特例貸付に関する法律相談
社会福祉協議会の特例貸付を受けた方のご相談に対応します
社協の特例貸付を含む借金について一人で悩まず、まずは東京弁護士会にご相談ください。
社協の特例貸付の償還(支払)が始まりました。
2022年3月末までに貸付の申請をした緊急小口資金・総合支援資金は、2023年から償還(支払)が始まりました。
住民税非課税など国の決めた要件に当てはまると、社会福祉協議会に対して、償還免除(支払う必要がなくなること)の申請ができます。
また、病気療養中の場合、失業または離職中の場合、自立相談支援機関で償還猶予すべきとの意見が提出された場合など、一定の場合には、社会福祉協議会に相談することにより、償還猶予(支払を待ってもらうこと)になる可能性があります。
他の借金も含めて債務整理をすることも考えてみましょう。
償還免除・償還猶予の対象にならない場合や、特例貸付以外にも借金があって、その支払ができない場合には、ぜひ、この機会に、他の借金も含めて、債務整理をすることを考えてみてください。
また、いま現在、収入がなく、家賃・税金・公共料金の支払いも滞っているようなときは、生活保護申請をした方がよいこともあります。
借金問題は、必ず、解決できます。東京弁護士会では、社協の特例貸付を含む借金問題に対応できる弁護士を紹介します。是非弁護士にご相談ください。
東京弁護士会弁護士紹介センターについて
社協の特例貸付を含む借金問題に対応できる弁護士を紹介します
相談料は無料。依頼する場合も安心
相談料は無料です。相談だけで終わっても、かまいません。
ただし、相談の結果、債務整理など弁護士に依頼することになれば、費用がかかります。依頼するかどうかは、費用や見通しなどについてよく説明を聞いてから、お考えください。
本制度を利用して弁護士と契約する場合、東京弁護士会で当該契約について一定の審査を行っています。
特例貸付だけでなく他の借金も含めて債務整理ができます
弁護士は、社協の特例貸付だけでなく、他の借金も含めて、債務整理をすることができます。任意整理、個人再生、自己破産など、あなたの代理人として、全ての債務整理の手続をとることができるのは、弁護士だけです。
東京弁護士会について
140年をこえる歴史を有し、会員数約9000人を擁する会員数を誇る、日本最大級の弁護士会です。
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