検察審査会制度(加害者が不起訴となった場合)
検察官が、加害者を不起訴(裁判にしない)処分にした場合には、それが正しいのか、検察審査会に審査を求めることができ、そのための申立手続を弁護士が行うこともできます。
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- 犯罪被害者支援センター
- 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が共同して行っている、犯罪被害者相談です。
検察官が、加害者を不起訴(裁判にしない)処分にした場合には、それが正しいのか、検察審査会に審査を求めることができ、そのための申立手続を弁護士が行うこともできます。
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