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子どもの問題

子どもの問題をお気軽にご相談ください。

children.jpg 子どもたちに起こる、さまざまな問題のご相談にのっています。

友達のこと:いじめ、仲間はずれ、男女交際など
学校のこと:不登校、退学強要、校則、学校事故など
先生のこと:体罰、ひいき、セクハラなど
家族のこと:虐待、過干渉、ネグレクト、両親のこと、両親の離婚、自分自身のこと、親類、兄弟姉妹とのトラブルなど

今日帰るところがない子どもたち、虐待や犯罪などの危険から避難しなければならない子どもたちのためのシェルター(居場所)「カリヨン子どもの家」を運営する社会福祉法人カリヨン子どもセンターとも連携をとっています。

「子ども」に関しての質問一覧
15歳の息子が後輩を殴って怪我をさせてしまった。警察から呼び出されて取調べを受けたが「これまでにも殴ったりしているはずだ、正直に言わないと逮捕する」と決めつけられて、言い分を聞いてもらえない。どうすればよいでしょうか?
公立高校生の保護者ですが、子どもの授業態度に問題があるとして自宅謹慎を命じられています。この先どうなるのか不安です。
中学生女子です。始業のチャイム後担任の先生にいきなり頭を殴られて、もう学校に来なくてよいと言われました。ほかにも殴られた生徒はいて抗議もしたのですが、いまだに生徒を殴っています。
私は専門学校に通う19歳女子です。一緒に住んでいる養父から性的な行為を強要されています。家に帰りたくないのですが、居場所を提供してもらえるところはありますか。
子どもが少年事件を起こし、少年鑑別所に入っています。付添人をつけたほうが良いでしょうか?
高校生(16歳)の母親からの相談です。子どもの同級生が、父親から何時間も説教されたり、時には殴られたりするので、家にいることができないといって、我が家に逃げ込んで来ています。このまま預かり続けるわけにもいかないのですが、どうしたらよいでしょうか。
小学生の息子が学校の教師に首を掴まれた上、投げ飛ばされ、それが原因で前歯が折れるなどしました。クラスの中でいじめがありそれに子どもが関与していると思ったのか、教師が「別の部屋に来い」とひどい剣幕で怒鳴り、上記体罰を受けたようです。怪我をしたので、校長を交えて話し合い、学校が当該事実関係を認めるのか、謝罪の意思があるのか文書で回答するように要求していますが、このような対応でよいでしょうか?
全日制公立高校3年生です。これまでに何回か不登校を繰り返し、担任や校長に卒業・進学できるか相談したところ、担任は卒業・進学できると明言してくれていたため転校などをせずこの学校での卒業を目指していました。しかし、校長が替わると、卒業を認めないと言われたうえ、自主退学を勧告されてしまいました。両親と学校側との話し合いにより一旦校長は謝罪したにもかかわらず、3月に入ってやはり卒業認定できないとの連絡がありました。受け入れて留年するか自主退学するほかないのでしょうか?
公立小6年生の息子がクラスの女の子をいじめてしまいました。クラスで問題にされ、態度を変えない限りクラスには入れないと言われ、この出来事をきっかけに息子は学校にいけなくなりました。出席日数や受験にも差し支えることが心配です。先生と副校長に抗議しましたが聞いてくれません。
子どもが学校でいじめの被害に遭い、登校できなくなりました。学校に改善の申入れをしようと思っているのですが、どのようなことを申し入れたらよいですか?

15歳の息子が後輩を殴って怪我をさせてしまった。警察から呼び出されて取調べを受けたが「これまでにも殴ったりしているはずだ、正直に言わないと逮捕する」と決めつけられて、言い分を聞いてもらえない。どうすればよいでしょうか?

