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外国人

外国人の皆さん、日本で暮らしていく中で、法的な問題を抱えていませんか。
外国人のパートナーを持つ皆さん、その方との間で法的な問題を抱えていませんか。

foreigner.jpg在留資格、国籍、国際結婚や離婚、雇用、住居などのトラブルあるいは刑事事件等、外国人の方が日本に入国し、滞在して暮らしていくにあたって直面しうる法的問題は様々にあります。他方、こうした外国人の方が関わる問題に直面した場合、日本語がよくわからない、そもそも在留資格が取得できるかどうか明確な基準がなくてよくわからない、管轄や準拠法の問題と相俟ってまずどこでどのような手続きをとるべきなのかよくわからない、などなど、第一歩からわからないことづくしになりがちです。そんな場合、是非私達にご相談ください。英語・中国語対応可能。在留資格や国際私法に通じた弁護士が、ご相談をお受けします。

「外国人」に関しての質問一覧
私は日本に住む外国人ですが、現在、超過滞在(オーバーステイ)で在留資格がありません。この度日本人と結婚したので、これからも日本に住めるよう在留資格の申請を行いたいと考えていますが、可能でしょうか?
私は日本に住む日本人です。超過滞在(オーバーステイ)で退去強制になってしまった配偶者を、早期に日本に呼び寄せる方法はないでしょうか?
私は日本に住むA国籍を有する外国人ですが、この度、A国で軍事クーデターがありました。以前軍部と対立していた私は帰国すれば命の危険があります。私には現在在留資格がありませんが、日本に残る方法はないでしょうか?
私が経営している英会話学校の教師として、外国から英語を母国語とする外国人を呼び寄せたいと考えていますが、どうすればいいですか?
私は現在日本の大学に留学中の留学生ですが、留学中に日本でアルバイトをすることや卒業後に日本で就職活動を行なうことはできますか?
生まれた後に、日本人の親から認知を受けた子どもは日本国籍を取得できますか?
外国人が逮捕・起訴されると、本国に強制送還されることになりますか?
外国籍の配偶者と離婚したいと考えていますが、日本人同士の夫婦の場合と同じように進めることができるのでしょうか?
私は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本で働いています。期間の定めのある雇用契約を何度か更新してきたのですが、このたび、勤務先から、会社の業績が悪いので、次回の契約更新はしないと言われました。私は働き続けたいと思っているのですが、どうすれば良いでしょうか。
私は、日本に住む○○国籍の外国人です。私は、仕事の都合で、数年前から配偶者と子どもと一緒に日本に住んでいましたが、配偶者が、私に無断で、○○国に子どもを連れて帰国してしまいました。私としては、すぐに日本に子どもを連れて帰ってきてほしいのですが、配偶者は離婚する、子どもは引き続き○○国で育てる、といって譲りません。
私は、○○国で、○○国籍の配偶者、配偶者との間の子どもと長年暮らしてきました。今回1か月の期間限定で、子どもと日本へ帰国しました。私は、配偶者と不仲であるため、このまま子どもと日本に滞在し続け、配偶者と離婚に向けた協議を進めたいのですが、法的に問題はあるでしょうか?

私は日本に住む外国人ですが、現在、超過滞在(オーバーステイ)で在留資格がありません。この度日本人と結婚したので、これからも日本に住めるよう在留資格の申請を行いたいと考えていますが、可能でしょうか?

在留資格がない方でも、日本人との結婚など特別な事情がある場合には、出入国在留管理局に出頭して違反の事実を申告すれば、退去強制手続が開始され、その中で、在留を特別に許可される可能性があります。在留特別許可を求める場合には、在留を特別に許可されるべき事情を示す資料(日本人との結婚が理由であれば、戸籍謄本などのほか、相当程度の期間に及ぶ交際や同居を示す資料、日本人配偶者の収入状況に関する書類など)を、できる限り提出することが必要です。

なお、在留特別許可は、日本人との結婚以外の理由でも、認められることがあります。逆に、日本人と結婚していても認められないこともあります。どのような場合に認められるかについては、出入国在留管理庁が開示している在留特別許可に係るガイドラインや、過去の許可・不許可事例が参考になります。
ただし、判断に迷う場合や、どのような資料を提出していいか分からない場合は、外国人の在留関係に詳しい弁護士に相談することが望ましいでしょう。

私は日本に住む日本人です。超過滞在(オーバーステイ)で退去強制になってしまった配偶者を、早期に日本に呼び寄せる方法はないでしょうか?

