東京弁護士会マンション管理相談窓口のご案内
電話番号
03-3581-2223
東京弁護士会マンション管理相談窓口とは?
東京弁護士会マンション管理相談窓口は、複雑化するマンション管理に関する相談をお受けし、ご要望に応じて、当該マンションへの「第三者管理者」、「理事・監事」、「外部アドバイザー」、「管理組合口座通帳管理者」の紹介を行っております。なお、当窓口は、マンション管理士等の専門資格を併有する弁護士のみで対応しております。
取扱分野
(1)マンション管理に関する個別相談
・管理費滞納者に対する督促
・共用部分を損壊するような区分所有者に対する警告、損害賠償請求
・管理組合の総会の運営指導
・騒音問題、悪臭問題を発生させている区分所有者に対する指導、警告等
(2)マンション管理者等のご紹介
・第三者管理者:管理者(理事長)への就任
・理事・監事:理事・監事への就任
・外部アドバイザー:マンション管理についての助言・紛争対応要望に応じて総会及び理事会への出席
・管理組合口座通帳管理者:通帳保管および記帳業務
ご相談の流れ
(1)弁護士会の事務職員の質問にお答えください
お電話をいただきますと、最初に職員が、あなたのケースが本相談窓口の取扱い対象かを簡単に確認します。あなたのお名前やご住所、ご連絡先電話番号、マンションの所在場所、管理会社名、あなたとマンションの関係などをお尋ねし、取り扱い対象と思われれば、折り返し弁護士から連絡がある旨をお伝えします。
(2)弁護士から連絡があります
お電話をいただいてから、弁護士から連絡をいたします。相談は、お電話または事務所での面談にて実施させていただきます。初回相談は30分無料です。
なお、弁護士がお話をお聞きした結果、お引き受けできないことがあります。
弁護士はお引き受けする場合の弁護士報酬などの条件を提案しますので、それを踏まえて依頼するかどうかを決めてください。
(3)弁護士に依頼した後
弁護士に依頼したいと考えるときは、弁護士から最初に連絡があったときから1週間以内に弁護士にその旨を伝えてください(1週間が経過した後に依頼を申し出ても、弁護士はお引き受けできないことがあります)。
その後、弁護士との間で委任契約を結んでいただきまして、弁護士の活動がスタートします。
ご注意
- 受付時間は平日の午前9時半から午後4時までです(正午から午後1時までを除く)。
- マンション管理相談に対応する弁護士を無料でご紹介する窓口です。電話での相談窓口ではありません。
- 必ず担当弁護士をご紹介できるわけではありません。
- 初回相談は30分無料です。2回目以降の相談は、案件が異なる場合も有料です。
- 弁護士費用は弁護士に直接ご相談ください。
- 取り扱い対象は、原則として、あなたやマンション管理関係者が都内に在住、又は都内にマンションがある場合になります。
詳細は、パンフレット(PDF:5.7MB)を御覧ください。