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東京弁護士会所属 水野智之弁護士弁護士の「懲戒の手続に付された事案の事前公表」に関する(Q&A)

2026年7月22日

Q&A

水野智之弁護士の懲戒手続等について

Q1 今回、懲戒の手続に付したことを事前公表した水野智之弁護士の事務所等を知りたい。

A1 下記のとおりです。

   氏  名:水野 智之(みずの ともゆき)
   登録番号:36937
   事 務 所:〒101-0043
        東京都千代田区神田富山町7 BIZSMART神田富山町408
        神田リーガル法律事務所

Q2 どのような理由で懲戒の手続に付したのか。

A2 水野弁護士は東京家庭裁判所から成年後見人に選任され、成年被後見人の財産管理業務を行っていたところ、水野弁護士には

① 締結した成年被後見人が所有する居住用不動産の売買契約における売買代金4千数百万円を、本来なら成年被後見人に帰属させるべきところ自己の預り金口座に振り込ませ、本日まで成年被後見人やその親族に返還しない
② 管理する成年被後見人の預金口座から合理的な説明なく1千数百万円を引き出した
③ 東京家庭裁判所後見センターへの定期報告時に提出した同預金口座の通帳写しについて、上記引き出しを隠ぺいするかのように改ざんした
④ 東京家庭裁判所後見センター、成年被後見人の親族や当会からの再三再四に亘る連絡や問い合わせに対応しない

といった事実が認められ、以上は後見人の善管注意義務に反し、成年被後見人に甚大な損害を与えるものであるため、弁護士法上の懲戒の手続に付しました。

Q3 何故、水野弁護士を懲戒の手続に付したことを公表したのか。

A3 A2にある水野弁護士の行為が重大なものであることに加え、当会の市民窓口に水野弁護士について依頼者からの預り金の不正使用を疑わせる苦情や連絡がとれないという苦情が近時になって多数寄せられているため、被害拡大を防止するため公表しました。

Q4 水野弁護士はどのような懲戒処分がなされるのか。

A4 水野弁護士に対する懲戒の手続は弁護士会内の独立機関である綱紀委員会と懲戒委員会において進められますので、現時点では確たることはお伝えできません。

Q5 水野弁護士の懲戒の手続は今後どのように進むのか。

A5 弁護士会内の独立機関である綱紀委員会にて調査をし、綱紀委員会の調査の結果、水野弁護士を懲戒委員会の審査に付することが相当であると判断された場合には、同じく独立機関である懲戒委員会にて懲戒するかどうか、懲戒する場合はどのような処分とするかを決定します。懲戒の手続の結論が出るまでには一定の期間を要します。

Q6 市民窓口に苦情が多数寄せられているとのことだが、何件ぐらい苦情が寄せられているのか。

A6 2025年4月から2026年7月21日までの間に計65件の苦情申出がありました。この中には同一人物からの苦情申出も複数含まれていますが、直近3か月だけで33件の苦情が寄せられています。苦情の内容は、"預り金を返してくれない""連絡が取れない""連絡なく依頼者に承諾なく和解し、その後も報告がない"といったものです。

Q7 事前公表にある水野弁護士の行為は業務上横領等刑事罰相当ではないか。

A7 事実であれば、刑事罰相当と考えられます。

Q8 弁護士会は水野弁護士を刑事告発しないのか。

A8 家庭裁判所等関係各所と協議し、必要があれば刑事告発等の手続を採ることも検討します。

Q9 苦情が多数寄せられているのに、この時期にこの対応を採ったのはなぜか。

A9 弁護士会に寄せられた苦情内容の重大性に鑑み、弁護士会では調査チームを編成して対応してまいりましたが、水野弁護士と接触することができず調査が進みませんでした。
今回、水野弁護士を懲戒の手続に付したのは、家庭裁判所からの情報をきっかけに調査をした結果、水野弁護士の明らかな懲戒事由が判明したからです。

Q10 水野弁護士が懲戒となったら、公表されるのか。

A10 当会の会規に基づき公表します。

Q11 自分も水野弁護士を懲戒請求したい。

A11  窓口は総務課(03-3581-2204)となりますので、懲戒請求をご希望の方は総務課にお問い合わせください。

被害回復等について

Q12 水野弁護士と連絡を取ることはできるのか。

A12 登録上の事務所は存在していますが、電話の応答はなく、FAXや郵便物を送付しても本人からの応答はありません。弁護士会でも水野弁護士の事務所訪問や架電、文書送信を行っていますが、現在までのところ水野弁護士と連絡が取れない状況です。

Q13 被害者の被害回復の方法は。

A13 民事訴訟が考えられますが、水野弁護士に資産がなければ回収の見込みは乏しいと考えられます。
弁護士会内に当事者双方の話し合いで問題を解決する紛議調停という制度(窓口は総務課 電話03-3581-2204)がありますが、水野弁護士が音信不通状態であることを考慮すると、同手続での解決は難しいと考えます。
預り金等を不正使用された依頼者の方々への救済制度として、日本弁護士連合会の依頼者見舞金制度があります。同制度の詳細は下記URLをご参照ください。

日本弁護士連合会の依頼者見舞金制度
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petition/mimaikin.html

Q14 水野弁護士に依頼していたが、解任したい。

A14 水野弁護士に対して解任の意思表示をする必要があります。事務所に対して解任通知書を内容証明郵便にて送付することになりますが、本人が受け取らない可能性もあるため、発信した文書の写しを取ったうえで郵便・メール・FAXなど複数の手段を用いて解任の意思を伝達してください。また、送付文書の写しを保管して何を送付したのかを疎明できるようにしてください。

Q15 水野弁護士に依頼していた事件を改めて他の弁護士に依頼したい。

A15 上記A14にあるとおり水野弁護士を解任のうえ、他の弁護士に相談してください。

Q16 水野弁護士の件について、苦情を申し出たい。

A16 水野弁護士の依頼者の方々からの苦情は下記の市民窓口が対応します。

東京弁護士会市民窓口
予約受付時間:月曜日~金曜日 13時~15時(祝祭日・年末年始は除く)
電話:03-6811-2239(市民窓口専用電話番号)
※法律相談をお受けする窓口ではありません

Q17 今後、水野弁護士に関する情報は更新されるのか。

A17 必要に応じて当会のウェブページを更新します。