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LIBRA 2020年 11月号|東京弁護士会

,裁判所との連絡,懲戒請求への対応等 木村英明 3 弁護士会館の閉鎖と感染症対策,司法修習,財務について 吉村 誠 4 法律相談体制について 田島正広 5 多摩支部,合同図書館,各種人権相談 村田智子 6 刑事弁護,会員窓口,広報について 深沢岳久 7 海外の弁護士会との情報交換,研修について 箭内隆道 Ⅱ 弁護士業務と新型コロナウイルス対応

www.toben.or.jp/message/libra/libra-2020-11.html

(47 KB) 2024年04月25日

[pdf]法律実務紀要第34号

給与の支払を 請求した日である。賃金の支払は、労働者の同意の下、労働者が雇用 主に対して指定した銀行その他の金融機関に対する当該労働者名義の 預金又は貯金口座への振込みにより行われる。 2 問題の所在 まず、当然のことながら、給与前払サービスを利用しない場合には、 3 以上に示した基本的視座については、右崎大輔「給与前払サービス導入 の法的課題」

www.toben.or.jp/message/pdf/houritsujitsumukenkyu_34.pdf

(4279 KB) 2019年06月14日

[pdf]特集 東京弁護士会の若手支援制度(LIBRA2013年4月号)

な相談が少なくない。 ②懲戒請求・紛議調停に既にかかっている,もしくは間 もなくかかりそうな案件,非弁提携の疑われる案件 相談に応じていない。当窓口も,懲戒請求等もい ずれも当会の制度であるから,一方で責任を追及し, 一方で助言していたら自己矛盾に陥ってしまうから である。但し,懲戒請求・紛議調停まではいってい

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2013_04/p02-15.pdf

(1606 KB) 2013年04月01日

[pdf]性別にかかわりなく,個性と能力を発揮できる弁護士会を 第4回 司法修習生の就業活動時期を迎えて 太田治夫(LIBRA2014年8月号)

ででき,秘密厳守のもと, 助言・仲裁,苦情対象者への指導や悪質な場合には 懲戒請求の対応もなされる。新規登録弁護士研修や 倫理研修の場で,規則の存在と性差別・セクハラ行 為の禁止を繰り返し伝えているが,現実には苦情相談 例は殆どない。当会会員がこれら行為と無縁というの なら喜ばしいが,上記アンケート結果を見る限り,苦 情に至らない暗数が相当あるのではないか。

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2014_08/p47.pdf

(951 KB) 2014年08月05日

[pdf]LIBRA5„”“ƒ0425

案に応じて,法律相談センター,紛議調停手続,弁護 士懲戒請求制度を説明する。苦情聴取後は,その内容 をデータベース化し会長に報告する。また,文書によ る苦情についても,電話・面談による苦情申出を案内 し,上記各種制度を説明した文書を送るなどの対応を している。 (3)苦情内容の分析および対処 (図 2 および図 3)

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2006_05/libra_p02_p08.pdf

(1222 KB) 2011年02月04日

[pdf]特集 最近の東京弁護士会の変化

• 座談会 司法アクセス窓口の拡充について • 今年度執行部の重点的な取り組み 1 事務局業務の合理化・効率化と執行力の強化及び大量懲戒請求への対応 2 ダイバーシティ(副会長業務と弁護士業務の両立)とセクハラ相談窓口の多様化 3 東弁総会における意思決定のあり方と公設事務所のあり方 4 FATF(マネーロンダリングに関する金融活動作業部会)と市民窓口 5

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2018_03/p02-24.pdf

(1024 KB) 2018年02月27日

[pdf]特集 東弁における会派─その現状と未来─(LIBRA2011年2月号)

共闘事件の担当弁護人に対して,東京地裁や東京 弁護士会が懲戒請求を行ったことに対する抗議の声 を集めた,ということのようであります。そういう公 安事件,学生事件の弁護団が集まって出来たという ような経緯がありますので,刑事弁護弁護士への抑 圧には反対し,弁護士自治を非常に重視するという 意味では,政策で集まった集団です。 会派の特色

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2011_02/p02-17.pdf

(3160 KB) 2011年02月21日

[pdf]特集「いまさら聞けない東弁会費のAtoZ」(LIBRA2015年11月号)

会費滞納に対する対策はどのようにとられ ているのでしょうか。 会則29条は,「6か月分以上会費を滞納したときは,懲戒請求することができる」と定めています。2013年度には滞納会員の具体的事情に配慮しつつも,会員間の公平のために定型的に督促(徴収)を行うスキームが構築されました。

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2015_11/p02-23.pdf

(3565 KB) 2015年11月05日

[pdf]理事者の1年

その職責を果たすべく,人権擁護に向けた積極的な活動, 若手会員へのサポート,弁護士の活動領域の拡大,財務問題,公設事務所のあり方の検討,災害時の会員・ 市民へのサポート,大量懲戒請求問題など,さまざまな課題に取り組んできました。 そこで,会長・副会長に,この 1 年を振り返ってたくさんの実感や思いを語っていただきました。

www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2019_03/p14-23.pdf

(2051 KB) 2019年03月04日

[pdf]東京弁護士会業務案内パンフレット

懲戒処分は、申立人からの懲戒請求を受け、綱 紀委員会の調査と懲戒委員会の審査に基づき、東京弁 護士会が決定し、会長が被懲戒会員に告知します。 東京弁護士会では、弁護士自治の一環として、次のような活動を行っています。 あなたにとって身近な弁護士会をめざしています 基本的人権の擁護と社会正義の実現のために 弁護士(o).indd 2 16/02/23

www.toben.or.jp/pdf/pamphlet/tokyo_bar_association.pdf

(2630 KB) 2016年03月15日

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