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東京弁護士会育英財団

東京弁護士会育英財団

 

(公財)東京弁護士会育英財団 寄附のお願い

公益財団東京弁護士会育英財団は、故宗宮信次会員から会員子弟等の育英事業資金として500万円の寄附を受けて設立され、学術優秀かつ品行方正でありながら経済的事由により修学が困難な高校生・大学生・大学院生・法科大学院生を募り、学ぶ意志のある有能な、のべ219名の若者に対し奨学金の貸与を行ってまいりました。
2013年には公益財団法人化し、この奨学制度を永続させ、充実したものとするよう努めており、2024年3月時点で13名(法科大学院生7名、大学院生1名、大学生4名、高校生1名)の奨学生に貸与を行っています。
将来社会に貢献し得る有用な人材を一人でも多く育成するため、当財団の趣旨にご理解いただき、寄附のご支援をお願い申し上げます。いただいたご寄附は、奨学金として、また運営のため、大切に使わせていただきます。

当財団への寄附金の控除について

・当財団への寄附金は、控除対象となります。(東京都の条例指定対象寄附金)
・当財団は税額控除対象法人のため、寄附者は、所得控除か税額控除のいずれかを選択できます。

寄附について

自動振替による寄附」と「振込による寄附」の2種類があります。
継続的な寄附の場合は、「自動振替による寄附」をお選びください。

自動振替による寄附の方法・金額

年2回(6月・12月)に自動振替にて頂戴いたします。
1回の自動振替につき、一口5千円からお願いしています。もちろん二口以上も可能です。
*年2回引き落としがあります、一口5千円の場合、年間1万円になります。ご注意ください。
*自動振替なので、送金手数料はかかりません。

自動振替による寄附の流れ

①自動振替による寄附をご希望の旨をご連絡ください。
②寄附金申出書と自動振替依頼書をお送りいたします。書類にご記入ご捺印のうえ、ご返送下さい。 
◆提出締切:次の振替日の前々月の末日必着
③自動振替にて、寄附金を頂戴いたします。
◆振替日:6月7日と12月7日(振替日が銀行休業日の場合は翌営業日)
*自動振替ができなかった場合、当該振替の再振替は実施いたしません。次の振替は、半年後の振替日となります。
④ご寄附いただいた翌年の1月末日までに、寄附金受領証明書を郵送いたします。

自動振替による寄附の金額の変更・寄附の終了について

【自動振替による寄附の金額を変更したいとき】
寄附金額変更申出書をご提出ください。
◆提出締切:次の振替日の前々月の末日

【自動振替による寄附を終了したいとき】
寄附終了申出書をご提出ください。
◆提出締切:次の振替日の前々月の末日

振込による寄附の方法・金額

指定の口座へのお振込みにて頂戴します。
自由な金額にて寄附していただけます。
*送金手数料はご負担ください。

振込による寄附の流れ

①振込による寄附をご希望の旨をご連絡ください。
②ご案内と寄附金申出書、確認書をお送りいたします。書類にご記入ご捺印のうえ、ご返送下さい。 
③振込にて、寄附金を頂戴いたします。
④ご寄附いただいた翌年の1月末日までに、寄附金受領証明書を郵送いたします。

寄附金控除の手続きについて

①個人の場合

当財団は2023年に税額控除対象法人の認定を受けました。寄附者は、所得控除か税額控除のいずれかを選択できます。
寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に、寄附金受領証明書及び税制控除に係る証明書の写しを添付して、所轄の税務署へ申告することにより、寄附金控除を受けることができます。

※東京都にお住いの方
当財団への寄附金は、東京都の条例指定寄附金です。当財団へ寄附金を支払った翌年の1月1日現在、東京都内にお住いの方は、確定申告書に寄附金受領証明書を添付し、所轄の税務署へ申告することにより、所得税、個人住民税の税制上の優遇措置を受けられます。

②法人の場合
寄附金が損金として一部算入されます。

*詳しくは、お住いの地域の所轄税務署または関係官公庁へお問い合わせください。

問い合わせ先

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-1-3 東京弁護士会内
公益財団法人東京弁護士会育英財団
TEL:03-3581-2208(東京弁護士会財務課)

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