東京弁護士会所属・髙田康章弁護士の業務停止の懲戒処分に関するQ&A
懲戒処分となった髙田康章弁護士について
Q1 懲戒処分となった髙田康章弁護士の事務所、登録番号は
A1 懲戒処分となった東京弁護士会所属の髙田康章弁護士の弁護士名簿で登録されている事務所や登録番号は下記のとおりです。
氏 名:髙田 康章(たかだ やすあき)
登録番号:45188
事 務 所:〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-20-13 Y'Sコーラルビル3階
ILI法律事務所
Q2 髙田康章弁護士の懲戒処分の内容は
A2 業務停止6月という懲戒処分となりました。
業務停止期間は2025年3月13日から同年9月12日となります。業務停止期間中は弁護士の職務行為を行ってはなりませんが、弁護士の身分や資格の変更をもたらすことはありません。
Q3 髙田康章弁護士はどのような理由で懲戒処分となったのか
A3 懲戒処分の公表の要旨のとおりです。
懲戒処分の公表要旨(PDF:93.2KB)Q4 業務停止となった髙田康章弁護士が行わなければならないことは
A4 A2にあるとおり業務停止期間中は弁護士の職務行為を行うことができませんが、そのほか東京弁護士会の「被懲戒弁護士の業務停止期間中の遵守事項に関する会規」に基づき、髙田康章弁護士は依頼者等に対し以下の対応を行わなければならないこととなります。
①依頼者との委任契約の解除(受任事件の辞任)
②顧問契約の解除
③預り金の受領禁止や預り金品の清算
④委任契約や顧問契約の解除に伴う依頼者等への事件の引継ぎ
⑤委任契約書の定めに従った着手金等の清算
⑥広告の除去
Q5 髙田康章弁護士がA4にある内容を対応しない場合、どうなりますか。
A5 東京弁護士会の会規違反により新たな懲戒手続に付す可能性があります。
Q6 事件を辞任した髙田康章弁護士から後任の弁護士を紹介すると言われているが、どうすればよいか。
A6 紹介を受けた弁護士に依頼するかどうかは依頼者の判断によります。一般の弁護士では、事件を引き継いで受任する際には、資料を確認しながら依頼者と面談し、改めて委任状や契約書を作成します。
Q7 依頼した事件について、弁護士会照会の手続をしたと聞いているが、その事実があるかどうかを確認したい。
A7 髙田康章弁護士に問い合わせて確認してください。髙田康章弁護士から弁護士会照会の申出があり、当会が受け付けている事案については、当会から髙田康章弁護士に弁護士会照会の手数料の領収書を交付していますので、事実確認の確実性を求めるのであれば、髙田康章弁護士に領収証の写しの提示を求めてください。
業務停止により、弁護士会照会の申出を拒絶した事案は、いずれも髙田康章弁護士に通知していますので、ご自身の事件に関することは、髙田康章弁護士に確認してください。
なお、拒絶の対象となっていない事案の回答を当会が受領した場合は、順次、髙田康章弁護士に交付しています。Q8 髙田康章弁護士に関して相談したい
A8 東京弁護士会では下記のとおり臨時の電話相談窓口を設置します。
設置期間:2025年3月25日(火)~同年4月4日(金)の平日
設置時間:午前10時~午後4時
電話番号:03-3581-2403