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高齢者の消費者被害

一人暮らしのお年寄りが、投資被害や、無用なもの大量売りつけられる訪問販売等による被害を受けることがあります。
投資被害とは、未公開株、社債、オプション取引、仕組債、先物取引などの投資行為を行わせられることによる被害です。
無用なもの大量売りつけられる訪問販売等による被害には、ふとん、きもの、リフォーム等よる被害があります。
被害をいかに回復するか、また今後被害を受けないようにするにはどうしたら良いのかについて、弁護士会では適切なアドバイスが可能です。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

母は認知症ですが、しばらく前、未公開株に投資していたようです。取り戻すことはできますか?

投資した金銭を取り戻すには、訴訟が必要な場合が多いと思われます。なんとか取り戻して欲しいという程度の意思が明確ならば、訴訟提起は可能でしょう。
また、重症の認知症でほとんど何も分からない場合、家庭裁判所への成年後見開始の審判の申立てと、審判前保全で対処することが考えられます。いつどこに投資したのか等がどの程度明確か、株を売った者に資力があるかが問題になります。
成年後見制度については、「成年後見制度とはどのような制度ですか?」、審判前保全については、Q12「後見開始の審判が出されるまで期間がありますが、その期間の財産管理はどうしたらよいでしょうか?」をご覧下さい。

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東京弁護士会 高齢者・障がい者総合支援センター(オアシス) TEL 03-3581-9110
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東京三会 立川法律相談センター TEL(予約) 042-548-1190
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