民事信託
東京弁護士会の弁護士が、あなたに寄り添ってご相談にのります。
このようなお悩みはありませんか?
将来、認知症になったときのために、今ある財産の管理や活用を信用できる家族に任せたい
民事信託を使えば、今ある財産を信託し、将来認知症になっても問題なく財産を管理・活用することができます。
自分が亡くなったときのために、家族の生活を守るために、今ある財産をどう活用するか決めておきたい
民事信託を使えば、自分が亡くなった後にも信託した財産を家族のためにどう活用するかを決めることができます。
家族に認知症や障がいがあり、自分が亡くなった後にも、今ある財産で家族の生活保障をしたい
民事信託を使えば、家族以外の方に財産を管理してもらうことにより、障がい等のある家族の生活を守ることができます。
相続人間で争いが起きそうだが、しっかりと会社を子供に継がせて会社を守っていきたい。
民事信託を使えば、特定の相続人に株主としての意思決定をさせることができ、相続人間に紛争が起きても会社を守ることができます。
東京弁護士会では民事信託に関する法律相談のサポートをしております。
東京弁護士会は、三井住友信託銀行、小松川信用金庫・巣鴨信用金庫・東京三協信用金庫などの金融機関と協定を締結しており、市民並びに上記提携団体及びその顧客に対し、民事信託相談の相談担当弁護士を紹介しております。民事信託について聞いてみたい、民事信託の利用を検討しているという場合、お気軽にお申し込みください。
東京弁護士会が選ばれる理由
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民事信託に対応できる東京弁護士会の弁護士を紹介いたします
紹介する弁護士は、東京弁護士会の法律相談担当者認定研修を受け、一定の法律相談の経験を有する弁護士です。
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費用が明確で安心
弁護士紹介センターを利用して弁護士と契約する場合、東京弁護士会で当該契約について一定の審査を行っています。
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民事信託の運営をサポート
弁護士は、原則として、信託契約締結後も民事信託の運営もサポートします
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東京弁護士会について
140年をこえる歴史を有し、会員数約9,000人を擁する会員数を誇る、日本最大級の弁護士会です。
ご相談の流れ
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弁護士紹介のお申込
インターネット・FAX・郵送にてお申込ください。
※お申込用紙(ひな形) -
審査・選任手続き
審査・選任手続きの結果、相談担当弁護士をご紹介できる場合とできない場合がございます。
※ご紹介できない場合、3~7営業日ほどで、その旨適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。 -
弁護士の紹介
ご紹介できる場合、3~5営業日ほどで、担当弁護士から適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。
お申込が集中した場合、更にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。
弁護士紹介のお申込み
インターネットよりいつでもお申込みいただけます。
お申込にあたって、利用規約(PDF:102KB)をあらかじめご確認ください。
相談料
5,500円 / 30分(消費税込)、
延長15分あたり2,750円(消費税込)
お申込み方法
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WEBからお申込み
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FAXからお申込み
送信先FAX番号:03-3581-0865