少年・成人を問わず、捜査機関等からの取調べについては黙秘権(憲法第38条1項、刑事訴訟法198条2項)が認められています。黙秘権とは、捜査機関等の取調べに対して、何も言わずに黙っておくことができる権利です。したがって、警察官から「正直に言わないと逮捕する」などと言われたとしても、自分に不利なことを言う必要はありません。
しかし、成人と比べた場合、少年は他人に対する被暗示性・迎合性が強く、取調べに対する抵抗力が弱いため、黙秘権があると分かっていても捜査機関等によって脅迫的な取調べがなされると、本当はやっていないにも関わらず自分がやったと認めてしまうこともあります。

このような少年の特性に配慮するため、「少年警察活動規則(平成十四年国家公安委員会規則第二十号)」及び「少年警察活動推進上の留意事項について(警察庁乙生発第7号)」には、警察官が少年に対する警察活動を行う際に留意すべき基本的なこととして、「少年の心理、生理その他の特性に深い理解をもって当たること」「少年が心身ともに成長期にあって環境の影響を受けやすいこと、可塑性に富むこと等を理解する必要」があること、さらに取調べにあたっては「少年の年齢、性別、性格、知能、職業等に応じてふさわしく、かつ、分かりやすい言葉を用いるとともに、少年の話のよい聞き手となり、虚言、反抗等に対しても、一方的にこれを押さえつけようとせず、その原因を理解することに努め、少年の内省を促し、その立ち直りに資するよう務めるものとする。」と定められています。

そこで、本問のような少年に対する不適切な取調べが行われたと考えられる場合には警察署長等に宛てて指摘をしたり、あるいは、弁護士や保護者の取調べへの同席を認めるように申入れることが考えられます。この点、警察庁の通達には、「非行少年と面会する場合においては、やむを得ない場合を除き、少年の同道した保護者その他適切な者を立ち会わせることに留意すること」とされています。
このような事例の場合に限らず、子どもの言い分を警察などに伝えるためや、今後の手続に安心して臨むために、逮捕などされていない場合であっても、弁護人を頼んだ方がよい場合があります。

公立高校生の保護者ですが、子どもの授業態度に問題があるとして自宅謹慎を命じられています。この先どうなるのか不安です。

自宅謹慎は授業への出席が認められない点で停学処分に類似していますが、法的には懲戒処分ではなく、事実上の懲戒としてなされるもので、「特別の指導」とされています。
懲戒や指導の運用について文科省は「高等学校における生徒への懲戒の適切な運用について」(平成20年3月10日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課長通知)を発出して、
(1)高等学校に、①生徒への懲戒に関する内容及び運用に関する基準をあらかじめ明確化し、これを生徒や保護者等に周知すること、②懲戒に関する基準等の適用及び具体的指導の状況や効果等について絶えず点検・評価を行い、より効果的な運用の観点から必要な場合にはその見直しについても適宜検討することなどを求め、
(2)教育委員会には、各学校における懲戒に関する基準等に基づく懲戒・指導等の実施が、社会通念上妥当性を欠くものとならないようにするため、事実行為としての懲戒の意義の理解とその適正な運用を含め、参考事例等の情報を積極的に提供し、留意点等を示すことにより、これらの適正な運用のための条件整備等を一層推進することなどを求めています。

実際には、解除の基準が明らかでない無期限の自宅謹慎が事前に十分な説明のないままなされる等、社会通念上妥当性を欠く場合もあるようですので、そのような場合には、学校に対して適切な説明を求めるようにするとよいでしょう。

中学生女子です。始業のチャイム後担任の先生にいきなり頭を殴られて、もう学校に来なくてよいと言われました。ほかにも殴られた生徒はいて抗議もしたのですが、いまだに生徒を殴っています。

学校教育法で「校長及び教員は・・・体罰を加えることはできない」と定められており(11条)、体罰は法律ではっきりと禁止されています。もし抗議をしても先生が態度を改めない場合にどうしたらよいか、は、その学校の他の先生達や校長先生などが、体罰についてどう考えているかによっても、どういう方法がよいかが変わってくるかもしれません。
もし、その学校の先生達の中で、体罰をよくないと考えている先生達が多いとか、生徒の立場に立って話を聞いてくれる先生(あるいは校長先生)がいるという場合には、まず、話を聞いてもらえそうな先生に相談してみるという方法で効果があるかもしれません。一人では不安だという時は、同じく体罰の被害を受けた友達や体罰を目撃した友達と一緒に行くようにしましょう。

