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退学や進路変更

学校がやむを得ないものとして退学処分を選択するためには、生徒や保護者に対する実質的な指導や懇談を試み、今後の改善の可能性を確かめる余地がないかどうかを慎重に考慮しなければならないし、退学処分の根拠となる問題行動について生徒や保護者に対して説明した上で、弁明の機会が十分に与えられていなければなりません。
退学処分を予定していることを前提として、自主退学を迫られる場合もあります。また、進路指導や進路変更などとして、転校を求められる場合もあります。
いずれの場合にも、子ども本人が学校に通い続けたいと希望していて、学校の対応に問題がある場合には、緊急に対応する必要があります。

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子どもの人権110番 TEL 03-3503-0110「さぁ、子どもの味方、110番」
 
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