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日照

建築物による日照被害を防止するために、建築基準法は、斜線制限や日影規制といった方法による規制を行っています。

斜線制限とは、建築物の高さを隣地や道路との関係で定まる一定の範囲に制限する規制で、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限の3種類があります。

日影規制とは、建築物が周囲の敷地に生じさせる日影を一定時間内に制限することによって、周囲の日照を直接的に保護する規制です。

これらの規制の内容はかなり複雑であり、また規制対象となる地域についてもそれぞれ細かな定めがありますので、ある特定の建築物がこれらの規制に違反しているかどうかが問題になった場合には、まずその建築物の所在地の地方公共団体の担当部署にご相談されることをお勧めします。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

自宅の隣地はこれまで駐車場でしたが、マンションが建築されることになりました。このマンションが建築されると自宅の日照が大きく損なわれますので、建築主に建築計画の変更を求めたのですが、建築主は、建築基準法の規制は守っているから問題ないと言って、とりあってくれません。建築基準法上の規制を守って建築される建物については、日照の被害を受けても我慢しなければならないのですか?

建築基準法による規制を満たしている建物であっても、必ずしも日照被害についての保護(差止請求や損害賠償請求)が認められないわけではありません。規制を遵守しているかどうかと、日照被害が受忍限度を超えるかどうかは別問題です。ただ、規制を遵守しているかどうかは、受忍限度の判断にあたって考慮されるいろいろな事情のうちの重要な一つには違いありません。

また、ある建物が日影規制が適用されない地域に建築されるからといって、その建物によって生じる日照被害が全く保護されないということもありません。