学校には生徒の立場に立って話を聞いてくれそうなひとはいないという場合、親があなたの話を受けとめて聞いてくれそうであれば、親に相談にするという方法も考えた方がよいかもしれません。学校で体罰があるのに、先生が対応してくれない場合、あなたの学校が公立中学なら教育委員会に相談することも考えられますが、その際には、子どもだけでなく、親など大人を通して動く方が効果的なことが多いです。

学校の先生も、親も、話を受けとめて聞いてもらえそうにないという場合、この弁護士会で「子どもの人権110番」という電話・面接の相談をしていますので、そこにまずは電話で相談してみてください。担当の弁護士が、あなたが出会った出来事について話を聴いてくれますし、これからどうしたらよいか、どういう方法があるかなどについても相談に乗ってくれます。体罰を受けたことで学校に行けない状況になったときは、保健室登校を認めるなど学校に行けるような配慮を学校に求める方法もありますし、転校という選択肢を考えた方がよいこともあります。

私は専門学校に通う19歳女子です。一緒に住んでいる養父から性的な行為を強要されています。家に帰りたくないのですが、居場所を提供してもらえるところはありますか。

養父の行為は虐待に当たります。早急に当面の安全を確保できる場所を見つけることが大切です。ただ、18歳以上の子どもは児童相談所の一時保護ができないため、他の施設を当たることになります。その選択肢として①子どもシェルター(「カリヨン子どもの家」など)、②女性相談センターなどがあります。子どもシェルターへの入居について相談したいときは、東京弁護士会子どもの人権110番に電話(電話番号 03‐3503‐0110)してください。

子どもが少年事件を起こし、少年鑑別所に入っています。付添人をつけたほうが良いでしょうか?

少年の非行が発覚した場合、警察や検察などによる捜査がなされ、全ての事件が家庭裁判所に送られます。家庭裁判所において、少年が非行に至った原因や経緯等について詳細な調査が必要な場合には、観護措置として少年を少年鑑別所に収容します。少年に対する調査等が終了した後(通常は4週間弱)、家庭裁判所は、少年についてどのような処分とするかを決定することになります。
ご質問では現在少年鑑別所に入っているとのことですので、少年に対する調査がされている段階です。裁判所はこの調査の結果も踏まえ、少年に対しどのような処分をするかを決定することになります。したがって、事案の軽重を問わず、付添人弁護士を選任して、少年に対して鑑別所での過ごし方についてアドバイスをしてもらったり、少年の環境を調整してもらい、少年にとってより良い結果となるような活動をしてもらうべきです。

弁護士が速やかに鑑別所での面会をする制度として少年当番付添人制度があります。少年当番付添人制度とは、少年が家裁送致され、観護措置が決定された時に、初回無料で弁護士を呼び相談をすることができる制度です。また、少年事件の弁護士費用については、法律扶助制度が利用できる可能性があります。少年本人が申込者でその少年に資力がない場合、少年の償還義務は免除されます。
なお、当番弁護士への依頼は下記電話番号までおかけください。

東京弁護士会 刑事弁護センター
TEL 03-3580-0082

高校生(16歳)の母親からの相談です。子どもの同級生が、父親から何時間も説教されたり、時には殴られたりするので、家にいることができないといって、我が家に逃げ込んで来ています。このまま預かり続けるわけにもいかないのですが、どうしたらよいでしょうか。

