遺言・相続相談
東京弁護士会の遺言相続問題に対応する弁護士が、あなたに寄り添ってご相談にのります
- 相続対策に遺言を残したい。
- 相続人間で、遺産の分割をしたい。
- 相続人間で、遺産をめぐる争いがある。
- 特別受益や寄与分がある。
- 他の相続人が相続財産を使い込んでしまった。
- 相続人や相続財産を調査したい。
- 遺留分を請求したい/請求されている。
- 相続放棄をしたい。
遺言・相続について一人で悩まず、まずは東京弁護士会にご相談ください
このようなお悩みはありませんか
▶相続人間で相続トラブルがある。遺産を適切に分割したい。
遺産の分割や遺言によって、ほかの相続人に自分の意見を聞いてもらえないなど相続人間にトラブルがある場合、その交渉や裁判手続きなど、遺言相続問題に対応する弁護士にご相談いただくことが可能です。もちろん、相続人間にトラブルがない場合も、遺産分割協議書の作成について、弁護士にご相談いただくことも可能です。
▶相続対策に遺言を作成したい。
相続対策のために、遺言を作成することができます。どのような遺言とするのがご相談者様にとってよいか、遺言相続問題に対応する弁護士にご相談いただくことが可能です。
▶相続が発生したが、どうしてよいかわからない
被相続人が亡くなって相続が発生した場合、どのように不動産や預金などの遺産を分割するか等、遺産相続問題に対応する弁護士に相談いただくことが可能です。他の相続人が分からない場合や、どのような遺産があるか分からない場合も調査も、弁護士にご相談いただくことが可能です。
▶遺留分を請求したい / 遺留分を請求されている
法律上、兄弟姉妹を除く法定相続人には遺留分が認められます。遺留分を侵害する遺言がある場合は、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額の請求や、遺留分侵害額についての交渉や裁判手続について、弁護士にご相談いただくことが可能です。
東京弁護士会弁護士紹介センターについて
▶遺言相続問題に対応できる東京弁護士会の弁護士を紹介いたします
紹介する弁護士は、東京弁護士会の家庭問題法律相談担当者認定研修を受け、一定の法律相談の経験を有する弁護士です。
▶費用が明確
本制度を利用して弁護士と契約する場合、東京弁護士会で当該契約について一定の審査を行っています。
▶東京弁護士会について
140年をこえる歴史を有し、会員数約9000人を擁する会員数を誇る、日本最大級の弁護士会です。
ご相談の流れ
▶WEBフォームから弁護士紹介のご依頼 インターネットから、所定の申込事項をご記入し、申し込みください。
▶東京弁護士会が紹介する弁護士からご連絡があります 東京弁護士会が紹介する担当弁護士から3~5営業日ほどで、適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。 ※内容、申込回数等によってはご紹介のご希望に添えない場合もございます。ご紹介できない場合、3~7営業日ほどで、その旨適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。
▶紹介弁護士とのご相談予約 東京弁護士会が紹介する弁護士とご相談いただき、相談を予約してください。
▶弁護士とのご相談 相談ご予約いただいた弁護士と、対面またはzoomでご相談ください。
費用について
▶相談料 30分5500円(消費税込)、延長15分あたり2750円(消費税込)
弁護士紹介を申し込む
お申込にあたって、利用規約(PDF:120KB)をあらかじめご確認ください。
民事家事当番制度
遺産分割調停等、裁判所に係属している事件(裁判所の事件番号が付されている事件)で、まだ弁護士に依頼していない場合、民事家事当番弁護士制度が利用できます。 ※こちらの制度は、遺言相続弁護士相談の弁護士紹介と異なります。