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インターネット関連

インターネットに関する法律問題について、信頼できる弁護士に何でもご相談ください。

インターネットを利用しているとき、様々な法的トラブルが発生することがあります。弁護士会の法律相談では、すでに発生している法的トラブルについて法律相談を受けて弁護士から助言を受けたり、必要に応じて弁護士を依頼したりすることができます。
また、インターネットに関する法律問題には専門性の高いものが多くあり、また、証拠となる情報が消されてしまう場合も多く、早期に適切な対応をするか否かがその後の事件解決に大きな影響が出ることが少なくありません。
そのような早期になすべき対応について、助言を必要とする場合や、広くインターネットに関するトラブルについて法的助言を受けたい場合など、幅広いニーズにお応えするため、その分野の専門家をご紹介します。

インターネット上で生じる権利侵害にはどのようなものがありますか?

インターネット上で侵害されることが多い権利は個人の人格的利益を保護する人格権と呼ばれる権利です。人格権は、悪口を言われた場合に問題になる名誉権や名誉感情、自分の写真などを勝手に投稿された時などに問題になる肖像権、広められたくない私的な事柄を投稿された場合などに問題になるプライバシー権など様々な種類があります。
インターネット上では、その他に商標権・著作権などの知的財産権、営業上の利益など事業、ビジネスに関係する権利が侵害されることもあります。

インターネット上で権利を侵害された場合、相談の前にどのような準備が必要でしょうか。

可能な限り権利侵害が生じているウェブページをPDF等で保存するか、難しければURLをメモ(手書きよりコピー&ペースト等の方が正確にメモできることが多いと考えられます。)するなど権利の侵害が生じているウェブページを可能な限り保全するようにしてください。相談の際にサイトのURLがわからないと投稿の確認ができず法律相談が難しくなることも考えられます。もし可能であればウェブページをPDF保存ができれば、保存日時やURLが自動的に記録されるため相談の際やその後の対応の際に役に立ちます。難しければスクリーンショットの撮影などでも有効な場合がありますが、可能な限り投稿と併せてURLや撮影日時を保存するようにしてください。どのように保存することが効果的であるかなど、専門的な内容もありますので、まずは弁護士にご相談いただくこともお考えください。

インターネットで悪口を書かれたり、個人情報を公開されています。また私の写真を勝手に使われています。どうすればいいでしょうか。

インターネットで悪口を書かれたり、個人情報を公開されたり、写真を勝手に使われている場合等は、法的な対応が可能なケースも多く存在します。インターネットの誹謗中傷、プライバシー権侵害、肖像権侵害、なりすまし、強迫行為などの被害を受けた場合は、損害賠償請求といって精神的ダメージをお金で回復できる場合もあります。また、態様が悪質な場合は犯罪になるケースもあります。お困りの際は、一人で悩まずに東京弁護士会にお気軽にご相談いただき法的な対応が可能なケースか、その場合どのような対応が考えられるのか、まずは、弁護士の意見を聞いてみてください。

犯人がどこの誰かわからない場合も、権利の行使はできるのでしょうか。

インターネット上の権利侵害は、投稿した犯人がどこの誰かわからないことも、しばしばあります。このような場合も必ずしも泣き寝入りしなければならないわけではありません。発信者情報開示などの法的手続やその他の手段を用いて犯人を特定できる場合があります。 投稿をした犯人を突き止めて法的な対応をしていくことが可能なケースかどうか犯人はどうせわからないと諦めず、本当に特定が難しいのか、そのような記事を発見したときは、早い段階で、まずは弁護士にご相談いただくこともお考えください。

別れた相手にインターネットで裸の写真を勝手に投稿されたり、SNSのダイレクトメッセージで気持ちの悪いメッセージが送られてきます。

インターネットでは、リベンジポルノやネットストーカーといった卑怯な行為を行う人もいます。リベンジポルノやストーカー行為は、悪質な場合犯罪として警察が介入することもあります。弁護士も、本当に悪質な被害については、警察と連携して対応を進められる場合もあります。弁護士が間に入って警察の対応を促せる場合もあります。元交際相手等にご自身の裸の写真などをインターネットに投稿されたり、どこの誰かわからない人にSNSなどでしつこくメッセージを送られたり嫌がらせを受けている場合等は最寄りの警察への相談の他、弁護士へのご相談もご検討ください。

作品が無断で使われていたり(著作権侵害)、商標を無断で使用されていたケースは相談できるのでしょうか。

インターネット上では著作権侵害、商標権侵害や不正競争防止法違反などの知的財産権侵害が生じるケースがあります。知的財産権侵害は裁判所のなかでも知的財産権を専門に扱っている部署が犯人の特定の可否、損害賠償の可否を判断する場合もあります。知的財産権侵害に対応できる弁護士も東京弁護士会には在籍しておりますので、知的財産権侵害の事案であることを伝えて法律相談をお申し込みください。

