よりそい弁護士制度が始まります
1.「よりそい弁護士制度」とは
「よりそい弁護士制度」とは、罪に問われた人や非行に問われた少年によりそい、社会復帰・更生のために、刑事施設・少年院などに収容中や出院後を問わず、必要とされる支援を弁護士が無償で提供する制度です。東京弁護士会も、いよいよ2025年度より本制度をスタートしました。
2.「よりそい弁護士制度」の対象について
東京弁護士会のよりそい弁護士制度の対象は、東京の刑事施設や東京の少年院に収容されていたり、都外に住んでいたけれど東京の警察に取調べとか受けていた人等が対象になります。
また、都外の刑務所等に収容されていた方でも、現在、都内在住であれば対象者になりますので、自分が対象者にあたるかどうかについては、お問い合わせください。
3.費用について
(基本的に)無料です。 本事業を利用する方は、よりそい弁護士制度に関する活動については、費用を負担する必要はありません。 弁護士や社会福祉士等への相談費用や支援活動費は東京弁護士会が支払います。ただし、弁護士等への支払いは、最大15万円までです。基本的にその金額を超えると、支援は終了します。
【注意】よりそい弁護士制度の支援活動以外の債務整理、離婚、養育費の支払い、相続等を弁護士に依頼する場合は、別途費用がかかります。 資力基準を満たしていれば、日本司法支援センター(法テラス)を利用して弁護士費用を立て替えてもらうことができます。まずは、弁護士に相談をしてみてください。
4.制度利用の流れ
(1)相談の場合
①申込者(本人、元弁護人等や収容中の施設の職員、更生保護関係の自治体職員、家族等)が専用書式
で申込(郵送ないしFAX)
②弁護士会で受け付け。
③弁護士による相談の実施
(2)支援の場合
①上記の相談を担当した弁護士が「支援の必要あり」と判断した場合、申込者(元弁護人等や収容中の
施設の職員、更生保護関係の自治体職員など(事情を熟知している人))が専用書式で申込(郵送な
いしFAX)をする。
②弁護士会で受け付け
③支援の開始
問い合わせ先
東京弁護士会 人権課
電話番号:03-3581-2205
