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その他

知的障がい、精神障がいによって判断能力が低下した場合に、成年後見制度が利用できるのでしょうか?

障がいの程度や必要性に応じて、支援の一環として成年後見制度を利用することができます。しかし、成年後見制度が本人の自己決定権を制限するという側面もあるため、成年後見制度の利用についてはその必要性について十分に検討する必要があります。

障がいがあることを理由として差別を受けた場合に救済を受けることができるのでしょうか?

差別を受けた場面、程度によりますが、司法による救済を受けることが出来る場合もあります。障がいに基づく差別の禁止条項を規定した「障害者権利条約」が我が国でも批准されることによって救済の幅が広がることが期待されています。また、条例によって救済手続を定めている地方自治体もあります。

精神障がいのある人に関するものとしてどのような法律がありますか?

精神障がいのある人に対する施策全般として「障害者自立支援法」「精神福祉及び精神障害者福祉に関する法律」があります。また、心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った人については「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」があります。

生活保護相談は無料相談ですが、相談を聞いてくれるだけですか? もし、生活保護相談の結果、弁護士に代理人となってもらう場合、費用がかかりますか?

相談員が相談者の方のお話をうかがった結果、弁護士がついて手続をする必要があると判断した場合には、その弁護士が代理人となって生活保護の申請や審査請求のお手伝いをします。また、生活保護の申請の代理を依頼する場合には基本的に費用はかかりません。弁護士へは法テラスから費用が支払われます。
ただし、クレジットサラ金問題その他の一般的な法律事件の依頼の場合には、依頼者の方の資力を勘案して、法テラスが弁護士に支払った費用を分割でお支払いいただくことがあります。

医療過誤を疑っています。弁護士に相談する予定ですが、訴訟になるのでしょうか?費用も心配です。

医療過誤のご相談を受けた弁護士は、通常は、まずは「過誤」つまりミスかどうかの調査を契約させていただくので、すぐに訴訟をするわけではありません。調査には1年程度かかることも多いです。カルテなど診療記録を分析し、医学文献の検討や専門家医師の意見聴取をし、相手の病院に説明を求めたり重大事案では事故調査委員会の設置を求めたりもするので、それなりの時間が必要になるからです。医療過誤でないとしても、病院に再発防止策を提示したりすることも大切です。東京三弁護士会医療ADRを利用することもあります。医療過誤と判断したら、調査ではなく損害賠償請求の契約に移行することが通常です。その場合もいきなり裁判ではなく病院と示談交渉をし、上記ADRを利用するなどもします。どうしても病院が応じない場合にやむなく訴訟を起こします。調査を契約する場合も、損害賠償請求を契約する場合でも、弁護士費用や実費がいくらかかる見通しか、契約する前によく弁護士に尋ねて、書面で説明を求め、契約書を交わしてください。

父が心臓手術を受けましたが、術後の経過が思わしくなく2週間後に死亡しました。病院は、手術承諾書であらかじめ説明ずみの「合併症」による死亡なので医療過誤ではない、という対応です。受け入れなければならないのでしょうか?

手術承諾書にその「合併症」の記載があって説明を受けていたとしても、お父様が2週間後に亡くなった原因(死亡まで医学的にどのようなことがあったか)や手術内容、手術後の治療などを良く検討してみないと、医療過誤かどうかは判断できません。カルテを見たり病院の説明を受けても納得がいかない場合、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。

お客様から無理な要求をされ、それを断ったところ、風体のあやしい人が代理人として交渉に現れるようになりました。彼と交渉しなければならないのでしょうか?

代理人と称する人物が本当に代理人であるのか分かりませんので、まずはお客様本人に委任の事実を確認する必要があります。委任の事実が確認できなければ交渉する必要はありません。委任の事実が確認できたとすると、まずはその人物を相手にすることにはなりますが、要求自体に理由がない場合は、要求に応じる必要はありません。きちんと対応しているにもかかわらず要求行為が止まないような場合は、弁護士に委任をして手続きを進めることで要求が止むこともありますので、ご相談ください。

我が社の商品に欠陥があるという虚偽を言って、会社の周りを街宣車で走りながら、損害賠償の請求をされています。止めることはできますか?

いわゆる街宣行為については、裁判所に街宣行為の禁止を求める仮処分の申立をすることで対応可能です。仮処分の手続において、裁判所に相手方を呼び出し、その場でやめると約束させることも可能です。まずは、可能であれば相手方の街宣活動の実情を録音録画するなどし、ご相談ください。