犯罪被害者
弁護士による犯罪被害者支援
(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会)
まだ警察に届けてもいない・警察に行ったが取り合ってもらえなかったといった場合に、被害届や告訴状を作成して警察へ同行します。
事件として取りあげられても、その後検察で不起訴になった場合に検察審査会へ申立をします。
世間に騒がれる事件ではマスコミ対応、また加害者から示談の申入れ等があった場合には示談交渉をします。
刑事裁判になった場合に、裁判を傍聴してご報告や、被害者参加される方のために参加弁護士として、公益の代表たる検察官とは違った立場から被害者の方のサポートをします。
加害者が刑務所に行った後には加害者に関する情報取得、また、損害賠償請求に関する民事裁判や犯罪被害者等給付金の申請等、多種多様な法的サポートを行います。
- 「犯罪被害者」に関しての質問一覧
- 不同意わいせつの被害に遭いました。被害を受けた人は、どのようにすれば良いのでしょうか。また、警察から、犯人が捕まったという連絡を受けました。今後、被害者は、どのように裁判に関与することになりますか。
- 犯罪被害に遭った場合、犯人に被害弁償をしてもらうことはできるのでしょうか 。
- 刑事裁判において被害弁償を求められますか。被害弁償を求める手続きには、どのようなものがありますか。
- 犯人を厳罰に処して欲しいと考えています。裁判において、被害者から意見を述べられますか。その他、被害者が裁判の中でできることは、どのようなものがありますか。
- 犯罪の被害者として弁護士に支援をお願いしたいと考えています。しかし、刑事事件では「弁護士は犯人を弁護する。」というイメージが強いですが、被害者から弁護士に支援を依頼した場合に、どのような支援をしてもらえますか。
- 犯罪被害者として弁護士に支援を依頼したいのですが、貯金が少ないため、その費用が心配です。公的な経済的支援はありませんか。
- 先日、痴漢の被害に遭いました。犯人は逮捕されたそうですが、犯人の弁護人から「示談に向けた話し合いをしたい。」との連絡が検察官を通じてありました。私は条件次第で応じてもいいと考えているのですが、どのように話をしたらいいかわかりません。また、犯人に私の名前や住所が知られるのは怖いです。示談をする際、犯人に私の名前や住所がわからないようにすることはできるでしょうか。
- 不同意わいせつの被害を受けたのですが、警察(捜査機関)から、犯人が、自分の犯した罪ではないと否認していると聞きました。そのため、被害者である私が、証人として裁判に出なければならないようなのですが、私が被害に遭ったということを人に知られたくありません。犯人にも、私の名前や住所を知られたくありませんが、誰にも分からないようにすることはできるのでしょうか。また、犯人と同じ空間にいるのは耐えられないのですが、何かできることはあるでしょうか。
- 先日、交通事故によって母を亡くしました。しかし、事故の相手方である加害者は不起訴処分になったと警察から連絡がありました。私は遺族としてこの検察官の判断に納得がいきません。もう一度考え直してもらうことはできないでしょうか。
- 長引くコロナ禍の影響で夫がリストラに遭い、以来夫から時折暴力を受けるようになりました。最近は私だけでなく、子どもにも暴力が加えられ、エスカレートしています。貯金はほとんどなく、頼れる親戚もいないのですが、子どものためにも夫の暴力から逃れる方法はないでしょうか。
不同意わいせつの被害に遭いました。被害を受けた人は、どのようにすれば良いのでしょうか。また、警察から、犯人が捕まったという連絡を受けました。今後、被害者は、どのように裁判に関与することになりますか。
性的な被害を受けた場合は、その他の被害と同様に警察に相談することはもちろん、総合的な支援を受けられる民間機関に相談することもできます。東京であれば、レイプクライシスセンターTSUBOMI(03-5577-4042)、性暴力救済センター東京(SARC東京、03-5607-0799)、公益社団法人被害者支援都民センター(03-5287-3336)などに相談すると、医療機関や警察、弁護士につないでもらったり、精神的なサポートを受けることができます。
また、東京弁護士会でも、第一東京弁護士会・第二東京弁護士会と合同で、被害者のための電話相談を実施しています(平日午前11時~午後4時、03-3581-6666)。今すぐ警察には行きづらい...という場合でも、こうした窓口に相談してみてください。
また、犯人が捕まって刑事裁判が開かれる場合、被害者は、事件及び被害に関する心情等について意見を述べたり、一定の犯罪については、証人や被告人に対する質問をするなど、裁判手続に関与することもできます(被害者参加制度といいます)。詳しくは、以下のQ&Aをご覧ください。
