東京弁護士会所属・齊藤宏和弁護士の業務停止3月の懲戒処分に関するQ&A
Q&A
懲戒処分となった齊藤宏和弁護士について
Q1 懲戒処分となった齊藤宏和弁護士の事務所、登録番号は
A1 懲戒処分となった東京弁護士会所属の齊藤宏和弁護士の弁護士名簿で登録されている事務所や登録番号は下記のとおりです。
※なお、東京都内に事務所がある第一東京弁護士会所属の同姓同名の別の弁護士が1名いますので、ご注意ください。※また、下記の弁護士名簿登録上の事務所の現地を確認した結果、齊藤宏和弁護士の事務所は実際には存在していないことを確認しました。齊藤宏和弁護士に対し、依頼者が連絡を取れる事務所を設けることを現在指導しています。
氏 名:齊藤 宏和(さいとう ひろかず)
登録番号:54318
事 務 所:東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003
SSC法律事務所
Q2 現在、齊藤宏和弁護士はどのような状況にいるのか
A2 2024年9月19日に詐欺の疑いで名古屋地検特捜部に逮捕されたとの報道がありました。その後の報道は確認していませんが、当会では、齊藤宏和会員は起訴されて現在被告人として公判手続中(刑事訴訟手続中)であり、また、保釈されたことを確認しました。逮捕報道後に掲載しました情報提供(Q&A)は下記URLのとおりです。
東京弁護士会所属・齊藤宏和弁護士の逮捕報道に関する情報提供(Q&A)
https://www.toben.or.jp/news/2024/09/post-902.html
齊藤宏和弁護士の懲戒処分について
Q3 齊藤宏和弁護士はどのような理由で懲戒処分となったのか
A3 概要は①保険契約者から委任を受けていないにもかかわらず懲戒請求者である保険会社に保険金請求を行った、②弁護士法第72条の規定に違反すると疑われる者(非弁業者と呼ばれる者)から保険金請求案件の紹介を受けた、というものです。詳細は下記URLの懲戒処分の公表の要旨をご確認ください。なお、今回の懲戒処分とは別の理由でも現在、懲戒の手続に付しており現在も進行中です。
齊藤宏和弁護士に対する懲戒処分についての会長談話
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-746.html
懲戒の手続に付された事案の事前公表について
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-711.html
Q4 齊藤宏和弁護士の懲戒処分の内容は
A4 業務停止3月という懲戒処分を受けました。業務停止期間は2025年3月11日から同年6月10日までとなります。業務停止期間中は弁護士の職務行為を行ってはなりませんが、弁護士の身分や資格に変更をもたらすことはありません。
Q5 業務停止となった齊藤宏和弁護士が行わなければならないことは
A5 A4にあるとおり業務停止期間中は弁護士の職務行為を行うことができませんが、そのほか東京弁護士会の「被懲戒弁護士の業務停止期間中の遵守事項に関する会規」に基づき、齊藤弁護士は依頼者等に対し以下の対応を行わなければならないこととなります。
① 依頼者との委任契約の解除
②顧問契約の解除
③預り金の受領禁止や預り金品の清算
④委任契約や顧問契約の解除に伴う依頼者等への事件の引継ぎ
⑤委任契約書の定めに従った着手金等の清算
⑥広告の除去
Q6 齊藤宏和弁護士はA5にある各種対応を行わない場合、どうなるのか
A6 東京弁護士会の会規違反により新たな懲戒手続に付す可能性があります。
Q7 齊藤宏和弁護士はA5にある各種対応を行うことができるのか
A7 齊藤宏和弁護士は現在被告人として公判中(刑事訴訟手続中)ですが、当会としては更に事実確認等を行い、齊藤宏和弁護士にA5にある各種対応を行うよう更に指導する所存ですが、齊藤会員が当会の指導に従うかどうかは不確定です。
齊藤宏和弁護士に関する相談窓口について
Q8 齊藤宏和弁護士に関して相談したい
A8 東京弁護士会では下記のとおり臨時の電話相談窓口を設置します。
設置期間:2025年3月17日(月)~同年4月4日(金)の平日
※設置期間が4月4日(金)まで延長となりました。
設置時間:午前10時~午後4時
電話番号:03-3581-2403