クラウドサービスに保存していたデータがクラウドサービスの事業者によって削除されました。損害賠償請求を行うことは可能ですか。

削除された理由によっては損害賠償請求を行うことも考えられます。しかしながら、一般的にクラウドサービスの利用規約には、免責条項・責任限定条項が定められています。そのため、クラウドサービスの事業者に対する損害賠償請求は、原則、利用規約の免責条項・責任限定条項の範囲でのみ認められることになります。もっとも、免責条項・責任限定条項の内容によっては例外的に免責条項・責任限定条項が無効になる可能性もあります。
削除の理由や免責に関する規定を検討するときは、弁護士にご相談いただくこともお考えください。

不正アクセスにより、当社で扱う個人情報をまとめたデータベースが漏えいしてしまいました。個人情報保護法上どのような対応が必要になりますか。

個人情報保護委員会に対して速報及び確報を行う必要があります。また、本人に対して漏えいについての通知を行う必要があります。詳細については、個人情報保護委員会ウェブサイトを参照の上、対策については、弁護士にご相談ください。

個人情報と個人データの違いは何ですか。

個人情報は、生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの、免許証番号などの個人識別符号が含まれるものをいいます。個人データとは個人情報のうち、個人情報データベース等を構成する個人情報のことをいいます。個人情報データベースとは例えば、取引先の名刺の情報をPCの表計算ソフト等を用いて入力・整理している場合など、特定の個人情報を、コンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合体や、コンピュータを用いていない場合でも、氏名の五十音順に整理し、五十音順のインデックスを付してファイルしている場合など、紙面で処理した個人情報を一定の規則に従って整理し、容易に検索可能な状態に置いているものをいいます。
個人データに該当する場合は、個人情報保護法上多くの規制が生じるため、判断に迷う場合は弁護士に相談されることをお勧めいたします。

当社で独自に収集した個人データを本人の同意なく、他の会社に販売することはできますか。

本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することは個人情報保護法違反となります。

当社はプライバシーポリシーを作成していないのですが作成しなければいけませんか。

個人データを取り扱う会社は、①個人情報の利用目的を本人に伝える義務、②個人データの開示等の手続きを公表する義務があります。現代ではほとんどの企業が個人データを取り扱っているため、実質的に、これらを定めたプライバシーポリシーを作成し、公表しておく義務があるといえます。

私がとある会社に提供した個人情報を消去してもらいたいのですが可能ですか。

個人情報を提供した会社が不当な利用を行っている場合や、個人情報を利用する必要がなくなった場合など、一定の要件を満たす場合は、個人情報の消去請求を行うことが個人情報保護法上認められています。具体的な対応については、まずは弁護士にご相談いただくこともお考えください。

自社で保有している個人情報を本人の同意を得ずに別の事業者が提供しているクラウドサービスに保存しても個人情報保護法違反にはならないですか。

クラウドサービスを提供している事業者において、クラウドサービスに保存された個人データを当該事業者の管理できる情報として取り扱わない場合は、クラウドサービスに個人情報を保存したとしても個人情報を第三者に提供したことにはならないとされています。まずは、クラウドサービスを提供する事業者のプライバシーポリシーを確認し、ご不安があるときは、一度弁護士に相談頂き、個人情報の管理に関するポリシーを確認することをお勧めします。

動画配信サイトで、いわゆる「歌ってみた」動画を投稿したいが音源を利用してもいいのでしょうか?

音源の権利者の許諾を受ける必要があり、無断での利用はしてはいけないのが原則です。なお、音楽の著作権は、日本音楽著作権協会(JASRAC)等の著作権管理団体が著作権を管理している場合があります。また、動画配信サイトの中にはJASRACやNexToneといった著作権管理団体と包括契約を締結している場合があり、そのような場合には、当該楽曲を当該動画配信サイト上で利用することができる場合があります。さらに、楽曲によっては「著作権フリー音源」という形で、自由に使うことができる場合もあります。
以上のように、まずは、その楽曲について、どのような取り扱いになっているかを当該投稿サイトやJASRAC等の著作権管理団体のサイト等で確認することが必要です。

私は、SNSを中心に活動をしているインフルエンサーですが、企業案件を受ける際の契約でどのようなポイントに気をつけたらいいでしょうか?

