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2026年度会費のお知らせ

2026年3月 4日

会費額・支払い方法等

入会した月より納付いただきます。
銀行口座自動振替、指定口座へのお振込み、財務課窓口現金払いによるお支払いが可能です。自動振替をご利用いただきますと便宜です。

2026年度会費の印刷用PDFはこちら(PDF:70KB)
2025年度会費のお知らせはこちら

下記は2026年度会費のご案内です。

1.個人会費(納付期限:毎月15日)

(1)一般会費(2026年4月~2027年3月)

当会及び日本弁護士連合会の会費です。
78期会員は、司法修習修了月(2026年3月)から数えて6か月間(2026年3月~2026年8月)においては、東弁会費の納付を要さないため、東弁会費納付開始時期は、2026年9月からとなります。なお、日弁連会費及び日弁連特別会費については、入会月(入会日の属する月)より納付いただくこととなります。

修習期対象月東弁会費日弁連会費日弁連特別会費月額合計年間額合計
73期以前の会員 4月~ 3月 16,000円 10,200円 2,100円 28,300円 339,600円
74期会員 4月~ 3月 12,500円 10,200円 2,100円 24,800円 297,600円
75期会員 4月~11月 7,500円 10,200円 2,100円 19,800円
75期会員 12月~ 3月 12,500円 10,200円 2,100円 24,800円 75期合計257,600
76期会員 4月~11月 2,500円 10,200円 2,100円 14,800円
76期会員 12月~ 3月 7,500円 10,200円 2,100円 19,800円 76期合計197,600円
77期会員 4月~ 2月 2,500円 5,100円 2,100円 9,700円
77期会員 3月 2,500円 10,200円 2,100円 14,800円 77期合計121,500円
78期会員 4月~ 8月 0円 5,100円 2,100円 7,200円
78期会員 9月~ 3月 2,500円 5,100円 2,100円 9,700円 78期合計103,900
外国特別会員 4月~ 3月 16,000円 9,750円 0円 25,750円 309,000

会費の減免の手続き

次の事由に該当する場合、会費の減免申請が可能となっています。
詳しくは、以下の「※申請書はこちら」からお入りいただき、PDFファイル「会費減免制度のご案内」をご覧ください。

①病気その他特別の事情のため弁護士業務を執ることが著しく困難な場合
②職務専念義務を課せられている公務に就いた場合
③出産予定又は出産後1年以内(死産を含む)の女性弁護士会員より申出があった場合
 ※出産日より1年以内に申請していただく必要があります。
④子の育児をする弁護士会員より申出があった場合
 ※子の出生日から2年を経過する日の属する月の末日までに申請していただく必要があります。
⑤規定の年齢及び在会年数に達した弁護士会員より申出があった場合
 ※根拠規則 会則27条5項~8項 参照
 ※申請書はこちら
 ※⑤については、先進会員会費免除制度改正のお知らせもご参考ください。

会費の納付猶予の手続き

経済的理由により本会会費の納付が困難な弁護士会員について、6ヵ月を上限として本会会費の納付の猶予を申請することができます。
 ※日弁連会費・日弁連特別会費の納付は猶予されません。
 ※本会が必要と認めた場合は、12ヶ月まで猶予期間を延長することができます。
 ※根拠規則 会則27条11項~12項参照
 ※書式等については、財務課までお問い合わせください。

(2)新会館臨時会費

2003年4月1日から2018年3月31日までの間に入会した会員は弁護士会館(霞が関)の維持管理に充てるための新会館臨時会費を納付いただきます。会費額は入会日に応じて決定いたします。

◎ 外国特別会員 ⇒ 2003年4月1日から2018年3月31日の間に入会された会員は入会日に応じた会費額を月額1万円ずつ納付いただいております。

特別措置

納付期限をこえての期限の延納や減額、免除をもとめる場合は、別途申請が必要となりますので、財務課までお問い合わせください。

税務上の取扱い

新会館臨時会費は、税務申告上、年間26万円(総額130万円の5分の1)までは、必要経費として計上できます。それ以上の金額を納めていただいた場合については、東京弁護士会に対する「前払費用」として計上し(翌年に繰り延べ)、翌年の確定申告において、同様に臨時会費総額の5分の1を必要経費に算入することが可能です。

2.法人会費(納付期限:毎月25日)

(1)弁護士法人会費・外国法事務弁護士法人会費

弁護士法人が納付する当会及び日本弁護士連合会の会費です。会費額は弁護士法人の社員数に応じて決定いたします。
当会に従たる事務所のみが存在する弁護士法人の場合は、東弁会費のみを納付いただきます。
外国法事務弁護士法人の場合は、日弁連特別会費を除いた会費額(東弁会費+日弁連会費)を納付いただきます。

<2026年度 法人会費額>

社員数 ※2東弁会費日弁連会費日弁連特別会費月額合計
社員1人 8,000円 2,040円 420円 10,460円
社員2~10人 8,000円 5,100円 1,050円 14,150円
社員11人以上 16,000円 10,200円 2,100円 28,300円

※2 社員数の基準・・・原則、毎年1月1日現在の社員数。社員数には、当会に所属しない社員も含む。

(2)弁護士・外国法事務弁護士共同法人会費

社員数 ※3弁護士である社員東弁会費日弁連会費日弁連特別会費月額合計
社員2~10人 1人 8,000円 5,100円 420円 13,520円
社員2~10人 2~10人 8,000円 5,100円 1,050円 14,150円
社員11人以上 1人 16,000円 10,200円 420円 26,620円
社員11人以上 2~10人 16,000円 10,200円 1,050円 27,250円
社員11人以上 11人以上 16,000円 10,200円 2,100円 28,300円

※3 社員数の基準・・・原則、毎年1月1日現在の社員数。社員数には、当会に所属しない社員も含む。

3.支払方法

銀行自動振替によるお支払い

常議員会決議(平成10年2月9日)に基づき、銀行自動振替によるお支払いをお願いしております。振替手数料は発生しませんので、ご利用をお願いいたします。
ご希望の方には口座振替依頼書をご送付いたしますので、財務課までご連絡ください。

【指定銀行】
みずほ・三菱UFJ・三井住友・りそな
個人会費は毎月15日に、法人会費は、毎月25日に指定の口座より引き落としをさせていただきます(振替日が土休日の場合は、翌銀行営業日に振替)。

お振込によるお支払:振込先口座

  • 一般会費(個人・法人)振込先口座
    三井住友銀行 日比谷支店 当座 249542 東京弁護士会
  • 新会館臨時会費振込先口座
    三井住友銀行 日比谷支店 普通 580632
    東京弁護士会新会館臨時会費負担金口

お振込みの際には、振込人名義に弁護士登録番号を付記していただきますようお願い申し上げます。

※ そのほか、財務課窓口(6階)でもお支払が可能です。

財務課 TEL 03-3581-2208