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非弁護士取締委員会

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退職代行サービスと弁護士法違反 その2

 東京弁護士会・非弁護士取締委員会では、弁護士や弁護士法人(以下「弁護士等」といいます)ではない者による弁護士法に違反する行為(以下「非弁行為」といいます)について、調査・取締りを行っています。

 前回は、退職代行サービスと非弁行為について説明いたしましたところ、多くの反響をいただきました。その後、退職代行サービスを取り巻く状況にも変化がありましたので、新たなトピックを紹介いたします。

【労働組合と退職代行サービス】

 先日、ある退職代行サービス業者の代表が逮捕されるという報道がありました。そこでは、当該業者のほかに、労働組合の関与もあったとのことです。

 前回も申し上げましたが、退職する場合、単に会社を退職するだけでなく、会社と話し合いをして決めておかなければならない事項もあります。
 例えば、未払いの残業代、未消化の有給取得などがありますが、これらは「法律的な問題」です。「法律的な問題」について、業者が、報酬を得て、本人に代わって会社と話し合いをすることは、非弁行為となる可能性があります。

 そこで、退職代行サービス業者の中には、「法律的な問題」が生じた場合には、弁護士等ではなく、提携している労働組合に交代することをアピールしている業者もいます。また、労働組合自体が退職代行サービスを提供していることもあります。

 労働組合は、憲法上、保障された労働者のための組織・制度です。労働組合は、労働者の地位向上などのため、雇い主と「団体交渉」をすることができます。
 この「団体交渉」ができるという点を捉えて、弁護士等でなくても、労働組合だから、交渉(=話し合い)ができると考えているものと思われます。

 しかし、労働組合とは名ばかりで、労働組合としての実態が伴っていない場合もあるようです。この場合、退職代行サービスを行うにあたり、非弁行為とならないようにするため、「労働組合」という組織・制度を形式的に利用しているだけです。これでは適法な労働組合とはいえません。労働組合ではないのですから、団体交渉はできないことになります。

 なお、都道府県による資格審査を得たとする労働組合の中にも、実際には、労働組合としての実態を伴っていない場合があるようです。実態が伴っていなければ、やはり労働組合とはいえませんし、団体交渉もできないことになります。

【会社側が連絡を拒否することも】

 最近寄せられた話としては、退職代行サービス業者からの連絡を受けた会社が、「退職代行サービスは非弁行為ではないか。」と、業者からの連絡を拒否するケースが挙げられます。
 会社が業者からの連絡を拒否する以上、退職の話は進まないので、改めて本人自ら会社に連絡をする必要が生じます。しかし、そのような業者を使って退職しようとしたこと自体に会社が感情的になってしまい、冷静な話ができないなど、スムーズな退職とはならないことも予想されます。こうなると本末転倒ではないでしょうか。

 以上、最近のトピックについて紹介いたしました。退職代行サービスの利用を考える際の一助になればと思います。

<参考条文>
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

※非弁行為に該当するかどうかといった個別のお問い合わせへの回答、対応は行っておりませんのでご了承ください。

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