例えば初めて退去強制になってから5年が経過していないなど、入管法上の上陸拒否事由に該当する場合は、原則として上陸申請は許可されません。しかしながら、本問のように日本人と結婚しているなど上陸を特別に許可すべき事情がある場合には、この点を明らかにする資料(戸籍謄本、退去強制後の夫婦間の交流についての資料など)を添えて、「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請をし、証明書の交付を受けてから来日し、上陸特別許可を求めることが考えられます。
どのような場合に上陸特別許可の可能性があるか、どのような資料が必要かなど詳しい点については、外国人の在留問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

私は日本に住むA国籍を有する外国人ですが、この度、A国で軍事クーデターがありました。以前軍部と対立していた私は帰国すれば命の危険があります。私には現在在留資格がありませんが、日本に残る方法はないでしょうか?

難民認定を受けることが考えられます。
難民として保護を受けたい場合には、地方出入国在留管理局に対し、難民認定申請書、証拠となる資料等を提出して難民認定申請を行うことになります。申請後、難民調査官による調査を経て、法務大臣が、難民認定又は不認定の処分のいずれかを行います。
難民不認定処分を受けたが不服がある場合には、その告知を受けた日から7日以内に、審査請求を行うことができます。その後、申述書の提出、口頭意見陳述・審尋を経て、審査請求に対する法務大臣の判断がなされます。
また、在留資格がない外国人が難民認定申請を行った場合には、仮滞在が許可される場合もあります。仮滞在が許可されない場合には、退去強制手続が進行しますが、難民認定申請手続中(審査請求を含む)に送還することは法律により禁止されています。
難民認定申請の審査には長期間を要し、また、専門的な知識も必要なので、このような問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

私が経営している英会話学校の教師として、外国から英語を母国語とする外国人を呼び寄せたいと考えていますが、どうすればいいですか?

英会話教師としての就労活動は、「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」のうちの「国際業務」に該当します。英会話教師を外国から呼び寄せるためには、質問者の経営する英会話学校に関する資格要件と、その外国人に関する資格要件があります。まず前者ですが、受入団体としての英会話学校は、個人経営であっても、学校の事業が適正に行われており、事業の安定性・継続性が認められるものであれば、特に問題はありません。次に、外国人の方についての要件ですが、その方が大学を卒業していること、又は、3年以上の語学の指導経験を有すること、などが必要です。手続きですが、その外国人の招へい者である質問者が、その外国人を代理して在留資格認定証明書の交付を入管から受け、同証明書を当該外国人に送付します。当該外国人は、同証明書と写真などの必要書類を持って日本大使館や領事館にビザ発給の申請を行い、ビザ取得の上、日本に入国することになります。手続きや必要書類については、入管のウェブサイトをご参考ください。

私は現在日本の大学に留学中の留学生ですが、留学中に日本でアルバイトをすることや卒業後に日本で就職活動を行なうことはできますか?

留学生は、資格外活動の許可を受ければ、原則として、週28時間以内のアルバイトをすることができます。また、「家族滞在」の在留資格を持っている留学生の家族も、同じく資格外活動の許可を得れば、一定の制限の範囲内で、アルバイトをすることが可能です。卒業後の就職活動についてですが、卒業後は「留学」の在留資格はなくなりますので、そのままでは日本に滞在を続けることはできません。しかし、卒業時に、卒業した大学の推薦を得て「特定活動」の在留資格に変更することができ、この場合、卒業後最長1年間、就職活動をすることができます。さらに、大学を卒業後、就職活動により内定を得た外国人は、内定を証明する資料を提出することにより、「特定活動」の在留資格で、就職するまでの間日本に在留することができます。具体的な手続は、大学の担当部署(例、留学生課)に相談してください。

生まれた後に、日本人の親から認知を受けた子どもは日本国籍を取得できますか?

平成21年1月1日以降に生まれた子どもについては届け出により国籍を取得することが可能です。それ以前でも、昭和58年1月2日以降に生まれた子どもについては、満20歳までに認知を受けたことなど一定の要件を満たす場合に日本国籍を届け出によって取得できるようになりました。届け出は、本人(15歳未満のときは法定代理人)が、国内では、住所地を管轄する法務局・地方法務局、海外では、日本の大使館又は領事館に届け出ます。届け出には戸籍謄本等様々な書類の添付が必要となります(詳しくはこちらをご参考ください)。
ご自身で準備することが難しい場合には、弁護士にご相談することをお勧めします。

外国人が逮捕・起訴されると、本国に強制送還されることになりますか?

外国人が逮捕・起訴された場合、刑事手続の弁護活動については、刑事弁護のページをご覧ください。
強制送還については、不法滞在であった場合には、刑事手続終了後、入国管理局に身柄が引き渡され、退去強制手続が開始され、基本的には強制送還されることになります。在留資格のある外国人の場合でも、退去強制事由である犯罪行為を行った場合や、一定の犯罪について有罪判決を受けた場合には退去強制手続が開始されます。但し、日本人と結婚している場合や日本で出生した小学校高学年以上の子どもがいる事例などであれば、「在留特別許可」が付与される場合がありますので、日本への在留を希望される場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

外国籍の配偶者と離婚したいと考えていますが、日本人同士の夫婦の場合と同じように進めることができるのでしょうか?

