アクセス
JP EN

東京弁護士会所属・齊藤宏和弁護士に関する情報提供
(Q&A)

2023年12月25日

Q&A

齊藤宏和弁護士について

Q1 懲戒の手続に付された齊藤宏和弁護士の事務所、登録番号は。

A1 懲戒の手続に付された東京弁護士会所属の齊藤宏和弁護士の事務所、登録番号等は下記のとおりです。なお、東京都内に事務所がある第一東京弁護士会所属の同姓同名の別の弁護士が1名いますので、くれぐれもご注意ください。
 
   氏  名:齊藤 宏和(さいとう ひろかず)
   登録番号:54318
   事 務 所:東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003
        SSC法律事務所
   電  話:0120-780-030
     F A X:03-6332-9835
   (2023年12月20日現在の弁護士名簿記載情報)

Q2 どのような理由で懲戒の手続に付されたのか。

A2 受任した多くの「国際ロマンス詐欺」「投資ロマンス詐欺」と呼ばれる詐欺の被害者からの受任事件について、
① 齊藤弁護士は依頼者との面談を殆ど行わず、事件処理方針及び事件の見通しの説明や弁護士報酬の説明も齊藤弁護士が関与せず事務職員らの判断で行ったことが認められる(弁護士職務基本規程第29条第1項違反)
② 弁護士報酬である着手金の金額が、被害額の回収可能性に見合わない、齊藤弁護士本人が関与したとは思えない不合理で高額な水準なものであり、着手金の金額は事務職員によって決定されていることが認められることから、齊藤弁護士が事務職員の指導及び監督を果たしていないことは明らかであると認められる(弁護士職務基本規程第19条違反)
といった理由で、弁護士法で定められている懲戒の手続に付しました。
概要は、2023年12月25日付「懲戒の手続に付された事案の事前公表について」をご覧ください。

<参考・・・弁護士職務基本規程該当条文>
(事務職員等の指導監督)
第19条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。
    
(受任の際の説明等)
第29条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。

Q3 今回、齋藤弁護士が懲戒の手続に付されたことを公表した理由は。

A3 齊藤弁護士は国際ロマンス詐欺や投資被害詐欺を取り扱うことをウェブで広告をしていますが、当会の市民窓口に齊藤弁護士に対する苦情が多く寄せられており、齊藤弁護士の行為による被害が現在までに苦情があった方だけではなく、それ以外の方々に拡大することが予測されるためです。

Q4 懲戒の手続に付されたことで、齊藤弁護士はどうなるのか。

A4 懲戒の手続に付されたことをもって、齊藤弁護士は弁護士の業務ができなくなることはありません。

Q5 齊藤弁護士に連絡することは可能か。

A5 懲戒の手続に付されたことをもって齊藤弁護士は弁護士業務ができなくなることはありませんので、弁護士名簿に記載されている法律事務所の電話番号や住所等に連絡をしてください。

弁護士懲戒手続等について

Q6 今後の懲戒の手続の流れは。

A6 今後、東京弁護士会の綱紀委員会で齊藤宏和弁護士に懲戒事由にあたる行為があったかどうかを調査します。綱紀委員会の調査の結果、齊藤弁護士の行為が「懲戒相当」となれば、その後、東京弁護士会の懲戒委員会で齊藤弁護士を「懲戒するかどうか」「懲戒する場合には懲戒の種類」を決めます。

Q7 懲戒の種類はどのようなものがあるか。

A7 懲戒は戒告、2年間までの業務停止、退会命令、除名のいずれかとなります。業務停止、退会命令、除名の懲戒処分となると、齊藤弁護士は弁護士の業務をすることができなくなります(※業務停止ならばその期間中に弁護士の業務をすることができなくなります)。

Q8 齊藤弁護士に懲戒処分がなされるのか、懲戒処分がなされるのならばその種類は、懲戒の処分がなされるとしたら何時か。

A8 Q8記載のそれぞれの事項については東京弁護士会内の独立機関である綱紀委員会の調査、懲戒委員会の審査に委ねられているため、現時点で確定的なことはお答えできません。

