住宅紛争審査会
[住宅品確法第66条 指定住宅紛争処理機関]
東京弁護士会の住宅紛争審査会は、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の推進等に関する法律」に基づき、国土交通大臣の指定を受けた裁判外紛争処理機関です。
建築士などの協力を得て、話合いによる紛争解決を目指して、あっせん、調停及び仲裁を行なっています。
お悩みの際は、下記を参照して、お気軽にご相談ください。
2022年10月から、紛争処理の対象が拡大します。
詳細は
こちらのリンク先をご参照下さい。(公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター のウェブページへリンクしています)
住宅紛争審査会
あっせん、調停、仲裁手続の特徴
- 専門家の関与
弁護士や建築士など、住宅紛争の専門家があっせん、調停、仲裁をします。 - 手続の非公開
解決までの過程は非公開で行われます。プライバシーや営業の秘密が守られます。 - 迅速な解決
当事者の合意と専門家の知識を組み合わせて、通常の裁判より短期間で解決できます。
あっせん、調停、仲裁手続をご利用いただける方
- 「建設住宅性能評価書」
つき「注文主・買主」、「建築業者・買主」または、「取得者」、「供給者」
- 「住宅瑕疵担保責任保険」
つき住宅の「注文者・買主」、「建築業者・買主」または、「取得者」、「供給者」
ご相談と住宅紛争処理手続の流れ
東京弁護士会 住宅紛争審査会
TEL 03-3581-9040
受付時間 月~金(祝日・年末年始を除く)9時30分~12時00分 13時00分~16時00分
受付場所 〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階