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一致順 | 日付順
相手方の大学評議会が合理的理由なくこれを否決した決議は、そもそも申立人に対する本件懲戒処分が一見して明白に違法無効なものであることから、その前提を欠く無効な決議であるため、上記否決の決議を取消し、改めて申立人に対し名誉教授の称号を付与するよう、警告した事例。 2016年(平成28年)03月30日 東弁27人第487号 不当処分事件(PDF:99KB)
www.toben.or.jp/message/jinken/
(136 KB) 2024年04月25日
綱紀委員会に調査命令を発したことを、懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)により公表しました。(公表文は こちら PDF:137KB) 本件については、下記のとおり、依頼者の方等からの電話相談に応じています。 また、事前公表に関するQ&Aを掲載していますので、ご確認ください。 (特別電話相談窓口)
www.toben.or.jp/message/seimei/post-711.html
(48 KB) 2024年04月25日
国旗国歌強制の懲戒処分を取り消した東京高裁判決に関する声明|東京弁護士会
会長声明 国旗国歌強制の懲戒処分を取り消した東京高裁判決に関する声明 Tweet 国旗国歌強制の懲戒処分を取り消した東京高裁判決に関する声明 2011年03月14日 東京弁護士会 会長 若旅 一夫 2011年3月10日,東京高等裁判所第2民事部(大橋寛明裁判長)は,東京都の公立学校での教職員への国旗国歌の強制をめぐる2件の訴訟で
www.toben.or.jp/message/seimei/post-233.html
(48 KB) 2024年04月25日
相手方の大学評議会が合理的理由なくこれを否決した決議は、そもそも申立人に対する本件懲戒処分が一見して明白に違法無効なものであることから、その前提を欠く無効な決議であるため、上記否決の決議を取消し、改めて申立人に対し名誉教授の称号を付与するよう、警告した事例。 2016(平成28)年03月30日 東弁27人第487号 不当処分事件(PDF:99KB)
www.toben.or.jp/message/jinken/2015/
(50 KB) 2024年04月25日
その後に再度実施した保護者向け説明会において、相手方大学が実際には申立人Aに対し懲戒処分を行っていなかったにもかかわらず、相手方大学の一機関による調査によって懲戒処分相当である旨勧告されたことを同大学付属学校部長に説明させたことは、申立人Aの名誉ないしは人格権を侵害するものとして、勧告を発した事例。 私たちのメッセージ 会長声明 2024年度 2023年度
www.toben.or.jp/message/jinken/2012/
(49 KB) 2024年04月25日
03月14日 国旗国歌強制の懲戒処分を取り消した東京高裁判決に関する声明 東京弁護士会 会長 若旅 一夫 2011年(平成23年)02月08日 弁護士事務所における暴行傷害事件に関する会長声明 東京弁護士会 会長 若旅 一夫 2010年(平成22年)12月01日 司法修習給費制の存続に関する法改正の成立にあたっての会長声明 東京弁護士会 会長 若旅 一夫
www.toben.or.jp/message/seimei/2010/
(45 KB) 2024年04月25日
(以下「第一の懲戒処分」という。)。 即ち、同月24日に校長室において、卒業式では式場内の指定された席で日の丸に向かい起立し君が代を斉唱することという職務命令を校長から口頭で受け、また、同月25日、同様の内容の職務命令を校長から文書で受けたにも拘わらず、同日の卒業式の君が代斉唱時に起立せず、このことが地方公務員法32条(職務上の命令に従う義務)
www.toben.or.jp/message/jinken/post-180.html
(65 KB) 2024年04月25日
自宅謹慎は授業への出席が認められない点で停学処分に類似していますが、法的には懲戒処分ではなく、事実上の懲戒としてなされるもので、「特別の指導」とされています。 懲戒や指導の運用について文科省は「高等学校における生徒への懲戒の適切な運用について」(平成20年3月10日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知)を発出して、 (1)高等学校に、
www.toben.or.jp/bengoshi/soudan/kodomo/
(68 KB) 2024年04月25日
[pdf]不当懲罰事件要望書
この点について、被収容者に対する懲戒処分と同じく懲戒罰(行政罰のうち特殊な法律関係の下において、その秩序を維持するために、秩序を乱した者に対して科せられる制裁)である国家公務員法上の国家公務員に対する懲戒処分(第82条)については、平成12年3月31日付け「懲戒処分の指針につ いて」という通知(平成20年4月1日改正)において、
www.toben.or.jp/message/file/20120913_227.pdf
(219 KB) 2012年09月19日
しかし、懲戒処分相当である旨の勧告があったとの内容は、申立人Cの名 誉ないし人格権を侵害するものであるから、それが許されるのは、懲戒処分 事由が存在し、それを公表する必要性のある場合に限定されるべきであると ころ、貴大学においては、懲戒処分事由が存在するかについて明らかではな く、またその必要性が認められないにもかかわらず、これを公表している。 第二
www.toben.or.jp/message/file/20120604_70.pdf
(217 KB) 2012年06月13日