離婚・養育費相談
東京弁護士会の養育費・離婚問題に対応する弁護士が、あなたに寄り添ってご相談にのります
- まだ養育費の取り決めをしていない。
- 養育費を決めたのに支払ってくれない。
- 離婚したいのに、相手が応じてくれない。
- 離婚したくないのに、離婚を迫られている。
- 親権をどうするかについて争いがある。
- 離婚と一緒に慰謝料も請求したい/請求されている。
離婚・養育費について一人で悩まず、まずは東京弁護士会にご相談ください
このようなお悩みはありませんか
▶養育費を請求したいが、養育費が決まっていない。/ 養育費が決まっているが支払ってくれない。
養育費を受ける権利は子どもの正当な権利です。離婚時に養育費の取り決めを交わすことはもちろん、支払われるべき養育費を確保するための強制執行など、弁護士が適切な対応をアドバイスし、あなたとお子様を支援します。
▶離婚をしたいが、相手が応じてくれない / 離婚したくないが離婚を迫られている
裁判で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚事由が必要です。配偶者に不貞行為があったとき、配偶者から悪意で遺棄されたとき、婚姻を継続し難い重大な事由があるときなどは離婚が認められることになります。離婚をする/しないための交渉や裁判手続きについてご相談いただくことが可能です。
▶離婚をしたいが不利な条件か不安だ
離婚をするときには、夫婦の共同財産を分ける財産分与、慰謝料、養育費、親権者などについて取り決めることになります。あなたが提示されている、または、提示しようとしている条件について、弁護士がアドバイスをいたします。離婚時の条件交渉や離婚調停などの裁判手続きについても弁護士にご相談いただくことが可能です。
▶離婚時に慰謝料を請求したい / 慰謝料を請求されている
離婚の原因が不貞や暴力であった場合、離婚を余儀なくされた配偶者は多大な精神的苦痛を被ることになります。このような場合、離婚原因を作った配偶者に対し、慰謝料を請求することができます。慰謝料についての交渉や裁判手続について、弁護士にご相談いただくことが可能です。
東京弁護士会弁護士紹介センターについて
▶遺言相続問題に対応できる東京弁護士会の弁護士を紹介いたします
紹介する弁護士は、東京弁護士会の家庭問題法律相談担当者認定研修を受け、一定の法律相談の経験を有する弁護士です。
▶費用が明確
本制度を利用して弁護士と契約する場合、東京弁護士会で当該契約について一定の審査を行っています。
▶東京弁護士会について
140年をこえる歴史を有し、会員数約9000人を擁する会員数を誇る、日本最大級の弁護士会です。
ご相談の流れ
▶WEBフォームから弁護士紹介のご依頼 インターネットから、所定の申込事項をご記入し、申し込みください。
▶東京弁護士会が紹介する弁護士からご連絡があります 東京弁護士会が紹介する担当弁護士から3~5営業日ほどで、適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。 ※内容、申込回数等によってはご紹介のご希望に添えない場合もございます。ご紹介できない場合、3~7営業日ほどで、その旨適宜の方法でご連絡いたします(メール、郵送、電話等)。
▶紹介弁護士とのご相談予約 東京弁護士会が紹介する弁護士とご相談いただき、相談を予約してください。
▶弁護士とのご相談 相談ご予約いただいた弁護士と、対面またはzoomでご相談ください。
費用について
▶相談料 30分5500円(消費税込)、延長15分あたり2750円(消費税込)
弁護士紹介を申し込む
お申込にあたって、利用規約(PDF:120KB)をあらかじめご確認ください。
民事家事当番制度
遺産分割調停等、裁判所に係属している事件(裁判所の事件番号が付されている事件)で、まだ弁護士に依頼していない場合、民事家事当番弁護士制度が利用できます。 ※こちらの制度は、離婚養育費弁護士相談の弁護士紹介と異なります。