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示談交渉

加害者から示談したいと言われて、対応に困る被害者の方も多くいらっしゃいます。
被害者には損害が発生していますから、お金を受け取るのは当然の権利です。
ですから、受け取っても必ずしも許す必要はありませんが、加害者にとって有利な事情にはなります。受け取らない選択もあるでしょう。加害者との交渉、示談書作成等を弁護士が行います。

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犯罪被害者支援センター
東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会が共同して行っている、犯罪被害者相談です。