犯罪被害に遭った場合、犯人に被害弁償をしてもらうことはできるのでしょうか 。
犯罪被害者は、犯人(加害者)を相手方として、事件によって被った損害の賠償請求をすることができます。刑事事件として捜査が行われている場合には、犯人側から示談の申入れがなされることもよくあります。他方で、被害者から積極的に賠償請求をする場合には、犯人が誰であるかが特定されていることが必要であり、また、いずれの場合であっても、犯人の資力によっては十分な賠償を受けられないこともあります。
一定の要件を満たした場合に限りますが、公的機関から被害者に対して給付金が支給される制度があります(犯罪被害者給付金制度、犯罪被害救援基金、被害回復給付金支給制度、その他、見舞金制度などを設けている自治体もあります)ので、これらの活用も検討されるとよいでしょう。
刑事裁判において被害弁償を求められますか。被害弁償を求める手続きには、どのようなものがありますか。
刑事裁判は、加害者が犯した罪について、有罪か無罪か、有罪としてどのような刑罰を科すかについて判断するものであり、それ自体は、被害弁償を求める手続ではありません。本来であれば、被害弁償を求めるためには、民事裁判をする必要があります。
ただ、民事の手続は、犯罪行為や被害に関する証拠を被害者が集めて提出しなければならなかったり、求める賠償額に応じて印紙代がかかるなど、被害者の負担が大きいため、刑事裁判においても、付随的に、被害弁償を受けられるような手続が設けられています。
まず、①加害者との間で任意に話し合い、賠償額等について合意ができたときは、書面(「合意書」「示談書」など)を取り交わして支払いを受けることができます。②合意はできたものの、すぐに支払いができない場合などには、刑事裁判の判決前に限り、刑事裁判を担当する裁判所に申し出て、合意の内容を刑事裁判の調書に記載してもらうことができます(「刑事和解」といいます)。
さらに、一定の犯罪の場合には、③刑事裁判の判決が出るまでに「損害賠償命令の申立て」をすれば、刑事裁判の判決が言い渡された後、引き続き、同じ裁判官に、損害賠償額について審理してもらうことができます。この手続は、刑事裁判で検察官や弁護人が提出した証拠が、そのまま損害賠償額に関する審理においても証拠として扱われたり、印紙代は求める賠償額にかかわらず一律2000円と定められているなど、被害者の手続的な負担が少ないのが特徴です。ただし、裁判所が出した損害賠償命令に対して加害者が異議を申し立てるなどした場合は、通常の民事裁判に移行し、印紙代を追加で納めるなどの必要が生じます。
犯人を厳罰に処して欲しいと考えています。裁判において、被害者から意見を述べられますか。その他、被害者が裁判の中でできることは、どのようなものがありますか。
刑事裁判では事件の被害者にもできることがあります。例えば、被害者(被害者が死亡した場合や、被害者の心身の状態によって自ら対応することが難しい場合には、被害者の配偶者、直系の親族または兄弟姉妹)は、事件及び被害に関する心情等について意見を述べることができます。
また、一定の重大犯罪*の場合、これらの方々は、刑事裁判期日に出席し、情状に関して証人に尋問したり、被告人に対して質問することができます。また、事実関係や、被告人をどのくらいの刑に処すべきか等の法律の適用について、意見を述べることができます(「被害者参加制度」といいます)。
*故意の犯罪により人を死傷させた罪、不同意わいせつや不同意性交等の罪、自動車の運転により人を死傷させた罪等。
犯罪の被害者として弁護士に支援をお願いしたいと考えています。しかし、刑事事件では「弁護士は犯人を弁護する。」というイメージが強いですが、被害者から弁護士に支援を依頼した場合に、どのような支援をしてもらえますか。
弁護士は犯罪被害者のために様々な支援をすることができます。具体的には、被害直後には、被害届・告訴状の作成・警察への提出、マスコミ対応、示談対応等があり、刑事裁判が始まった後は、裁判傍聴の付添、示談対応、証人尋問の打ち合わせのサポート、刑事裁判での和解等のほか、上記の被害者参加制度を利用する場合には、被害者の代理人として、裁判に出席し、証人・被告人に対する質問等をすることもできます。また、犯人に対して損害賠償を求める手続きを行うこともできます。刑事手続において被害者ができることは、程度の差はあれ、基本的に全て弁護士の支援を受けられます。
犯罪被害者として弁護士に支援を依頼したいのですが、貯金が少ないため、その費用が心配です。公的な経済的支援はありませんか。
