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ハーグ条約対応・和解あっせん事業・弁護士紹介窓口

ハーグ条約対応・和解あっせん事業/ハーグ条約対応弁護士紹介窓口のご案内

ハーグ条約対応・和解あっせん事業のご案内

東京弁護士会・紛争解決センター(以下、「当センター」)では、外務省の委託を受け、海外在住の子を連れ帰りあるいは留置した事案について、当事者の合意によって、子の返還または面会交流等を実現するための和解協議をあっせんしています。
本あっせん事業は、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」(以下、「ハーグ条約実施法」)に基づく特別なあっせん手続です。
本あっせん事業は、海外在住の当事者でも、インターネットテレビ会議システム(スカイプ等)や国際電話を利用して参加でき、また、原則として、当事者が手数料を負担せず、4回以内の期日で、当事者の合意(和解)による解決を目指します。
手続の概要は以下のとおりです。なお、このあっせん事業は、当センターの通常の「和解あっせん手続」とは異なる手続きですので、ご留意ください。

ハーグ条約対応弁護士紹介窓口のご案内

東京三弁護士会の設けるハーグ条約対応弁護士紹介制度は、ハーグ条約に基づき日本国内において申し立てられる子どもの返還申立事件や面会交流申立事件について、条約に関する専門的知識をもつ弁護士を紹介する制度です。
お電話をいただきますと、東京三弁護士会のいずれかの窓口につながります。その後の流れは、概ね次のとおりです。