父親の行為は虐待に当たります。児童相談所虐待対応ダイヤル「189」に電話すると、お近くの児童相談所につながりますので、そこに連絡するようにしてください。児童相談所虐待対応ダイヤルに直接連絡することが心配な場合は、警察に通報してください。警察から児童相談所に通告することがあります。
もし、緊急に子どもの宿泊先を確保する必要がある場合は、子どもシェルター(「カリヨン子どもの家」など)への入居も検討することになります。子どもシェルターへの入居は、東京弁護士会子どもの人権110番(電話番号 03‐3503‐0110)が窓口になります。対応に迷ったときは、東京弁護士会子どもの人権110番に電話してください。

小学生の息子が学校の教師に首を掴まれた上、投げ飛ばされ、それが原因で前歯が折れるなどしました。クラスの中でいじめがありそれに子どもが関与していると思ったのか、教師が「別の部屋に来い」とひどい剣幕で怒鳴り、上記体罰を受けたようです。怪我をしたので、校長を交えて話し合い、学校が当該事実関係を認めるのか、謝罪の意思があるのか文書で回答するように要求していますが、このような対応でよいでしょうか?

体罰については、(1)教育上必要がある懲戒行為であったとしても禁止されており(学校教育法11条)、暴行の違法性は阻却されない、(2)体罰の動機が生徒への愛情に基づくとか、それが現に広く行われているということは違法性がないとする理由にはならない、といった点が重要です。判例においては、女子数人を殴るなどの悪ふざけをした男子生徒を追いかけて捕まえ、胸元を掴んで壁に押し当て、大声で叱った行為について、有形力の行使ではあるが、その目的(指導目的)、態様、継続時間等から判断して、体罰に該当しない場合に当たる、とその相当性を考慮して判断していますが、このような基準によったとしても、首を掴んで投げ飛ばしたという今回のケースは明らかに体罰に該当すると考えられます。

学校に対する関係では相談者が現在採っている措置で問題ありません。回答が遅ければ期限を定めて回答を求めるなどして、学校側の認識を確かめることが必要です。学校側が事実関係をきちんと把握し、謝罪や再発防止のための対応策を誠実に行うというのであれば、学校側と前向きな話合いをしていきましょう。もし学校側が誠実な対応を行わない場合には、教育委員会に相談することも考えられます(公立学校の場合)。

なお、体罰によるような場合も含め、「学校の管理下」で起きた事故・事件による負傷等については、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付で、治療費・見舞金等が支給されます。この給付は学校を通じて請求することとなりますので、まずは学校にこの給付の利用について確認しましょう。

全日制公立高校3年生です。これまでに何回か不登校を繰り返し、担任や校長に卒業・進学できるか相談したところ、担任は卒業・進学できると明言してくれていたため転校などをせずこの学校での卒業を目指していました。しかし、校長が替わると、卒業を認めないと言われたうえ、自主退学を勧告されてしまいました。両親と学校側との話し合いにより一旦校長は謝罪したにもかかわらず、3月に入ってやはり卒業認定できないとの連絡がありました。受け入れて留年するか自主退学するほかないのでしょうか?

(高等学校を前提にしていえば)進級・卒業の認定は、欠席日数がどの程度であるのか(授業日数の2分の1または3分の1以上あるか否か)、生徒の学力や不登校に至った事情等を総合的に考慮して判断されます。一旦は卒業できると言われたからこれまで転校等の手続きを取らなかったのに、不意打ち的に卒業を認めないとすることは、子どもの学習権を侵害し違法と判断される余地もあります。

また、公立学校での不登校の場合については、「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」)(令和元年10月25日)や「高等学校の全日制課程及び定時制課程における不登校生徒に対する通信の方法を用いた教育による単位認定について」(平成21年3月31日)、「不登校児童生徒による学校以外の場での学習等に対する支援の充実について」(平成29年3月28日)、「高等学校における不登校生徒が学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の対応について」(平成21年3月12日)において適切な対応をするように求められています。
さらに、平成28年には、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律が公布されています。

公立小6年生の息子がクラスの女の子をいじめてしまいました。クラスで問題にされ、態度を変えない限りクラスには入れないと言われ、この出来事をきっかけに息子は学校にいけなくなりました。出席日数や受験にも差し支えることが心配です。先生と副校長に抗議しましたが聞いてくれません。

