借地借家
東京弁護士会の弁護士が、あなたに寄り添ってご相談にのります。
このようなお悩みはありませんか?
家賃の支払いを滞り、家主に明渡しを求められている。
家賃の不払いがあったとしても、その不払いの期間の長さや不払いに至った事情などによっては、「信頼関係を破壊するほどの不誠意」はないという理由で、家主による賃貸借契約の解除が認められないこともあります。また、賃貸借契約の解除自体はやむを得ない場合であっても、明渡しの時期や方法、滞納賃料の分割払いの交渉などについて、弁護士に相談することができます。
雨漏りがあったが、家主が修理してくれない。
その雨漏りが入居者(賃借人)の責任で起きたものでない限り、家主(賃貸人)は、必要な修繕をする義務があると考えられます。また、事情によっては、入居者が必要な修繕をして、家主に費用を請求することも考えられます。家主との交渉や訴訟について、弁護士に相談することができます。
建物を退去したが、敷金を返してもらえない。
退去時に借主が負担しなければならない原状回復費用の範囲は、借主の故意・過失による傷や汚れについてであって、自然損耗や経年劣化に対応する費用まで借主が負担する必要はないことが原則です。家主との交渉や訴訟について、弁護士に相談することができます。
東京弁護士会の特色
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借地借家問題に対応できる東京弁護士会の弁護士を紹介いたします
紹介する弁護士は、東京弁護士会の法律相談担当者認定研修を受け、一定の法律相談の経験を有する弁護士です。
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費用が明確で安心
弁護士紹介センターを利用して弁護士と契約する場合、東京弁護士会で当該契約について一定の審査を行っています。
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東京弁護士会について
140年をこえる歴史を有し、会員数約9,000人を擁する会員数を誇る、日本最大級の弁護士会です。
ご相談の流れ
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弁護士紹介のお申込
インターネット・FAX・郵送にてお申込ください。
※お申込用紙(ひな形) -
審査・選任手続き
審査・選任手続きの結果、相談担当弁護士をご紹介できる場合とできない場合がございます。
※ご紹介できない場合、3~7営業日ほどで、その旨適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。 -
弁護士の紹介
ご紹介できる場合、3~5営業日ほどで、担当弁護士から適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。
お申込が集中した場合、更にお時間をいただくことがあります。予めご了承ください。
弁護士紹介のお申込み
インターネットよりいつでもお申込みいただけます。
お申込にあたって、利用規約(PDF:120KB)をあらかじめご確認ください。
相談料
5,500円 / 30分(消費税込)、
延長15分あたり2,750円(消費税込)
お申込み方法
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WEBからお申込み
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送信先FAX番号:03-3581-0865
民事家事当番弁護士制度
裁判所に係属している事件(裁判所の事件番号が付されている事件)で、まだ弁護士に依頼していない場合、民事家事当番弁護士制度が利用できます。
※こちらの制度は、弁護士紹介センターの弁護士紹介制度と異なります。