このようなお悩みはありませんか?

職場でパワーハラスメントを受けている。

職場 におけるパワーハラスメント(以下「パワーハラスメント」といいます)とは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものをいいます。パワーハラスメントの解決方法としては、職場内の救済手続、都道府県労働局等の行政機関の手続を利用するほか、必要に応じて、弁護士や労働組合を介して、会社に対して職場改善を求めていくことが考えられます。適切な解決方法を判断するにあたっては、法律の専門家である弁護士に具体的な事実関係を伝えて相談し、助言を求めることが有用です。(その他のハラスメント(セクハラ・マタハラ・育児介護ハラスメント等)についてもご相談ください。)

雇止めをされた。

いわゆる雇止めとは、期間の定めのある労働者の雇用契約を、期間満了により打ち切ることであり、正社員として期間の定めなく採用されている者ではなく、契約社員として期間の定めをして採用されている者について問題となります。
契約期間が定められている以上、契約期間の満了に従って雇用契約が終了するのが原則です。
しかし、期間の定めのない契約と同視できる場合や、雇用継続に対する合理的な期待がある場合には、契約の継続を認めて労働者を保護する必要性があることから、使用者としては、客観的合理的な理由があり、社会通念上相当でなければ、労働者の再契約の申込みを拒絶できません(労働契約法19条)。どのような場合に再契約の申込が拒絶できないかは、弁護士に相談されると良いでしょう。

内定取り消しをされた。

厳しい就職戦線の中で採用内定通知をもらうことは何よりの喜びでしょう。しかしながら、近年、会社側の経営上の都合で、一度もらった内定が突然取り消されてしまう例が増えています。内定者は、内定後就職活動を行っていませんから、不合理に就職の機会を奪われることとなり、極めて重大な問題です。
判例によれば、内定時から就労開始までの間であっても、すでに労働契約は成立しています。ただし、内定者が提出した誓約書に記載されている取消事由に基づく解除権が会社に留保されているものと解されています。したがって、合理的な理由のない内定取り消しはまさに不当解雇であり、権利濫用にあたり許されないというべきです。

不当解雇された。

「リストラ」「整理解雇」「懲戒解雇(免職)」といった言葉をしばしば耳にしますが、これらは、経営がひっ迫した企業の再建策の一環(リストラ、整理解雇)、あるいは会社との信頼を裏切るような非行(懲戒解雇)といった合理的理由に基づいて行われるものです。しかし、リストラや懲戒といった名を借りて、会社側の都合で安易に行われる解雇の事例も後を絶ちません。
労働は、労働者が生活を営む上で不可欠なものであり、使用者(会社等)の恣意によって労働者の生活の糧が奪われることはあってはならないことです。そうした労働者の権利に照らしてもなお解雇せざるを得ない合理的な理由がない限り、労働者の地位は十分に尊重されなければなりません。

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