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土地の境界線

隣接する土地の境界は実は公法上の単位です。境界が不明で争いがある場合には、境界確定訴訟によって、裁判所に公権的に境界を決めてもらう必要があります。ただし、平成18年から筆界特定制度が導入され、より簡易に行政手続によって境界を決定してもらうこともできるようになりました。
土地の境界のことで困っているときは、弁護士にご相談ください。