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任意後見制度

平成12年にスタートした成年後見制度において、任意後見制度は本人の自己決定権を尊重し、自分の後見人を自分で選べる新しい制度です。
将来の判断能力の低下に備え、自分の後見人になってもらう人を自ら選び、その人と任意後見契約を、公正証書にて締結することが必要です。

任意後見契約の中で、将来の後見人(任意後見受任者と言います)に依頼すること(銀行取引、施設入所契約などの代理権を設定するということになります)、報酬を支払うとすればその額などを定めておきます。
その後、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に、任意後見人の仕事が始まります。

このように家庭裁判所が選任した任意後見監督人という公的な監督機関が付き制度の信頼性が確保されているところに、この制度の特徴があります。
また、任意後見制度は、発効しても、選挙権の制限や取締役の欠格事由など本人の権利制限がありません。その意味でも、本人の意思決定権の尊重という成年後見制度の理念を最も具現化した制度といえます。

オアシスでは、任意後見人となる弁護士を紹介しています。信頼できる専門家である弁護士と任意後見契約を締結しておけば、あなたの将来は安心です。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

任意後見人は、どのようなことをしてくれるのですか?

任意後見人が依頼する内容はご自身で決めることができますが、基本的には、①(生前の)財産管理と②身上監護です。
①財産管理に関する行為には、例えば、不動産の管理・処分、預貯金の管理・払戻しなどがあります。
②身上監護の具体例としては、(1)介護に関する契約(介護サービス契約の締結・要介護制度の認定請求・これに対する不服申立てなど)、(2)医療に関する契約(医療費の支払いなど=ただし、手術等に関する同意を後見人がすることはできません)、(3)施設(有料老人ホーム等)への入所契約などがあります。
このように、「任意後見契約」の対象は「生前」の事務に限られ、葬儀等の「死後の事務」は含まれません。ただし、葬儀等の「死後の事務」について、任意後見事務とは別の「通常の事務の委任」として対応することは可能です。