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弁護士法人アーク東京法律事務所に関する情報提供(Q&A)

2023年6月23日

Q&A

弁護士法人アーク東京法律事務所について

Q1 弁護士法人アーク東京法律事務所、同法人の社員であった宮崎拓哉弁護士が業務停止となった理由やその期間は

A1 弁護士職務基本規程第11条(非弁護士との提携)に違反する行為があったとして、弁護士法人アーク東京法
律事務所及びその社員であった宮崎拓哉弁護士がいずれも業務停止6月の懲戒処分となりました。業務停止期間はいずれも本年5月18日から11月17日となります。概要は、2023年5月26日付当会会長談話をご覧ください。

参考・・・弁護士職務基本規程第11条
(非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。

Q2 業務停止によって弁護士法人アーク東京法律事務所はどうなるのか。

A2 業務停止期間中は業務(既存・新規の依頼者の事件対応(法律事務)等)ができなくなります(弁護士法人アーク東京法律事務所に業務停止となった宮崎弁護士以外に社員となる弁護士が存在すれば、法人は存続します。)。

Q3 弁護士法人アーク東京法律事務所への電話はつながるのか。

A3 弁護士法人アーク東京法律事務所は法律事務を行うことはできませんが、事件の辞任処理のため、その他管理業務のための事務所使用や事務員の業務従事は認められています。 弁護士法人アーク東京法律事務所に確認したところ、下記のとおり依頼者等からのお電話に対応するとのことです。

 電話番号 03-3263-5855(弁護士名簿に記載されている事務所電話番号)
 対応時間 9時~19時(土日祝日はつながりにくいとのことです。)  

弁護士法人アーク東京法律事務所には多くの依頼者がいたため、電話がつながりにくいことが予想されます。電話での連絡が困難ならば、文書送付による連絡もご検討ください。

Q4 弁護士法人アーク東京法律事務所の社員だった宮崎拓哉弁護士はどうなるのか。

A4 宮崎拓哉弁護士も業務停止6月との処分を受けましたので、既存・新規の依頼者の事件対応(法律事務)を業務停止期間中はできなくなります。

Q5 宮崎弁護士は弁護士法人の社員を続けられるのか。

A5 業務停止期間中は弁護士法人の社員になることはできません。宮崎弁護士は今回の業務停止により弁護士法人アーク東京法律事務所を脱退(法定脱退)しましたが、宮崎弁護士個人の法律事務所は現在のところ弁護士法人アーク東京法律事務所の住所となりますので、弁護士法人アーク東京法律事務所や宮崎弁護士に連絡を希望される方は、弁護士名簿記載の下記事務所にご連絡ください。

 東京都千代田区麹町3-12-5 近代ビル2階
 弁護士法人アーク東京法律事務所
 電話番号 03-3263-5855(弁護士名簿に記載されている事務所電話番号)      
 対応時間 9時~19時(土日祝日はつながりにくいとのことです。)

Q6 日弁連ウェブサイトの法人情報検索で弁護士法人アーク東京法律事務所を検索すると業務停止期間のほかに「清算中 2023年05月18日解散」と表示されるのはなぜか。

A6 現時点で弁護士法人名簿に登録されている同法人の社員は宮崎拓哉会員のみのところ、同会員は業務停止処分を受けたことによって同法人から法定脱退し(弁護士法第30条の22第6号)、社員の欠亡が生じて同法人は解散(弁護士法第30条の23第7号)、清算手続に入る状況として管理されているためです。 ただし、弁護士法人アーク東京法律事務所からは業務停止前に社員が加入したと聞いているため、それが事実であれば解散にはならず、弁護士法人アーク東京法律事務所は存続します。

弁護士法人アーク東京法律事務所に依頼している事件について

Q7 弁護士法人アーク東京法律事務所に依頼しているが、今回の弁護士法人アーク東京法律事務所が業務停止6月となったことで、自分の依頼事件はどうなるのか。

A7 弁護士法人アーク東京法律事務所は依頼者に対して
①受任していた事件は全て辞任する
②預り金があればその清算
③事件記録の返還
をしなくてはならないこととなっています。
弁護士法人アーク東京法律事務所から電話若しくは書面で連絡があると思いますので、連絡をお待ちください。なかなか連絡がなければ、弁護士法人アーク東京法律事務所に電話又は書面で確認してください。

