当会会員・齊藤宏和弁護士に係る破産手続開始申立・保全処分発令のお知らせ
当会ほか1名の債権者は、2025(令和7)年7月10日、東京地方裁判所に対し、当会所属の齊藤宏和弁護士(登録番号54318。以下「齊藤弁護士」といいます。)に係る破産手続開始を申し立てるとともに、同弁護士の財産に関する保全処分申立を行いました。本申立てに至る経緯は以下のとおりです。
※東京都内に事務所がある第一東京弁護士会所属の同姓同名の別の弁護士が1名いますので、くれぐれもご注意ください。
齊藤弁護士について、当会は、2023(令和5)年12月、同弁護士を懲戒の手続きに付したことを事前公表しました。
懲戒の手続きに付された事案の事前公表について(※この懲戒の手続きは現在も継続中です。)
https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-711.html
齊藤弁護士は詐欺の疑いで2024(令和6)年9月に逮捕され現在も公判中(刑事裁判中)ですが、詐欺の疑いが事実であれば詐欺被害者の方への損害賠償金を相当額負うこととなります。
東京弁護士会所属・齊藤宏和弁護士の逮捕報道に関する情報提供(Q&A)
https://www.toben.or.jp/news/2024/09/post-902.html
齊藤弁護士の逮捕後、当会には齊藤弁護士の多数の依頼者の方々から「齊藤弁護士と連絡が取れない」「齊藤弁護士を解任して弁護士費用の返還を求めたい」といった問合わせや相談がありました。当会は依頼者の方々からの問合わせ等を受けて、齊藤弁護士に対し再三再四にわたり依頼者の方々への対応を指導しましたが、誠に遺憾ながら、齊藤弁護士は当会の指導に従わず、未だもって依頼者の方々への対応を行っておりません。
齊藤弁護士には多数の依頼者がおり、逮捕後、受任事件業務の遂行不能等により返還すべき弁護士費用が多額になることが想定されます。
これまでの間に当会が齊藤弁護士から聴取した財産状況等に関する内容からすると、詐欺被害者の方への損害賠償金および依頼者の方々に返還すべき弁護士費用を同弁護士が全て支払うことは到底困難であると考えられることから、齊藤弁護士に対し債権を持つ当会ほか1名は、齊藤弁護士の依頼者の方々や詐欺事件の被害者の適正かつ公正な救済を図るため、2025(令和7)年7月10日、東京地方裁判所に対して、齊藤弁護士に係る破産手続開始申立を行うに至りました。あわせて、齊藤弁護士の財産が散逸する事態を防ぎ、特定の債権者にのみ弁済がなされることがないよう東京地方裁判所に齊藤弁護士の財産の保全処分の申立てを行いました。
齊藤弁護士の財産に関する保全処分の申立てについては東京地方裁判所から2025(令和7)年7月24日付けで同弁護士の財産に関する保全処分が発令されました。今後、同裁判所にて齊藤弁護士の破産手続開始に向けての審理がなされますが、齊藤弁護士の破産手続開始決定がなされた段階で、改めて当会ウェブページにてお知らせをいたします。
齊藤弁護士に係る破産手続開始申立等に関するQ&Aを作成しましたので、ご確認くださいますようお願いいたします。
https://www.toben.or.jp/news/2025/07/post-962.html