いわゆる企業案件を受けることは、企業が自社の商品やサービスの宣伝を目的として、インフルエンサーに動画制作や配信、SNSでの投稿等を委託するという業務委託契約となる場合が多いと言えます。
そのため、業務の内容は何か、報酬はどのように算定され、いつ支払われるか、依頼に基づいて作成された投稿や動画の権利はどちらに帰属するか、その他守らなければいけない禁止事項などはあるか、等に注意する必要があります。具体的な条件の検討については、弁護士にご相談いただくこともお考えください。

いわゆるステルスマーケティングは違法なのでしょうか?

ステルスマーケティングとは、一般に、消費者に特定の商品やサービスについて、宣伝と気づかれないように商品を宣伝したり、商品に関するクチコミを発信したりする行為のことをいいます。ステルスマーケティングは、それ自体が直ちに違法となるわけではありません。ただし、その内容が、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、商品・サービスの取引条件について、実際よりも有利であると偽って宣伝したりすると、景品表示法に違反することがあります。

匿名アカウントから仕事の依頼を受け報酬を約束し、依頼された仕事を行いました。契約書は作成しておらず、また匿名アカウントの実名もわかりません。匿名アカウントとの契約も有効ですか。

匿名アカウントやペンネームでの契約も特定の個人や法人と紐付いている場合、契約は有効に成立したといえ、報酬の請求をすることができます。ただし、匿名アカウントが削除された場合には、契約の相手方を特定できない可能性もあります。ご不安があるときは一度弁護士にご相談頂き、契約の相手方を特定する方法を検討する必要があります。

電子契約はどのような契約でも締結できますか。

法律上、書面や公正証書での作成が求められている要式契約以外は電子契約で締結することも可能です。なお、保証契約などは書面での作成が求められていますが、電磁的記録で作成した場合であっても書面で作成したものとして取り扱われます(民法第446条第3項参照)

電子契約は裁判でも契約を締結したことの証拠になりますか。

電子契約は、民事訴訟法において準文書(民事訴訟法第231条)に該当し、証拠として扱われます。

「子どもが無断でスマートフォンを使って買い物をしたらしく、高額の請求がきています。どのように対応したらよいでしょうか。」

「未成年者(2022年4月1日より成年年齢は18歳に引き下げられていますのでご注意ください)が、法定代理人(親権者等)の同意を得ずにした契約は取り消すことができます(民法5条1項2項)。これは、スマートフォンによる買い物の場合にも当てはまり、法定代理人は、原則として請求の相手方に対して子どもによる買い物の意思表示を取り消すことができます。
ただし、親権者などの法定代理人が目的を定めて処分を許した財産については、未成年者が自由に処分することができるものとされており、目的を定めないで処分を許した財産についても同様とされています(民法5条3項)。そのため、キャリア決済などで利用料金の上限額を設定して子どもに使用させていたときは、その範囲内の買い物については取消しが認められない可能性があります。
また、未成年者が成年であると相手方に信じさせるため詐術を用いた場合は取消しは認められないものとされています(民法21条)。未成年者が、買い物をしたサイトの年齢確認画面で虚偽の生年月日を入力した場合などは詐術と評価されることもありますので注意が必要です。

「子どもがインターネット上でいじめを受けているようです。どうしたらよいでしょうか。」

「子どものスマートフォンの利用が進んだことにより、SNSなどで特定の児童、生徒を対象として、悪口を書いたり、無視をしたり、他人に知られたくない情報を拡散するなどのネット上のいじめが問題となっています。ネット上のいじめは、夜間や休日を問わずいつでもいじめが行なわれうること、書込みなどの内容がネット上で容易に拡散され、いつまでも残ること、保護者や教師が見つけにくいことなどから、その被害は深刻なものとなっています。
いじめ対策防止法においても、「いじめ」はインターネットを通じて行なわれるものを含むと明記されています(同法2条1項)。その内容によっては加害者につき名誉棄損やプライバシー侵害等に基づく損害賠償責任が生じることがありますし、ネット上での名誉毀損行為が非行事実に当たるとして児童相談所に通告された事例もあります。
いじめ被害が深刻化する前に、学校や教育委員会、法務省や自治体、弁護士会の相談窓口等に相談されることをおすすめします。東京弁護士会においても「子どもの人権110番」「子どもの人権面接相談」を実施していますのでご利用ください。

「インターネットオークションで、「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」という記載をよく見かけますが、説明と全く異なる状態の商品が届いた場合でも、一切返品などを求めることはできないのでしょうか。」

