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新型コロナ禍における債務整理(自然災害債務整理ガイドラインの利用)について

2020年11月30日

新型コロナウイルス感染症の影響により「自然災害債務整理ガイドライン」のご利用を検討されている方へ

令和2年12月1日から、新型コロナ禍により債務の返済に困っている方(給与所得者その他の個人や個人事業主)について、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)の適用が開始されました。

自然災害債務整理ガイドライン(新型コロナ特則)の概要

新型コロナウイルス感染症の影響で失業したり、収入・売上げの大きな減少が生じたために住宅ローンや事業性ローンその他の債務の弁済が困難になった個人(個人事業主を含む)も、自然災害債務整理ガイドラインを利用できるようにする特則が設けられました。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入や売上げ等が減少したこと(注1)によって、住宅ローンや事業性ローンその他の債務を弁済できなくなり、又はできなくなることが確実と見込まれる債務者(注2)が、弁護士等の「登録支援専門家」の支援のもとで金融機関等の債権者と協議を行い、全ての債権者の同意を得られたときは、既存の債務(注3)の減額や免除を受けられるというものです。

(注1)具体的には、2020年2月1日以前の収入や売上等と比べて、収入や売上等が減少していることが要件となります。
(注2)この制度を利用できる債務者は個人(非事業者又は個人事業主)に限られます。また、この他にも制度を利用するためには一定の要件を満たす必要があります。
(注3)この制度で減額や免除の対象になる債務は、以下の範囲のものに限られます。
・2020年2月1日以前に負担していた既往債務
・2020年2月2日から2020年10月30日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響による収入や売上げ等の減少に対応することを主な目的として、政府系金融機関や民間金融機関から貸付け等を受けたことに起因する債務

※2020年10月31日以降に受けた貸付等に起因する債務は、この制度による減免の対象にはなりません。

この制度を利用するために必要な手続

この制度をご利用いただくためには、債務残高が最も多い債権者から、手続の着手についての同意書を発行してもらう必要があり、その後に弁護士会に「登録支援専門家」の委嘱依頼書を提出いただくことになります。

●債務残高が最大の債権者に手続着手の同意書を依頼するとき
自然災害債務整理ガイドライン「着手同意書」発行のご依頼(PDF:264KB)にご記入の上、対象の債権者に提示してください。
手続着手同意書(ひな形)(PDF:107KB)

●債務残高が最大の債権者から手続着手の同意書を受領したら
登録支援専門家弁護士の委嘱依頼書(PDF:116KB)と手続着手の同意書(原本)を、下記提出先までご提出ください。おって、担当する登録支援専門家(弁護士)からご連絡いたします。(担当の登録支援専門家が決まるまで、2週間程度お待ちいただく場合がございます。)

●提出先(郵送又は窓口にてご提出ください)
第一東京弁護士会法律相談課
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3弁護士会館11階
電話03-3595-8570 受付時間 10:00~16:00 月~金(祝祭日・年始年末を除く)

●上記提出先では相談には応じていません。自然災害債務整理ガイドラインの利用について弁護士にご相談したい場合は、法律相談センターをご利用ください。
都内の法律相談センターはこちら
全国の弁護士会の相談窓口一覧はこちら

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●下記のウエブサイトもご参照ください。
一般社団法人 自然災害被災者債務整理ガイドライン運営機関(外部サイト)