Q8 自分で、弁護士法人アーク東京法律事務所に連絡していいのか。

A8 ご自身でアーク東京法律事務所に連絡することに支障はありませんが、問題が解決しない場合には弁護士と相談され対応をされたほうが良いと思います。

Q9 事件記録はどうやって引渡してもらうのか。

A9 ご自分や新たに依頼した弁護士が弁護士法人アーク東京法律事務所に事件記録の引き渡しを要求することとなります。

Q10 弁護士法人アーク東京法律事務所に依頼している事件の進捗状況を知るにはどうしたらよいか。

A10 弁護士法人アーク東京法律事務所に問い合わせるか、又は、弁護士法人アーク東京法律事務所は依頼者に預り金及び預かり品を返還することになりますので、返還された預り金及び記録を確認してください。

Q11 今後、別の弁護士を頼まないといけないのか。自分でできるのか。

A11 
①弁済代行だけならば、ご自身でも対応は可能と思います。
②債権者との交渉や自己破産申立は別の弁護士に頼んだ方が良いと思います。
③お知り合いの弁護士がいない場合等で、東京都内(23区内)の法律事務所に来訪いただくことが可能でしたら、当会で、弁護士をご紹介いたします。
来訪が難しい場合には、最寄りの弁護士会が運営する法律相談センターで弁護士に相談されることをご検討ください。
<全国の弁護士会の法律相談センター>
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
<東京都内(23区内)の法律事務所に来訪可能な方はこちら>
https://ws.formzu.net/dist/S9016713/

Q12 新しい弁護士を紹介してほしい。

A12 東京都内(23区内)の法律事務所に来訪いただくことが可能でしたら、当会で、弁護士をご紹介いたします。
来訪が難しい場合には、最寄りの弁護士会が運営する法律相談センターで弁護士に相談されることをご検討ください。
<全国の弁護士会の法律相談センター>
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
<東京都内(23区内)の法律事務所に来訪可能な方はこちら>
https://ws.formzu.net/dist/S9016713/

Q13 他の弁護士に依頼するときは、費用はかかるのか。

A13 着手金や報酬金といった費用がかかることとなります。

Q14 弁護士法人アーク東京法律事務所からなかなか辞任についての連絡がない。どうすればよいか。

A14 ご自身で弁護士法人アーク東京法律事務所に対し契約解除の通知をし、記録と預り金の返還を受ける、という手続をとることとなります。

Q15 弁護士法人アーク東京法律事務所から事件を引き継ぐ弁護士として〇〇と連絡があったが、その弁護士は大丈夫か。

A15 大丈夫かどうかは当会では判断しかねますが、一方的に弁護士法人アーク東京法律事務所が引継ぎ弁護士を定めることはできませんので、当該弁護士に事件を依頼するかは任意です。
その弁護士に依頼するのにご不安があり、東京都内(23区内)の法律事務所に来訪いただくことが可能でしたら、当会で、弁護士をご紹介いたします。
来訪が難しい場合には、最寄りの弁護士会が運営する法律相談センターで弁護士に相談されることをご検討ください。
<全国の弁護士会の法律相談センター>
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
<東京都内(23区内)の法律事務所に来訪可能な方はこちら>
https://ws.formzu.net/dist/S9016713/

Q16 未和解の債権者の処理は、今後どうすればよいのか。

A16 別の弁護士に依頼するか、ご自身で交渉することとなります。 改めて弁護士に依頼を希望される場合は、最寄りの弁護士会が運営する法律相談センターで弁護士に相談されることをご検討ください。  
東京都内(23区内)の法律事務所に来訪いただくことが可能でしたら、当会で、弁護士をご紹介いたします。
<全国の弁護士会の法律相談センター>
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
<東京都内(23区内)の法律事務所に来訪可能な方はこちら>
https://ws.formzu.net/dist/S9016713/

Q17 弁護士法人アーク東京法律事務所に依頼している裁判事件の期日が迫っている。

A17 裁判の期日を延期する必要がありますので、弁護士法人アーク東京法律事務所に確認してください。問題が解決しない場合は、東京都内(23区内)の法律事務所に来訪いただくことが可能でしたら、当会で、弁護士をご紹介いたします。来訪が難しい場合には、最寄りの弁護士会が運営する法律相談センターで弁護士に相談されることをご検討ください。
<全国の弁護士会の法律相談センター>
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
<東京都内(23区内)の法律事務所に来訪可能な方はこちら>
https://ws.formzu.net/dist/S9016713/

