このようなお悩みはありませんか?

養育費を請求したいが、養育費が決まっていない。
/ 養育費が決まっているが支払ってくれない。

養育費を受ける権利は子どもの正当な権利です。
離婚時に養育費の取り決めを交わすことはもちろん、支払われるべき養育費を確保するための強制執行など、弁護士が適切な対応をアドバイスし、あなたとお子様を支援します。

離婚をしたいが、相手が応じてくれない / 離婚したくないが離婚を迫られている

裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚事由が必要です。
配偶者に不貞行為があったとき、配偶者から悪意で遺棄されたとき、婚姻を継続し難い重大な事由があるときなどは離婚が認められることになります。
離婚をする/しないための交渉や裁判手続きについてご相談いただくことが可能です。

離婚をしたいが不利な条件か不安だ

離婚をするときには、夫婦の共同財産を分ける財産分与、慰謝料、養育費、親権者などについて取り決めることになります。
あなたが提示されている、または、提示しようとしている条件について、弁護士がアドバイスをいたします。
離婚時の条件交渉や離婚調停などの裁判手続きについても弁護士にご相談いただくことが可能です。

離婚時に慰謝料を請求したい / 慰謝料を請求されている

離婚の原因が不貞や暴力であった場合、離婚を余儀なくされた配偶者は多大な精神的苦痛を被ることになります。
このような場合、離婚原因を作った配偶者に対し、慰謝料を請求することができます。
慰謝料についての交渉や裁判手続について、弁護士にご相談いただくことが可能です。

東京弁護士会が選ばれる理由

  1. 離婚・親族問題に対応できる東京弁護士会の弁護士を紹介いたします

    紹介する弁護士は、東京弁護士会の法律相談担当者認定研修を受け、一定の法律相談の経験を有する弁護士です。

  2. 費用が明確で安心

    弁護士紹介センターを利用して弁護士と契約する場合、東京弁護士会で当該契約について一定の審査を行っています。

  3. 東京弁護士会について

    140年をこえる歴史を有し、会員数約9,000人を擁する会員数を誇る、日本最大級の弁護士会です。

ご相談の流れ

  1. 弁護士紹介のお申込

    インターネット・FAX・郵送にてお申込ください。
    ※お申込用紙(ひな形)

  2. 審査・選任手続き

    審査・選任手続きの結果、相談担当弁護士をご紹介できる場合とできない場合がございます。
    ※ご紹介できない場合、3~7営業日ほどで、その旨適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。

  3. 弁護士の紹介

    ご紹介できる場合、3~5営業日ほどで、担当弁護士から適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。
    お申込が集中した場合、更にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

弁護士紹介のお申込み

インターネットよりいつでもお申込みいただけます。
お申込にあたって、利用規約(PDF:120KB)をあらかじめご確認ください。

相談料

5,500円 / 30分(消費税込)、 
延長15分あたり2,750円(消費税込)

お申込み方法

民事家事当番弁護士制度

裁判所に係属している事件(裁判所の事件番号が付されている事件)で、まだ弁護士に依頼していない場合、民事家事当番弁護士制度が利用できます。

※こちらの制度は、弁護士紹介センターの弁護士紹介制度と異なります。

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