会員本人・家族が亡くなった、会員本人が病気やケガで働けなくなったとき等
会員本人の死亡
1.弁護士会への連絡(訃報)
会員のご遺族等から死亡報告を受けたときは、日弁連、一弁、二弁、多摩支部に通知するとともに第一会員室に掲示します。
会員訃報連絡用紙を用意しておりますので、会員課までご連絡ください。
東京弁護士会会員課 TEL 03-3581-2203
※会員訃報の連絡がありましたら、東京弁護士会団体定期保険の加入有無を調査し、該当すると、財務課より、ご遺族宛てに保険金支払いのための書類をお送りします。
※加入ご家族様がお亡くなりになった場合には、財務課(TEL :03-3581-2208) 宛にご連絡ください。
2.生花・弔辞等
会員のご遺族等のご希望により生花(日弁連会長、当会会長名で各1基)、弔電をお送りします。すでに葬儀が執り行われている場合は、香典として弔慰金を贈呈します。
東京弁護士会会員課 TEL 03-3581-2203
3.国民健康保険の資格喪失届出
遺族の国保組合への資格喪失届出書の提出により被保険者資格が喪失します。詳細は、東京都弁護士健康保険組合へお問い合わせください。
東京都弁護士健康保険組合 TEL 03-3581-1096
4.東京都弁護士協同組合出資金払戻手続き
組合員である会員が死亡した時は、その持分の出資金がご遺族宛てに払い戻されます。詳細は、東京都弁護士協同組合へお問い合わせください。脱退届兼持分払戻申請書などの各種書式は、協同組合のサイトからダウンロードできます。
東京都弁護士協同組合 TEL 03-3581-1218
5.東弁弔慰金や死亡見舞金、日弁連弔慰金の手続き
当会では、会員が死亡した場合、弔慰金見舞金規則・細則により、死亡見舞金を贈呈しています。
訃報のご連絡をいただいた後、死亡見舞金の支出に該当するか否か調査し、ご遺族へ見舞金制度のご案内を送付しています。また、同時に日弁連の見舞金弔慰金制度や、弁護士記章の返還及び返還免除申請についてもご案内しています。
(1) 当会弔慰金は、次の各号に掲げる額を上限として葬祭を行なう者に対して贈呈する。
- 会員が死亡した場合・・・3万円を上限として贈呈する
- 会員の配偶者、父母又は生計を共にする子が死亡した場合・・・2万円を上限として贈呈する
※生花・弔電をご希望された場合は、上記の範囲内でのご用意となります。また香典の贈呈はいたしませんことご了承ください。
(2) 当会見舞金は、弔慰金とは別に、次に掲げる額を上限として贈呈する。
- 会員が死亡した場合・・・10万円を上限として贈呈する
- 会員が傷病又は老衰により弁護士業務を行なうことができないため退会した場合・・・10万円を上限として贈呈する
(3) 支給手続のご案内
詳しくは、東京弁護士会事務局会員課(TEL:03-3581-2203)までお問い合わせください。
なお、2014年3月末までに発生した事由については、2013年度見舞金支出基準内規に基づき弔慰金見舞金を贈呈いたします。
当会には、死亡見舞金の他に退会見舞金があります。退会見舞金の詳細は、厚生委員会ブログをご覧ください。
日弁連には、弔慰金、退会見舞金、傷病見舞金、災厄見舞金があります。詳細は、日弁連会員サイト「共済関係」の「弔慰金・見舞金について」をご覧ください。
東京弁護士会会員課 TEL 03-3581-2203
会員家族の死亡
会員の配偶者、父母又は生計を共にする子(弔慰金見舞金規則第2条第1項第2号)です。
家族訃報連絡用紙を用意しておりますので、会員課までご連絡ください。
東京弁護士会会員課 TEL 03-3581-2203
会員本人の病気やケガ
1.日弁連傷病見舞金の手続き
日弁連では、支出基準に該当する場合、福祉厚生規則により、傷病見舞金を贈呈しています。
贈呈にあたっては、所属弁護士会から「弔慰金・見舞金届出書」を受領し、日弁連で審査した上で贈呈の可否および贈呈額を決定しています。
支出基準に該当される場合は、日弁連ではなく所属弁護士会となる当会にお申し出ください。
詳細は、日弁連会員サイト「共済関係」の「弔慰金・見舞金について」をご覧ください。日弁連の制度であり、当会には同様の制度はありません。
日本弁護士連合会経理課 TEL 03-3580-9961
2.会費減免
会員本人の病気等によって弁護士業務を執ることが著しく困難な会員については、当会会則第27条5項に基づき、本人またはその家族の申出により当会会費の免除を申請することができます。
会費免除にあたっては、会内で審査が必要となりますので、申請書および必要書類をご郵送ください。必要書式のご送付をご希望の方は下記担当事務局までご連絡ください。
免除制度に関する詳細は、「会費減免制度の御案内」をご参照ください。
なお、当会での病気等による会費免除が決定した場合、日弁連会費についても同様に免除対象となりますので、当会への申請時に日弁連宛「会費等免除申請書」をあわせてご提出ください。
東京弁護士会財務課 TEL 03-3581-2208
3.倫理研修参加義務免除・代替措置
日弁連及び当会においては、会員に対し、①新規登録時,②登録後満3年,③同5年,④以後5年毎に倫理研修への参加を義務付けています。
病気等により、倫理研修の受講が難しい場合は、代替措置研修(日弁連実施のeラーニングやレポート提出等))による受講、代替措置研修による受講も困難な場合は、免除の申請を行うことができます。
詳細は、当会会員サイト弁護士倫理特別委員会ブログ「各種申請書(免除申請・代替申請・欠席届・事前届)」をご覧ください。
東京弁護士会業務課 TEL 03-3581-3332
4.新規登録弁護士研修履修義務猶予
健康上の理由等がある場合は、新規登録弁護士研修の履修義務の猶予申請を行うことができます。「新規登録弁護士研修履修猶予申請書」を診断書等とともに弁護士研修センター運営委員会宛にご提出いただき、委員会で審査を行い、相当と判断された場合には猶予となります。
東京弁護士会業務課 TEL 03-3581-3332
5.年次報告書(依頼者本人の確認義務の履行状況等報告)の提出
弁護士登録がなされている間は、報告の提出義務が生じます。
詳細は、日弁連一般サイト「年次報告書の提出」をご参照ください。
免除や猶予の制度はありませんので、個別にご相談ください。
東京弁護士会業務課 TEL 03-3581-3332
※会務活動等への参加義務免除及び預り金口座の届出について、詳細は東京弁護士会総務課(TEL:03-3581-2204)までお問い合わせください。
会員本人への災厄による著しい損害
1.日弁連災厄見舞金の手続き
日弁連では、支出基準に該当する場合、福祉厚生規則により、災厄見舞金を贈呈しています。
贈呈にあたっては、所属弁護士会から「弔慰金・見舞金届出書」を受領し、日弁連で審査した上で贈呈の可否および贈呈額を決定しています。
支出基準に該当される場合は、日弁連ではなく所属弁護士会となる当会にお申し出ください。
詳細は、日弁連会員サイト「共済関係」の「弔慰金・見舞金について」をご覧ください。日弁連の制度であり、当会には同様の制度はありません。
日本弁護士連合会経理課 TEL 03-3580-9961