各種損害賠償
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このようなお悩みはありませんか?
会社の同僚と、休日に遊びに行った際、私の態度が気に入らないとケンカになり、殴られ、顔面を骨折しました。入院して手術を受けることになり、会社も休まねばならず、困っています。
他人に有形力を行使して、怪我を負わせることは不法行為です。
被害者として、怪我の治療費や、会社を休んだことによる休業損害、入通院慰謝料の請求などを行うことができます。また、後遺症が残る場合には、逸失利益や後遺症慰謝料などの請求を行うことができます(まだ、刑事事件として警察が動いていないようであれば、傷害罪で刑事告訴をすることも考えられます)。どうぞ弁護士にご相談ください。
私がリードをつけて犬を散歩させていたら、小さい子どもを連れた母親が近づいてきました。私は、母親に、家の犬は神経質なので気をつけてくださいね、と声をかけましたが、母親は子どもを制することもなく、「あらカワイイわんちゃんね」と子どもに触らせようとしました。子どもが大声を出しながら急に犬の目の前に手を出したので、びっくりした犬が子どもに噛みついて怪我をさせてしまいました。犬も噛んだ拍子に歯が欠けてしまいました。私が悪いのでしょうか。
民法718条は、動物が他人に加えた損害の賠償責任として、その動物の占有者らの責任を規定しています。動物の占有者らは、原則として、故意又は過失がなくても責任を負い、ただ、動物の種類・性質に従い、相当の注意をもって管理をしたことが立証されればその責任を免れます(718条1項但書)。
他方、未成年者の不法行為は、未成年者が責任無能力者の場合、その未成年者を監督する親権者が責任を負うことになります(民法714条)。
本ケースのような場合では、どちらに責任があるか、判断が分かれるケースと思われます。どうぞ弁護士にご相談ください。
公立中学に通う子どもが、部活で炎天下ランニングをさせられ、熱中症で亡くなりました。当日は猛暑日で、そんな日になぜ部活を強行したのか、裁判で明らかにしたいです。
公立中学の教員は、地方公共団体の公務員であり、教育は、公権力の行使に当たる職務ですので、部活動の顧問としての指導上の注意義務違反により、生徒を死亡するに至らしめた場合には、国家賠償法第1条第1項に基づき、当該中学校の設置者である公共団体に対する損害賠償請求をすることが考えられます。どうぞ弁護士にご相談ください。
野球観戦中、ファールボールが飛んできて、顔にあたり、顔面骨折をしました。 過去にも同様の被害があったようなので、納得できません。
本ケースのような場合では、負傷した観客と球場との契約関係に基づき、同契約上の安全配慮義務(ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務)に基づき、観客にファールボールが当たることを避けるための適切な措置が執られるべきであったかが問題となると考えられます。どうぞ弁護士にご相談ください。
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