このようなお悩みはありませんか?

インターネット上で権利侵害をされた。

インターネット上で侵害されることが多い権利は個人の人格的利益を保護する人格権と呼ばれる権利です。人格権は、悪口を言われた場合に問題になる名誉権や名誉感情、自分の写真などを勝手に投稿された時などに問題になる肖像権、広められたくない私的な事柄を投稿された場合などに問題になるプライバシー権など様々な種類があります。
インターネット上では、その他に商標権・著作権などの知的財産権、営業上の利益など事業、ビジネスに関係する権利が侵害されることもあります。専門的な内容もありますので、まずは弁護士にご相談いただくこともお考えください。

インターネットで悪口を書かれたり、個人情報を公開された。また私の写真を勝手に使われた。

インターネットで悪口を書かれたり、個人情報を公開されたり、写真を勝手に使われている場合等は、法的な対応が可能なケースも多く存在します。インターネットの誹謗中傷、プライバシー権侵害、肖像権侵害、なりすまし、強迫行為などの被害を受けた場合は、損害賠償請求といって精神的ダメージをお金で回復できる場合もあります。また、態様が悪質な場合は犯罪になるケースもあります。お困りの際は、一人で悩まずに法的な対応が可能なケースか、その場合どのような対応が考えられるのか、まずは、弁護士にご相談ください。

インターネット上で権利侵害をされているが犯人がどこの誰かわからない。

インターネット上の権利侵害は、投稿した犯人がどこの誰かわからないことも、しばしばあります。このような場合も必ずしも泣き寝入りしなければならないわけではありません。発信者情報開示などの法的手続やその他の手段を用いて犯人を特定できる場合があります。 投稿をした犯人を突き止めて法的な対応をしていくことが可能なケースかどうか犯人はどうせわからないと諦めず、本当に特定が難しいのか、そのような記事を発見したときは、早い段階で、まずは弁護士にご相談いただくこともお考えください。

東京弁護士会の特色

  1. インターネット問題に対応できる東京弁護士会の弁護士を紹介いたします

    紹介する弁護士は、東京弁護士会の法律相談担当者認定研修を受け、一定の法律相談の経験を有する弁護士です。

  2. 費用が明確で安心

    弁護士紹介センターを利用して弁護士と契約する場合、東京弁護士会で当該契約について一定の審査を行っています。

  3. 東京弁護士会について

    140年をこえる歴史を有し、会員数約9,000人を擁する会員数を誇る、日本最大級の弁護士会です。

ご相談の流れ

  1. 弁護士紹介のお申込

    インターネット・FAX・郵送にてお申込ください。
    ※お申込用紙(ひな形)

  2. 審査・選任手続き

    審査・選任手続きの結果、相談担当弁護士をご紹介できる場合とできない場合がございます。
    ※ご紹介できない場合、3~7営業日ほどで、その旨適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。

  3. 弁護士の紹介

    ご紹介できる場合、3~5営業日ほどで、担当弁護士から適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。
    お申込が集中した場合、更にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。

弁護士紹介のお申込み

インターネットよりいつでもお申込みいただけます。
お申込にあたって、利用規約(PDF:120KB)をあらかじめご確認ください。

相談料

5,500円 / 30分(消費税込)、 
延長15分あたり2,750円(消費税込)

お申込み方法

民事家事当番弁護士制度

裁判所に係属している事件(裁判所の事件番号が付されている事件)で、まだ弁護士に依頼していない場合、民事家事当番弁護士制度が利用できます。

※こちらの制度は、弁護士紹介センターの弁護士紹介制度と異なります。