犯罪被害者支援センター
霞が関駅直結

- 犯罪被害一般(DV、ストーカー含む)
当センターでは、今まで刑事事件において不当に置き忘れられてきた犯罪被害者の精神的・心理的面の支援に力を入れております。
対象となる犯罪行為等の例として、下記の(1)~(6)をご参照下さい。
また、当センターにおける支援を充実するために、他の窓口でのご相談が適していると思われる場合には、そちらをご利用していただくことになりますので、ご了承下さい。
【対象となる犯罪行為等の例示】
- 殺人、傷害、暴行等の生命または身体に危険を及ぼす犯罪
- 逮捕・監禁、誘拐、脅迫、住居侵入、名誉毀損等の自由・平穏・名誉等を侵害する犯罪
- 強盗、窃盗、詐欺等の財産を侵害する犯罪
- 強姦、強制わいせつ等の性犯罪
- ストーカー
特定の人に対して、身体の安全・行動の自由・住居の平穏・名誉等を著しく害する方法で嫌がらせをしたり、つきまといを繰り返すことをいいます。 - ドメスティックバイオレンス(DV)
夫、内縁の夫、前夫、婚約者、元婚約者、交際中の恋人、以前交際していた恋人など親密な関係における男性から女性への暴力(女性又はその子に対する身体的暴力、性的暴力、脅迫、社会的隔離など)をいいます。
電話相談受付時間 |
月~金:11:00~16:00 ※祝祭日は除きます。 ※年末・年始の法律相談業務については、あらかじめ電話等でご確認のうえご利用いただけるようお願いします。 |
連絡先 | 03-3581-6666 ※電話相談の中で、弁護士が面接の必要性があると判断した場合、弁護士と面談日を設定します。 |
相談料 | 初回:無料 ※2回目以降は30分5,500円(税込) |
パンフレット | 準備中 |