犯罪被害に遭った際の弁護士費用について、一定の資力基準を満たす場合には援助を受けられる制度があります。①被害届提出や告訴・告発、法廷傍聴付添、刑事手続きにおける示談交渉、報道機関への対応・折衝などを支援する日弁連委託援助事業、②被害者として刑事裁判に参加する場合の国選被害者参加制度、③犯人(加害者)に損害賠償を請求したり、配偶者からの暴力から逃れるために保護命令を申し立てる際の弁護士費用を援助する法テラスの一般民事法律扶助制度です。③は原則として自己負担、①も場合によって自己負担が生じることがありますが、いずれも、一般的な弁護士費用より低額に設定されており、支払方法についても配慮されています。
また、令和2年4月1日以降に発生した、都内在住・在勤・在学の方が被害者となった事件については、東京都が行っている法律相談費用の援助制度が利用できる場合があります。
先日、痴漢の被害に遭いました。犯人は逮捕されたそうですが、犯人の弁護人から「示談に向けた話し合いをしたい。」との連絡が検察官を通じてありました。私は条件次第で応じてもいいと考えているのですが、どのように話をしたらいいかわかりません。また、犯人に私の名前や住所が知られるのは怖いです。示談をする際、犯人に私の名前や住所がわからないようにすることはできるでしょうか。
示談に向けた話し合いをする際には弁護士を自身の代理人として選任することができます。そうすることによって代理人に話し合いを任せ、被害者自ら話し合いをする必要がなくなります。また、示談をする際には示談書が作成されるのが一般的ですが、被害者代理人が就任した場合は、示談書には被害者の氏名・住所を記載せず、事実関係を記載することによって事件を特定し、被害者については単に「被害者」もしくは「被害者代理人弁護士X」等と記載して示談書を作成することができます。
不同意わいせつの被害を受けたのですが、警察(捜査機関)から、犯人が、自分の犯した罪ではないと否認していると聞きました。そのため、被害者である私が、証人として裁判に出なければならないようなのですが、私が被害に遭ったということを人に知られたくありません。犯人にも、私の名前や住所を知られたくありませんが、誰にも分からないようにすることはできるのでしょうか。また、犯人と同じ空間にいるのは耐えられないのですが、何かできることはあるでしょうか。
性犯罪等では、被害者の申出により、被害者の氏名や住所が傍聴人に分からないよう、公開の法廷では被害者の個人情報を明らかにしない制度があり、実際にも多数の事件で利用されています。
ただし、犯人との関係では、こうした制度がありません。起訴された場合には、起訴状に被害者の氏名及び年齢(犯行場所が被害者の自宅の場合には自宅の住所も)が記載され、被告人(犯人)にもこの起訴状を交付しなければならないこととなっています。ただし、起訴状に記載されない情報については、証拠となる書面に記載されていたとしても、検察庁から弁護人に対しては被害者の個人情報を黒塗りにしたものを渡すなどの配慮がされていることが多いようです。
被害者が裁判で証言する場合には、被害者支援都民センターの職員や近親者による付添いや、傍聴人・被告人との間についたてを立てて被害者の姿が見えないようにする遮へい措置、あるいは、検察官や弁護人からの質問に対し、法廷と映像でつながれた別室で答えるビデオリンク方式による尋問(この場合も、被害者が映る画面は傍聴人や被告人に見えないようにする措置をとることができます)などを申し出ることができます。
先日、交通事故によって母を亡くしました。しかし、事故の相手方である加害者は不起訴処分になったと警察から連絡がありました。私は遺族としてこの検察官の判断に納得がいきません。もう一度考え直してもらうことはできないでしょうか。
検察官の不起訴処分の当否を判断してもらう手段として、検察審査会への申立てがあります。検察審査会とは、各地方裁判所及び主な地方裁判所支部の所在地に設置されている機関で、有権者の中から抽選で選ばれた11人の審査員によって構成されます。検察審査会の判断には、起訴相当、不起訴不当、不起訴相当の3種類があり、このうち起訴相当または不起訴不当の議決があった場合、検察官は改めて起訴すべきか否かについて処分を決しなければいけません。
長引くコロナ禍の影響で夫がリストラに遭い、以来夫から時折暴力を受けるようになりました。最近は私だけでなく、子どもにも暴力が加えられ、エスカレートしています。貯金はほとんどなく、頼れる親戚もいないのですが、子どものためにも夫の暴力から逃れる方法はないでしょうか。
配偶者(事実婚を含みます。)からの暴力を避けるため、一時保護施設を利用することが考えられます。まずは最寄りの警察や婦人相談所に連絡をしてください。都道府県が設置する配偶者暴力相談支援センターもあります。
配偶者からさらなる暴力等が加えられるおそれがある場合には、配偶者に対し、被害者への接近禁止命令や子どもを対象とする保護命令等を出してもらうよう裁判所に申し立てることもできます。配偶者が保護命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。