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紛争解決センターについて

東京弁護士会紛争解決センターは、当事者同士の話し合いを支援し、当事者の合意や仲裁判断により紛争を解決するための手続きを行っています。
(★法律相談は承っておりません。法律相談ご希望の方は、各相談センターにご連絡ください)。

あっせん手続きは、東京弁護士会会員である弁護士があっせん人となって当事者同士の話し合いを支援し、当事者の合意により紛争を解決する手続きです。
仲裁手続きは、東京弁護士会会員である弁護士が仲裁人となって、仲裁法に従い、仲裁判断をして紛争を解決する手続きです。
(当センターのあっせん・仲裁手続きのように、裁判によらず紛争を解決する手続きをADRとよびます。)

  • 東京弁護士会紛争解決センターのADRの特色は、こちらをご覧ください。
  • 「申立の通知」と「手続の案内」が届いた方はこちら

なお、当センターでは、次の一般的ADRのほか、5種類の専門ADRを運営しています。

あっせん・仲裁手続き(一般ADR)★オンライン期日可

借地借家のトラブル、離婚問題、相続、男女関係、建築紛争、金銭トラブル、職場のトラブル、示談交渉等、話し合いで解決できる問題であれば分野を問いません。

専門ADR(金融・医療・学校問題・災害時・国際家事・養育費)

特定の専門分野における紛争について、東京三弁護士会が連携して運営するADR(裁判外紛争解決)を、「専門ADR」と呼び、次の6種類を運営しています。

(1)医療ADR ★オンライン期日可

医療機関等の診療行為の過失により、損害を受けた場合は医療ADRをご利用ください。(一般的な診療科目のほか歯科、介護、美容整形も含みます)。

(2)金融ADR

特定の金融機関と顧客との間の、金融商品やサービス等に関するトラブルを取り扱います。

(3)学校ADR ★オンライン期日可

学校問題に関するトラブルを取り扱います。
ここでいう学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学(短期大学及び大学院を含む)、高等専門学校、専修学校および各種学校を含みます。

(4)災害時ADR ★オンライン期日可

大災害が発生した際、特別に実施するADRです。
災害とは、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、がけ崩れ、土石流、地震などのほか、感染症の蔓延、有害物質の大量放出等を指します。申立の内容が災害時ADRに当たるかどうかについては、センター(03-3581-0031)までお尋ねください。

(5)国際家事ADR

外務省からの委託を受け、実施している、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)にもとづく子の返還・面会交流の紛争を取り扱います。
★申し立てには、外務省からの援助決定が必要です。

(6)養育費ADR

養育費の分担に関する紛争を取り扱います。離婚に際して養育費を決める場合のほか、現在支払っているものの減額・増額の話し合いもできます。

紛争解決センター規則集

東京弁護士会紛争解決センター規則
紛争解決センター手続規則
紛争解決センター手続細則
紛争解決センター手数料規則
あっせん・仲裁手続における秘密情報の取扱いに関する細則
金融ADR事件に関する細則
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の実施に関する法律に基づくあっせん事業に関する細則
学校問題ADRに関する細則
養育費ADRに関する細則

お問い合わせ先・申立書送付先

東京弁護士会 紛争解決センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話:03-3581-0031
★受付時間:平日 9:30-12:00 13:00-16:00

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