Q9 齊藤弁護士が1か月を超える業務停止、退会命令、除名となった場合には、自分が依頼した事件はどうなるのか。

A9 齊藤弁護士は受任していた事件を全て辞任することとなり、依頼者には辞任の連絡、必要に応じて事件記録の返還や金銭の清算を行うこととなります。

Q10 齊藤弁護士が懲戒処分となった場合には公表されるのか。

A10 当会の会規に基づき公表します。

齊藤宏和弁護士に依頼している事件について

Q11 齊藤弁護士に事件を依頼しているが、齊藤弁護士が懲戒の手続に付されたことにより、自分の依頼事件はどうなるのか。

A11  懲戒の手続に付されても齊藤弁護士は弁護士業務を行うことはできますので、依頼者が齊藤弁護士の依頼をやめない(解任しない)限り、依頼事件は継続します。

Q12 依頼を終わらせ(齊藤弁護士を解任し)、預けた書類や弁護士費用の清算を求めたい。

齊藤弁護士に書面で「依頼を終わらせる(齊藤弁護士を解任する)」「預けた書類の返還を希望する」「弁護士費用の清算を求める」といったことを伝達してください。伝達の際には、伝達したことが記録されるよう特定記録郵便等の方法(※出来れば内容証明郵便)で書面を齊藤弁護士に郵送することをお勧めします。

Q13 齊藤弁護士に記録の返還や弁護士費用の清算を求めたが応じない場合、どうしたらよいか。

A13 対応方法としては①再度書面で申し出る、②他の弁護士に記録の返還等について相談する、③東京弁護士会の紛議調停制度を利用する、といった方法が考えられます。②の方法を採る場合に相談先の弁護士をお探しでしたら、各都道府県にある弁護士会の法律相談センターの利用をご検討ください。

東京都内の法律相談センター:https://www.horitsu-sodan.jp/
全国の弁護士会の連絡先:
https://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/bar_association/whole_country.html

Q14 齊藤弁護士に依頼した事件について、東京弁護士会に弁護士法第23条の2にもとづく弁護士会照会の手続(照会請求手続)をしたと聞いているが、その事実があるかどうかを確認したい。

A14 齊藤弁護士に問い合わせて確認してください。事実確認の確実性を求めるのでしたら、齊藤弁護士に東京弁護士会に支払った弁護士会照会申出手数料の領収書の写しの提示を求めて下さい。
領収書は、弁護士会照会申出受付時に発行し、齊藤弁護士に交付しています。

※弁護士会照会は、弁護士法第23の2に基づき、弁護士会が行う手続きであり、弁護士会がその申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができると規定されています。
この規定に基づき、当会は、齊藤弁護士からのロマンス詐欺、投資詐欺又はこれらに類する事件(被害金等の回収)に関する照会申出について、2024年4月22日時点において、照会申出を拒絶していますのでご留意ください。
なお、拒絶の対象となる事案は、齊藤弁護士に通知しておりますので、ご自身の事件に関することは、齊藤弁護士に確認してください。

Q15 東京弁護士会の紛議調停制度とはどのような制度ですか。

A15 弁護士の業務に関する各種紛争について、東京弁護士会の紛議調停委員会の委員の立会いのもと、話し合いにより解決を目指す任意の調停手続です。あくまでも任意の手続であり、双方の主張の調整を尽くした結果、合意の見込みがないと判断されるときは、手続を打ち切らざるを得ないことになります。また、申立を受けた弁護士に期日への出頭義務や調停成立により作成された和解事項に強制力はないので、ご留意ください。紛議調停を申し立てるには、必要書類(申立書と証拠書類各6部・申立人の住民票)を揃え、東京弁護士会に提出していただく必要があります。また、調停期日には、原則として申立人又はその代理人が東京弁護士会(東京都千代田区霞が関1-1-3)に出頭して頂く必要があります。
紛議調停の申立に必要な書類や手続の流れについては、東京弁護士会総務課(電話03-3581-2204)までお問い合わせください。

国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点等について

Q16 国際ロマンス詐欺を取り扱う弁護士の業務広告をよく見るが、その弁護士に依頼して大丈夫か。

A16 国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点について、当会の見解を当会ウェブページの2つの記事に掲載しているのでご確認いただき、ご判断ください。
国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点
国際ロマンス詐欺案件を取り扱う弁護士業務広告の注意点2

Q17 NPO法人等法律事務所以外の団体が国際ロマンス詐欺を取り扱う広告を出しているが、そういった団体に依頼して大丈夫か。

A17 NPO法人等の団体は詐欺被害のための法律事務を行うことはできませんので、依頼しないでください。

Q18 国際ロマンス詐欺の被害回復は難しいのか。

A18 当会の現在の見解は、「国際ロマンス詐欺案件の被害回復のため口座凍結をしても当該口座残高は少ない場合が殆どで、暗号資産で送金した場合は交換所の追跡はできても詐欺師の特定はできない」といった際立った特徴があり、他の特殊詐欺事案に比較して国際ロマンス詐欺の被害回復は現実には難しく、多くの場合、被害を全く回収できないか、ごく少額の回収にとどまることが多い、というものです。弁護士に高額な着手金を支払って国際ロマンス詐欺の事件を依頼しても成果がない可能性が大きいと考えます。