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消費者問題特別委員会

消費者問題特別委員会

 

消費者問題特別委員会

委員会の特徴

消費者問題特別委員会は、昭和63年に発足した委員会であり、人権擁護の見地から、 消費者問題についての被害救済ないし被害予防に関する研究調査及び具体的方策の立案・提言を行い、 これに基づき適切な措置をとることを目的としています。
本委員会が取り扱う消費者問題は、その対象の広範性や専門性のほか、 重要な法改正(近時行われたものとして貸金業法、割賦販売法、特定商取引法の改正など)や 制度の創設・変更(消費者庁の創設など)など、動きも極めて速いという特徴があります。 従って、本委員会の活動も多岐にわたり、専門性、対応の迅速性が求められています。

委員会の組織

本委員会では、毎月1回、定例委員会が開催されるほか、 ①特商法・割販法・消費者契約法部会、②金融商品取引部会、③電子商取引法部会、④多重債務部会、 ⑤消費者教育部会、⑥PL・食の安全部会の各部会が設置されています。 各部会の活動については、それぞれの部会ページをご覧下さい。

委員会の活動

本委員会の定例委員会や、各部会での活動のうち、特に市民のみなさんと直接関係する活動をご紹介します。
(1)消費者教育講座の実施
 主に高校生向けに弁護士を派遣し、無料で消費者教育講座を実施しています。
(2)会長声明・意見書の草案の作成
 東京弁護士会からは、本委員会が主体的に草案作成に関わった消費者問題に関連する会長声明・意見書が数多く出されています。
(3)消費者問題法律相談
 消費者被害事件は、先物取引、証券取引などの投資被害事件、投資まがい詐欺事件、過剰与信被害事件、訪問販売などによる悪徳商法被害事件など、広範性、専門性を有しており、 また、常に新しい情報をフォローする必要があります。
 そこで、消費者問題法律相談は、弁護士会法律相談センターの特別相談として実施されています。 また、法律相談における回答の適正化と相談担当者の研鑽を目的として、①法律相談を主担当と副担当の2名 一組体制で担当するとともに、②毎月1回、「消費者問題法律相談事例検討会」を実施しています。 また、消費者問題法律相談担当希望者向けの研修会を毎年実施しています。
(4)大型消費者被害事件への対応
 社会的影響の大きい大型消費者被害事件については、110番を実施するなどして、被害実態の調査を行います。また、当該被害対策弁護団の早期結成を所属委員らに促したり、 被害者説明会を開催するなどして的確・迅速な対応を行っています。
(5)金融商品被害110番の実施
 毎年1回、東京三弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)の連携のもと、金融商品被害に関する被害実態を把握するために電話による相談を行い、 更に希望者には面接による相談を実施しています。

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