東京弁護士会所属・髙田康章弁護士の逮捕報道に関する情報提供(Q&A)
Q&A
髙田康章弁護士の逮捕報道について
Q1 今回逮捕報道のあった髙田康章弁護士の事務所、登録番号は。
A1 逮捕された東京弁護士会所属の髙田康章弁護士の事務所、登録番号等は下記のとおりです。
氏 名:髙田 康章(たかだ やすあき)登録番号:45188
事 務 所:東京都千代田区神田神保町2-20-13 Y 'sコーラルビル3階
TY法律事務所
電 話:03-6823-4098
F A X:050-3164-9899
Q2 髙田康章弁護士が逮捕された理由は事実か。
A2 現時点では、当会も報道されている内容以上のことはわかりません。報道によると、当会所属の髙田康章弁護士は、詐欺の被害金が入金されていた凍結口座から現金を不正に引き出すなどしたとして、詐欺と組織犯罪処罰法違反(犯罪収益隠匿)の疑いで逮捕されたとのことです。報道があったのは3月24日です。
Q3 髙田康章弁護士の逮捕後どうなるのか。
A3 一般的な刑事手続きでは、逮捕の後48時間(最長72時間)のうちに勾留(裁判官の判断で被疑者を刑事施設に拘禁すること)の決定がなされ、勾留の決定後10日間(延長があれば最長20日間)勾留されます。逮捕から勾留までの間は、髙田康章弁護士は弁護士業務を事実上できなくなることが予想されます。もっとも、検察官が求める勾留の請求を裁判所が認めないことにより、髙田康章弁護士が釈放される場合があります。また、勾留の期間が満了し起訴された場合でも保釈等により釈放されることもあり得ます。
Q4 髙田康章弁護士はどのような刑事処分になるのか。
A4 現時点では、当会は高田康章弁護士が逮捕された事案について報道されている内容以上のことは把握していないため、今後の刑事処分について予測することは困難です。
髙田康章弁護士に依頼している事件について
Q5 髙田康章弁護士に依頼している事件はどうなるのか。
A5 髙田康章弁護士が逮捕されたことをもって直ちに弁護士資格を失うものではなく、弁護士業務ができなくなることはありません。ただし、髙田康章弁護士の身柄が捜査当局に確保され捜査を受けている状況では、同弁護士自らが業務対応することができないだけでなく、同弁護士が事務所の事務員に指示を出すこともできず、また、依頼者から同弁護士に連絡を取ることは基本的にできないことから、同弁護士が依頼を受けている事件の処理は進まなくなります。
Q6 髙田康章弁護士が逮捕されたことによって、髙田康章弁護士との委任契約は終了するのか。
A6 髙田康章弁護士が逮捕された事実をもって、当然に依頼者と髙田康章弁護士との委任関係は終了にはなりません。髙田康章弁護士が辞任した場合、または、依頼者が髙田康章弁護士に解任の意思表示をすることによって、委任契約は終了します。
Q7 髙田康章弁護士の依頼していた事件の今後の展望を確認したい。
A7 現時点では、髙田康章弁護士の事務所に確認いただくことしか方法はありません。髙田康章弁護士が委任した弁護士や同弁護士の刑事弁護人(弁護士)から依頼者に連絡をすることがあるかもしれませんが、現時点では確たることはわかりません。
Q8 髙田康章弁護士を解任し弁護士費用等の清算、記録の返還を求める方法は。
A8 髙田康章弁護士に解任と弁護士費用の清算等を求める意思表示をする必要があります。同弁護士の事務所宛に同弁護士を解任し弁護士費用等の清算や記録の返還を求める書面を、書面を送った事実が記録される方式(内容証明郵便、特定記録郵便、レターパック、簡易書留等)で通知することをお勧めします。
Q9 髙田康章弁護士を解任し、弁護士費用等の清算や記録の返還を求めても応じない場合はどうしたらよいか。
A9 対応方法としては①再度書面で申し出る、②東京弁護士会の紛議調停制度を利用する、③他の弁護士に弁護士費用の清算や記録の返還等について相談する、といったことが考えられます。ただし、通常、髙田康章弁護士が逮捕され捜査当局に身柄を拘束されている状況では、同弁護士の事務所の運営は停止していると思われるため、同弁護士からの早期の対応がなされるかどうかは期待できません。また、②の紛議調停制度の利用においては、今後の刑事手続の状況によって、調停の期日が一度も設定されないまま終了せざるを得ないことも考えられます。
Q10 東京弁護士会の紛議調停制度とはどのような制度ですか。
A10 弁護士の業務に関する各種紛争について、東京弁護士会の紛議調停委員会の委員の立会いのもと、話し合いにより解決を目指す任意の調停手続です。あくまでも任意の手続であり、双方の主張の調整を尽くした結果、合意の見込みがないと判断されるときは、手続を打ち切らざるを得ないことになります。また、申立を受けた弁護士に期日への出頭義務や調停成立により作成された和解事項に強制力はないので、ご留意ください。紛議調停を申し立てるには、必要書類(申立書と証拠書類各6部・申立人の住民票)を揃え、東京弁護士会に提出していただく必要があります。また、調停期日には、原則として申立人又はその代理人が東京弁護士会(東京都千代田区霞が関1-1-3)に出頭して頂く必要があります。
紛議調停の申立に必要な書類や手続の流れについては、東京弁護士会総務課(電話03-3581-2204)までお問い合わせください。
その他
Q11 髙田康章弁護士は業務停止の懲戒処分を受けていたと思うが、どうか。
A11 過去数回、ロマンス詐欺の被害金回収に関する誇大広告を掲載したなどとして業務停止の懲戒処分を受けていますが、現在は業務停止中ではありません。
Q12 今後、髙田康章弁護士に関して東京弁護士会から情報提供はあるか。
A12 提供すべき情報がありましたら当会のウェブページで掲載します。




