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法定後見制度

法定後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって判断能力が不十分な方に対して、本人の権利を法律的に支援、保護するための制度で、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3類型があり、判断能力を常に欠いている状態の方には成年後見人を、判断能力が著しく不十分な方には保佐人を、判断能力が不十分な方には補助人を裁判所が選任し、本人を支援します。

成年後見人等の権限としては、成年後見人は、財産に関する法律行為(契約等)について包括的に代理する権限を有し、本人の行った行為を取消すこともできます。保佐人は、民法第13条1項所定の行為(重要な行為が多く列挙)について同意権・取消権を有し、さらに、家庭裁判所への申立てにより、同意権・取消権の範囲が拡張されたり、特定の法律行為について代理権が付与されることもあります。

補助人については、家庭裁判所への申立てにより、民法第13条1項所定の行為の一部について同意権・取消権が付与されたり、特定の法律行為について代理権が付与されたりします。また、法定後見の申立は家庭裁判所に対して行うのですが、この申立てをすることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族等です。

オアシス(東京弁護士会 高齢者障がい者総合支援センター)では、法定後見全般に関する相談を広く受付けています。また、申立の代理業務を行うことにより、皆さまにとって慣れない申立を円滑に行うお手伝いをいたします。
また、法定後見の申立に当たって、成年後見人等候補者を予め準備しておくと、その候補者がそのまま成年後見人等に選任されるケースが少なくありませんが、オアシスでは、成年後見人等候補者となる弁護士を紹介します。

法定後見業務においては、様々な法律問題が絡むことが少なくありません。弁護士は、法定後見に関する法律知識はもとより、様々な分野の法的知識、経験に長じているところであり、法定後見については、オアシスにご相談ください。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

法定後見は、どのようにしてはじまるのですか?

法定後見は、後見開始・保佐開始・補助開始の審判の申立てを家庭裁判所に行い、開始の審判がなされることによってはじまり、同時に「成年後見人」「保佐人」「補助人」(以下では、まとめて「成年後見人等」といいます)が選任されます。家庭裁判所が選んだ成年後見人等が、本人の利益を考え、本人の意思決定を助けます。