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難民

日本には、自分の国籍国から人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがある場合に、難民条約に基づき、難民として認定して保護を与える制度があります。
具体的には、地方入国管理局に対し申請書や証拠書類を提出して、難民認定申請を行うことになります。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

私は日本に住むA国籍を有する外国人ですが、この度、A国で軍事クーデターがありました。以前軍部と対立していた私は帰国すれば命の危険があります。私には現在在留資格がありませんが、日本に残る方法はないでしょうか?

難民認定を受けることが考えられます。
難民として保護を受けたい場合には、地方出入国在留管理局に対し、難民認定申請書、証拠となる資料等を提出して難民認定申請を行うことになります。申請後、難民調査官による調査を経て、法務大臣が、難民認定又は不認定の処分のいずれかを行います。
難民不認定処分を受けたが不服がある場合には、その告知を受けた日から7日以内に、審査請求を行うことができます。その後、申述書の提出、口頭意見陳述・審尋を経て、審査請求に対する法務大臣の判断がなされます。
また、在留資格がない外国人が難民認定申請を行った場合には、仮滞在が許可される場合もあります。仮滞在が許可されない場合には、退去強制手続が進行しますが、難民認定申請手続中(審査請求を含む)に送還することは法律により禁止されています。
難民認定申請の審査には長期間を要し、また、専門的な知識も必要なので、このような問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。