「インターネットオークションでは、出品者からの説明文に「ノークレーム・ノーリターンでお願いします」という注意書きがよく見られます。これは、商品に何らかの不具合があったとしても出品者としては一切の苦情を受け入れず、返品に応じないという前提での入札を求めるものです。これはノークレーム・ノーリターン特約と言われますが、個人間の取り引きにおいては原則として有効となります。
しかし、出品者の商品についての説明が不十分であったことで、取引通念に照らして重要な部分に落札者に錯誤が生じていた場合は、落札者は入札の意思表示を取り消すことができます(民法95条)。また、出品者が商品についてキズや故障があることを知っていて説明をしていなかった場合には、ノークレーム・ノーリターン特約は無効となり(民法572条)、出品者に対し契約の解除や代金の減額・免除を求めることができます。
なお、出品者が事業者で入札者が一般個人であるときは、消費者契約法の規定により、ノークレーム・ノーリターン特約は原則的に無効となります(消費者契約法8条1項1号、2号)。
ご質問のように説明と全く異なる状態の商品が届いた場合には、解除による返品が認めらるべきものと考えられますが、どのような場合に解除や代金減額等が認められるかは、商品の状況、説明の具体的な内容、その商品の取引慣行や落札金額と市場相場との差額などによりますので、弁護士にご相談ください。

会社の社員がSNSで会社や同僚を誹謗中傷する投稿をしています。会社としてどのように対応したらよいでしょうか。

社員がいつ(勤務時間内か否か)、どのような誹謗中傷を行っているのかを確認のうえ、勤務時間内に会社や同僚の誹謗中傷を行っている場合には、会社は、当該社員について就業規則の服務規律違反をもとに懲戒処分を行うことが考えられます。また、勤務時間外であっても事業活動に直接関連を有する投稿や会社の社会的評価の毀損をもたらす投稿を行っている場合には、会社は、当該社員について企業秩序維持のために懲戒の対象とすることができます。投稿内容自体が権利侵害になっているか否かを判断するためには、SNSでの投稿をPDF保存等したうえで弁護士にご相談ください。また、当該社員への貸与PC等の調査の方法についても手続きを慎重に行う必要がありますので、併せて弁護士にご相談ください。

会社の社員がお店にきた顧客の写真を撮ってSNSに投稿したため、顧客からクレームが来ました。当社として顧客に対する対応、社員に対する対応、今後の予防策等どのようにしたらよいでしょうか。

社員が顧客の写真を撮ってSNSに投稿することで、顧客のプライバシー権、肖像権という権利を侵害している可能性があります。社内において調査を行うとともに、当該社員から事情を聴きましょう。そのうえで、当該社員に対して懲戒処分を行うとともに、顧客に対して調査の結果を報告することが考えられます。また、当該社員の行動により会社の信用が下がることを防止するため、会社のHP等で報告することも考えられます。さらに、会社社員全員に対してSNS利用に関する教育を行うことで再発を防止することも重要です。いずれの対応においても炎上することが無いよう、弁護士に相談しながら進めるとよいでしょう。

父親が亡くなり相続が発生しました。ネット銀行、ネット証券や暗号資産の金融資産がありそうです。これらは、相続の対象になるのでしょうか。金融資産があるか否かどのように調べたらよいのでしょうか。

相続人は、被相続人の一身専属権を除き、財産の種類を問わず被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括的に承継します。具体的には、銀行預貯金、不動産等をはじめ、ご相談の対象の金融資産も相続の対象となります。お父様が使われていたパソコンやスマホを調べることができるようでしたら、それらの履歴(閲覧履歴やメール等)から探していくのが直接的です。パソコンやスマホにアクセスできない場合には、郵便物や他の銀行通帳履歴、クレジットカード明細からの引き落としを確認してみましょう。どのように調べたら良いのかわからない等お困りの場合、弁護士に依頼して相続調査を行ってもらうこともできます。

昨今、インターネット上に自分の作品を載せたりHPを作成したり、デジタルになっているものが多くあります。これらは自分の死後、相続の対象になるのでしょうか。また、遺言で何か記載しておくことができるでしょうか。

「デジタル遺産」という言葉が最近よく聞かれます。「デジタル遺産」について正確な定義は無いのですが、一般的にデジタル機器に保存されたデータやオンライン上のデジタルデータを指しています。これらについて相続の対象になるか否かは個別に考えていくことになります。例えば、自分の作品が著作物である場合には著作権を相続するという形になります。SNSなどは規約において相続できるか否か等を記載している場合もありますので、規約をチェックしていきます。まずは、相続の対象として残したいものを列挙し、各々について確認していくのが良いでしょう。また、相続の対象になるものとして遺言に記載する場合には、対象のデータが何であるのかを明確に記載しましょう。遺言の書き方を含め弁護士に相談しながら行うこともできます。