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医療過誤とは

治療を受けたら思わぬ結果になった場合(例えば簡単な手術を受けた家族が手術中に死亡したというような事例)、医療過誤ではないか?と疑いをもたれることでしょう。
またそのような事例でなくとも、受けた治療の内容や結果に納得がいかず、医療過誤を疑うこともあるでしょう。
医療過誤であれば病院に損害賠償請求を求めることができます。ただ、ある治療の実施(または不実施)が医療過誤と判断されるためには、実施した治療(あるいは不実施)が医学的に間違っていて、しかもその間違いのために悪しき結果(死亡など)になったと判断される場合です。
そして医療過誤ではないとしても、どうしてそのような悪しき結果になったのかの原因を探ったり、再発防止策を病院に求めることも大切です。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

父が心臓手術を受けましたが、術後の経過が思わしくなく2週間後に死亡しました。病院は、手術承諾書であらかじめ説明ずみの「合併症」による死亡なので医療過誤ではない、という対応です。受け入れなければならないのでしょうか?

手術承諾書にその「合併症」の記載があって説明を受けていたとしても、お父様が2週間後に亡くなった原因(死亡まで医学的にどのようなことがあったか)や手術内容、手術後の治療などを良く検討してみないと、医療過誤かどうかは判断できません。カルテを見たり病院の説明を受けても納得がいかない場合、弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。