近隣紛争(日照、騒音、境界)
東京弁護士会の弁護士が、あなたに寄り添ってご相談にのります。
このようなお悩みはありませんか?
自宅の南側に10階建のマンションが建つらしい
高層建築物により自宅の日照が遮られてしまうと、家の中が暗くなったり洗濯物が乾かないなどの問題が起きるだけでなく、住んでいる人の健康も害される可能性があります。
日当たりを確保して健康的な生活を送る権利として日照権という権利が憲法上保障されていると考えられています。そこで、建築予定の建物が建築基準法などの法令に違反している場合に不服申立を行ったり、適法であるとしても日照権の侵害を理由とする建築工事の差止や損害賠償の請求ができる場合があります。どうぞ弁護士にご相談ください。
マンションの下の階の部屋から深夜に楽器の音が聞こえてくる
マンション内の音はとても響きますので、深夜の楽器の演奏は、居住者にとって大変迷惑です。
マンションについては、建物の区分所有等に関する法律が適用され、区分所有者も賃借人も、建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはいけないことになっています。ただし、いきなり苦情を伝えるとかえって騒ぎが大きくなり、逆に住みづらくなってしまう場合すらあります。
騒音を止めるためにいい方法がないか、発生した被害について賠償を求められないか、事前に弁護士にご相談ください。
隣家の木の枝が自宅の敷地に入ってきている
隣家の木の枝が自宅の敷地の中にまで伸びていると、敷地の日照が遮られたり、落葉で掃除が大変になりますので、伸びた木の枝を思わず切りたくなります。ただし、隣家の許可なく勝手に切ってしまうとトラブルの元になってしまいます。隣家とは、長い付き合いとなりますので、気まずい関係にならずにうまく問題を解決することが必要です。
隣家との良い関係を保ちながら、木の枝を切ってもらう良い方法がないか、ぜひ弁護士にご相談ください。
自宅の隣が長年空き家で、雑草が伸び放題になっている
空き家が放置されると、地震の際に倒壊のおそれがあり、放火や不法侵入に加え、産業廃棄物の不法投棄の問題なども生じます。そのため、放置された空き家については、速やかに修繕や解体をしてもらう必要があります。空き家については、法律や条例が所有者に適正管理を義務付けており、廃墟となった空き家については、自治体の長が所有者に対して必要な措置をとるよう指導や勧告をすることができます。
自治体の窓口へ空き家に関する資料を提出する方法について、また、空き家の所有者に直接請求する方法について、どうぞ弁護士にご相談ください。
東京弁護士会の特色
-
近隣紛争問題に対応できる東京弁護士会の弁護士を紹介いたします
紹介する弁護士は、東京弁護士会の法律相談担当者認定研修を受け、一定の法律相談の経験を有する弁護士です。
-
費用が明確で安心
弁護士紹介センターを利用して弁護士と契約する場合、東京弁護士会で当該契約について一定の審査を行っています。
-
東京弁護士会について
140年をこえる歴史を有し、会員数約9,000人を擁する会員数を誇る、日本最大級の弁護士会です。
ご相談の流れ
-
弁護士紹介のお申込
インターネット・FAX・郵送にてお申込ください。
※お申込用紙(ひな形) -
審査・選任手続き
審査・選任手続きの結果、相談担当弁護士をご紹介できる場合とできない場合がございます。
※ご紹介できない場合、3~7営業日ほどで、その旨適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。 -
弁護士の紹介
ご紹介できる場合、3~5営業日ほどで、担当弁護士から適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。
お申込が集中した場合、更にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。
弁護士紹介のお申込み
インターネットよりいつでもお申込みいただけます。
お申込にあたって、利用規約(PDF:120KB)をあらかじめご確認ください。
相談料
5,500円 / 30分(消費税込)、
延長15分あたり2,750円(消費税込)
お申込み方法
-
WEBからお申込み
-
FAXからお申込み
送信先FAX番号:03-3581-0865
民事家事当番弁護士制度
裁判所に係属している事件(裁判所の事件番号が付されている事件)で、まだ弁護士に依頼していない場合、民事家事当番弁護士制度が利用できます。
※こちらの制度は、弁護士紹介センターの弁護士紹介制度と異なります。