たとえいじめの加害者とされる子どもであっても、子どもが学校に行けない(=学び、成長する機会を損なわれている)状態を学校側が漫然と放置しているとしたら大きな問題です。息子さんが学校に行けなくなったのはなぜでしょうか。
自分がしていないことまで自分のせいにされたといったことなのか、いじめをしたことは事実だが態度を変えろという要求が一方的で納得できないといったことなのか、あるいは何か他に理由があるのか、お子さんから、よく話を聞く必要があると思います。
学校に話をする際にも、息子さんの話をふまえ、息子が学校に行けなくなったのはこういう事情によると思われるが先生方はどう思うか、この事情をふまえた対応してもらえないか、というように相談するのがよいでしょう。学校が適切に対応してくれない場合には、教育委員会に相談することも考えられます。

なお、仮に、息子さんによるクラスの女の子へのいじめということが事実であり、また、いじめ被害者がクラスでの授業を受ける上で当面息子さんを「クラスにいれない」というのが学校側の判断である場合、いじめ防止法23条4項の定める「いじめを受けた子どもが安心して教育を受けられるようにするために必要な措置」として一定の期間・範囲では許容されうる場合もあります。ただし、親ごさんの方での「出席日数や受験」の心配ももっともです。仮に上記の学校の措置が許容される場合であったとしても、他方で息子さん側にも学習権があり、その一環として学校での教育を受ける権利がありますから、少なくとも別室での授業など、本来のクラスでの授業を受けられないことに代わる教育措置を取ることを求めることはできるものと思われます。

子どもが学校でいじめの被害に遭い、登校できなくなりました。学校に改善の申入れをしようと思っているのですが、どのようなことを申し入れたらよいですか?

いじめ防止対策推進法は、児童等がいじめを受けていると思われるときは学校がすみやかに事実確認の措置を講じることを定めるとともに、その結果、いじめがあったと確認された場合には、いじめを受けた側への支援やいじめをした側への指導などを行うこととしています(同法23条)。
そのケースで「いじめを受けた側への支援」「いじめをした側への指導」として具体的にどのようなものが必要で・相当なものか、をはっきりさせる上では、いじめを受けている子ども本人の気持ち・意向が最も重要になります。
①そもそも、子ども本人が、その学校・クラスに戻りたいという気持ちがあるのか、
②戻りたい気持ちがあるとして、それはどのような条件が作られることで戻れるようになるのか、
③もし、もう元の学校に戻る気持ちがないという場合は、転校することはどうか、当面の問題として教育支援センター(適応指導教室。ただしこれは公立の場合で、私立学校だとフリースクール等)を利用することなどについての気持ちはどうか、
などについて、子ども本人の気持ちをゆっくり確認した方がよいと思います。
②の、子ども本人として、どのような条件が作られることがで学校に戻れると思っているのかという点では、子どもを取り巻く具体的ないじめの人間関係についての子ども自身の把握を前提として、クラス替えを求める、担任の交代を求める、副担任や補助教員を常駐させる、復学後に継続的にスクールカウンセラーの協力が得られるような措置をとる、とりあえず保健室などでの別学習求めるなど、様々な選択肢が考えられますので、子ども本人と相談しながら、これなら子どもが学校に戻れそうだと思える選択肢をケースに応じて申入れていくことになるでしょう。

なお、いじめ防止対策推進法は、いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときには(「相当の期間」については年間30日が目安とされています)、重大事態として、調査のための組織を設け、事実関係を明確にするための調査を行うものとされています(同法28条1項)。ただし、この重大事態調査の制度も、その調査が始まることが学校での人間関係などに後戻りのきかない大きな影響を与える可能性があることもふまえ、子ども本人の気持と意向を基本にして、重大事態調査を被害者側として求めていくかどうかを判断すべきではないかと思います。