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医療ADRについて

東京三弁護士会では、2007年9月より、医療に関するトラブルについて医療紛争の経験が豊富な弁護士があっせん人となる医療ADRを実施しています(★受付は各弁護士会が別々に行っています)
医療紛争の実態をよく知る弁護士2名(患者側代理人の経験が豊富な弁護士・医療側代理人の経験が豊富な弁護士各1名)(注)が、あっせん人に加わります。あっせん人複数名の関与により、これまで話し合いが難しいと考えられてきた医療紛争に関する問題について、充実した話し合いが行われます。
あっせん人2名体制(患者側経験者・医療側経験者各1名)ほか、あっせん一般の経験が豊富な弁護士を加えたあっせん人3名体制をご希望される場合は、あっせん人体制希望調査票をご提出ください。
また、あっせん人1名体制(一般のあっせん人1名)もありますので、窓口でご相談ください。

(注)あっせん人について、患者側代理人の経験豊富な弁護士、医療側代理人の経験豊富な弁護士と立場を分けて書いていますが、両弁護士は、あくまでも、第三者として中立・公正な立場から、話し合いの交通整理や調整を行います。
患者側または医療側というそれぞれの立場に味方して主張するものではありませんので、ご注意ください。

患者側代理人の経験豊富な弁護士、医療側代理人の経験豊富な弁護士を選ぶことができます。

必要書類

次の書類を当センター宛てに提出ください。
★医療ADRはZoom等を利用したオンライン期日も対応しています。オンライン期日の詳細はこちらをご覧ください。

(1)申立書(医療ADR)...5部

(2)証拠資料 ...5部

(3)代表者事項証明書または履歴事項全部証明書...原本1部

※当事者が法人であるときのみ ※登記情報提供サービス不可

(4)個人情報(事件記録等)のお取り扱いについて...1部

個人情報(事件記録等)のお取り扱いについてをご利用ください。

(5)委任状...原本1部

※代理人が就く場合のみ

(6)あっせん人体制希望調査票...原本1部

※あっせん人3名体制をご希望される場合のみ

(7)仲裁合意書...原本1部

※仲裁申立の時のみ

申立方法

上記1-5の書類を、申立手数料11,000円(税込)とともに当センターへご提出ください。
郵送での申立は、原則、取り扱っておりません。ただし、多摩支部での期日開催を希望される場合には、郵送での申立も可能です。
なお、センターにご提出いただいた書類は原則として返還できませんので、センター所定の書式(申立書)以外の証拠書類等は原本以外をご提出ください。
また、利用者が明示的に拒絶しない場合には、事例研究などの公益目的のために、申立事例を匿名化した上、目的に必要な範囲で、事件の内容を開示する場合があります。

費用について

★よくある質問

東京弁護士会 紛争解決センター
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館6階
電話:03-3581-0031
★受付時間:平日 9:30-12:00 13:00-16:00

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