Q18 弁護士法人アーク東京法律事務所は5月分の弁済は行っているのか。

A18 弁護士法人アーク東京法律事務所からは5月分の債権者への返済は完了していると聴取しています。 ご不安ならば、ご自身で返済先の業者に確認する方法があります。

Q19 弁護士法人アーク東京法律事務所は6月分以降の弁済は行えるのか

A19 弁護士法人アーク東京法律事務所は業務停止となったため、全ての事件を辞任しなくてはならず、受任していた債務整理事件の6月分以降の弁済は行うことはできません。弁護士法人アーク東京法律事務所に依頼していた事件を、新たに他の弁護士等に依頼していない場合はご自身で弁済しなくてはなりません。

Q20 自分は弁護士法人アーク東京法律事務所に事件を依頼していた際、お金を預けているが、今後どうなるのか。

A20 業務停止により弁護士法人アーク東京法律事務所から預り金清算に関する通知や連絡があると思いますので、その内容に沿って対応ください。通知等がない場合には、弁護士法人アーク東京法律事務所に電話又は書面で確認してください。

Q21 自分は弁護士法人アーク東京法律事務所の指定口座に毎月送金しているが、今後はどうしたらよいか。

A21 弁護士法人アーク東京法律事務所は業務停止により全ての受任事件を辞任しなくてはならず、債権者への弁済代行はできませんので、今後の弁護士法人アーク東京法律事務所への送金は避けてください。仮に弁護士法人アーク東京法律事務所から、引き続き指定の口座に送金するように、との案内があった場合には、それに従わないでください。業務停止後も送金していた場合にはその返金を弁護士法人アーク東京法律事務所に求めてください。

Q22 自分は弁護士法人アーク東京法律事務所に毎月送金して債務整理の弁済代行をしてもらっている。今後はどうすべきか。

A22 弁護士法人アーク東京法律事務所は業務停止により弁済代行はできませんので、今後の債権者の弁済は自身で行うか他の弁護士に依頼し直しその弁護士が行うか、ということとなります。 自身で行うということでしたら、弁護士法人アーク東京法律事務所に送金先等を確認してください。 改めて弁護士に依頼することを希望される場合は、最寄りの弁護士会が運営する法律相談センターで弁護士に相談されることをご検討ください。
東京都内(23区内)の法律事務所に来訪いただくことが可能でしたら、当会で、弁護士をご紹介いたします。
<全国の弁護士会の法律相談センター>
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
<東京都内(23区内)の法律事務所に来訪可能な方はこちら>
https://ws.formzu.net/dist/S9016713/

Q23 弁護士法人アーク東京法律事務所から事件記録書類が返還されたが、今後どうすればよいか。

A23 内容を確認した結果、ご不明な点がありましたら最寄りの弁護士会が運営する法律相談センターで法律相談をされることをお勧めします。
<全国の弁護士会の法律相談センター>
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html

Q24 一部の業者と和解が成立しその和解金を弁護士法人アーク東京法律事務所が受領しているが、業務停止期間中に和解金(過払い金)は自分のところに戻ってくるのか。

A24 業務停止中の弁護士法人アーク東京法律事務所が清算という形で、和解金を返金すると考えられます。

Q25 業者から和解金が近々に弁護士法人アーク東京法律事務所に支払われる予定だったが、それはどうなるのか。

A25 業務停止中の弁護士法人アーク東京法律事務所は和解金の支払いを受けることができないので、和解金を送金する業者に依頼者本人宛に送金するよう連絡してください。

Q26 弁護士法人アーク東京法律事務所が業務停止となったことで、債権者から自分のところへ連絡が来ないか。

A26 弁護士法人アーク東京法律事務所は相手方である債権者にも通知するので、その可能性はあります。仮に債権者から直接連絡があり金銭の支払を求められたら、すぐに別の弁護士に相談することをお勧めします。

Q27 弁護士法人アーク東京法律事務所から報酬請求書が来た。支払うべきか。

A27 契約書の内容と事件の進捗状況によっては支払う必要があります。弁護士法人アーク東京法律事務所に確認される等され、その請求理由に納得されてからお支払いされたらいかがでしょうか。