日本で離婚を行うためには、離婚届を提出する方法、調停、裁判があります。夫婦の一方又は双方が外国人の場合には、調停や裁判を日本で行うことができるのかという問題と、どこの国の法律が適用されるのかという問題があり、これはご本人や配偶者の国籍その他の事情によって異なります。
また、日本で成立した離婚がそれぞれの国籍国で有効なものとして認めてもらえるかどうかは、その離婚においてとられた手続の種類と、国籍国の法律により異なります。適切でない手続をとると、日本で離婚が有効に成立しても、国籍国では離婚が有効とは認められず、婚姻したまま、という状態になってしまうこともあります。
お子さんがいる場合は、お子さんの親権・監護権についても、日本の裁判所で決めることができるのか、どこの国の法律が適用されるのかという問題が生じます。
また、外国籍の方の在留資格が「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」のように、配偶者の立場を前提としたものである場合には、離婚するとその在留資格を維持することができませんから、引き続き日本で在留を続けたい場合は、他の在留資格への変更も検討する必要があります。

このように、離婚や夫婦の一方又は双方が外国籍の場合には、日本人同士の夫婦の場合と比べて複雑です。このため、離婚一般のみならず在留関係についても詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

私は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本で働いています。期間の定めのある雇用契約を何度か更新してきたのですが、このたび、勤務先から、会社の業績が悪いので、次回の契約更新はしないと言われました。私は働き続けたいと思っているのですが、どうすれば良いでしょうか。

「技術・人文知識・国際業務」などの就労を前提とした在留資格をお持ちのかたが、退職や解雇、雇用契約が更新されないこと(雇止め)により、仕事を失った場合には、出入国在留管理局に届出をする必要があるほか、仕事をしないまま滞在を続けると、在留資格の取消しの対象となったり、在留期間の更新ができない可能性があります。雇止めが認められるかどうかの検討とともに、在留資格に関する対応も必要になりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
解雇や雇止めについては、労働の項目もご参照ください。

私は、日本に住む○○国籍の外国人です。私は、仕事の都合で、数年前から配偶者と子どもと一緒に日本に住んでいましたが、配偶者が、私に無断で、○○国に子どもを連れて帰国してしまいました。私としては、すぐに日本に子どもを連れて帰ってきてほしいのですが、配偶者は離婚する、子どもは引き続き○○国で育てる、といって譲りません。

○○国が、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ子奪取条約)の締約国である場合、同条約に基づいて、○○国の裁判所に対して、お子様を日本へ返還するよう命じる決定を求めることができる可能性があります。⽇本の外務省を通じて、⽇本への返還⼜は⾯会交流を実現するための援助を受けられる場合もあります。日本の外務省による援助の詳細、ハーグ子奪取条約の適用の可能性(お子様の常居所地国が日本国であると認められるか、配偶者による⼦どもの連れ去りが相談者の監護の権利を侵害する不法なものといえるか、子の返還拒否事由が認められるか等)について、なるべく早期に専門的な助言を受けることが重要ですので、弁護士への相談も検討してください。

私は、○○国で、○○国籍の配偶者、配偶者との間の子どもと長年暮らしてきました。今回1か月の期間限定で、子どもと日本へ帰国しました。私は、配偶者と不仲であるため、このまま子どもと日本に滞在し続け、配偶者と離婚に向けた協議を進めたいのですが、法的に問題はあるでしょうか?

○○国が、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ子奪取条約)の締約国である場合、配偶者は、同条約に基づいて、お子様を○○国へ返還するよう日本の家庭裁判所へ申立をする可能性があります。お子様について、同条約に基づく返還を命ずる決定がされる 見込みがあるか否かの見通し(当初予定していた1か月を超える日本での滞在が配偶者の監護の権利を侵害する不法な留置といえるか、お子様の年齢は16歳未満か、常居所地国が○○国と認められるか、子の返還拒否事由が認められるか等を検討する必要があります。)については、専門的な観点からの検討が必要となりますので、弁護士への相談も検討してください。
なお、ハーグ条約に基づく返還を命ずる決定が確定する場合、当該決定に従わないと、⼀定の額の⾦銭を配偶者に対して⽀払うよう裁判所から命じられたり、執⾏官によって⼦の監護が解かれた上、強制的に○○国への返還が実現されることもあり得ます。よって、ハーグ条約に基づく返還を命ずる決定がされた場合における対応に関しても、弁護⼠への相談もご検討ください。