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在留資格

外国人の方がわが国に在留して、一定の活動を行なうために必要な法的地位(在留資格)に関するご相談です。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

私は日本に住む外国人ですが、現在、超過滞在(オーバーステイ)で在留資格がありません。この度日本人と結婚したので、これからも日本に住めるよう在留資格の申請を行いたいと考えていますが、可能でしょうか?

在留資格がない方でも、日本人との結婚など特別な事情がある場合には、出入国在留管理局に出頭して違反の事実を申告すれば、退去強制手続が開始され、その中で、在留を特別に許可される可能性があります。在留特別許可を求める場合には、在留を特別に許可されるべき事情を示す資料(日本人との結婚が理由であれば、戸籍謄本などのほか、相当程度の期間に及ぶ交際や同居を示す資料、日本人配偶者の収入状況に関する書類など)を、できる限り提出することが必要です。

なお、在留特別許可は、日本人との結婚以外の理由でも、認められることがあります。逆に、日本人と結婚していても認められないこともあります。どのような場合に認められるかについては、出入国在留管理庁が開示している在留特別許可に係るガイドラインや、過去の許可・不許可事例が参考になります。
ただし、判断に迷う場合や、どのような資料を提出していいか分からない場合は、外国人の在留関係に詳しい弁護士に相談することが望ましいでしょう。

私は日本に住む日本人です。超過滞在(オーバーステイ)で退去強制になってしまった配偶者を、早期に日本に呼び寄せる方法はないでしょうか?

例えば初めて退去強制になってから5年が経過していないなど、入管法上の上陸拒否事由に該当する場合は、原則として上陸申請は許可されません。しかしながら、本問のように日本人と結婚しているなど上陸を特別に許可すべき事情がある場合には、この点を明らかにする資料(戸籍謄本、退去強制後の夫婦間の交流についての資料など)を添えて、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請をし、証明書の交付を受けてから来日し、上陸特別許可を求めることが考えられます。
どのような場合に上陸特別許可の可能性があるか、どのような資料が必要かなど詳しい点については、外国人の在留問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

私が経営している英会話学校の教師として、外国から英語を母国語とする外国人を呼び寄せたいと考えていますが、どうすればいいですか?

英会話教師としての就労活動は、「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」のうちの「国際業務」に該当します。英会話教師を外国から呼び寄せるためには、質問者の経営する英会話学校に関する資格要件と、その外国人に関する資格要件があります。まず前者ですが、受入団体としての英会話学校は、個人経営であっても、学校の事業が適正に行われており、事業の安定性・継続性が認められるものであれば、特に問題はありません。次に、外国人の方についての要件ですが、その方が大学を卒業していること、又は、3年以上の語学の指導経験を有すること、などが必要です。手続きですが、その外国人の招へい者である質問者が、その外国人を代理して在留資格認定証明書の交付を入管から受け、同証明書を当該外国人に送付します。当該外国人は、同証明書と写真などの必要書類を持って日本大使館や領事館にビザ発給の申請を行い、ビザ取得の上、日本に入国することになります。手続きや必要書類については、入管のウェブサイトをご参考ください。

私は現在日本の大学に留学中の留学生ですが、留学中に日本でアルバイトをすることや卒業後に日本で就職活動を行なうことはできますか?

留学生は、資格外活動の許可を受ければ、原則として、週28時間以内のアルバイトをすることができます。また、「家族滞在」の在留資格を持っている留学生の家族も、同じく資格外活動の許可を得れば、一定の制限の範囲内で、アルバイトをすることが可能です。卒業後の就職活動についてですが、卒業後は「留学」の在留資格はなくなりますので、そのままでは日本に滞在を続けることはできません。しかし、卒業時に、卒業した大学の推薦を得て「特定活動」の在留資格に変更することができ、この場合、卒業後最長1年間、就職活動をすることができます。さらに、大学を卒業後、就職活動により内定を得た外国人は、内定を証明する資料を提出することにより、「特定活動」の在留資格で、就職するまでの間日本に在留することができます。具体的な手続は、大学の担当部署(例、留学生課)に相談してください。