生活保護相談
生活保護について相談したいことはありませんか?
生活保護法律相談では、経済的な理由から、生活保護の受給を希望している人、適法な理由に基づかず生活保護を停止・廃止された人、またはそのような停止や廃止をされるおそれのある人を対象に、生活保護申請や生活保護の却下・変更・停止等に対する審査請求手続等の相談にお応えしています。
相談の結果、手続きの必要があると判断された場合には、弁護士が代理人となって生活保護の申請や審査請求のお手伝いをいたします。
相談場所は、池袋法律相談センター、北千住法律相談センター及び蒲田法律相談センターです(予約制)。なお、相談は同一事案につき、3回まで無料です。
生活保護相談は、どのような人のための相談ですか?
「生活保護を受給したい」
「納得できない理由で生活保護を停止・廃止された」
「納得できない理由で生活保護を停止・廃止されそうだ」
という方々のための相談です。
お金が足りず、生活に困っていて、生活保護について知りたい、という方もお気軽に相談にお越しください。
そのほか、生活保護の利用中に生じた問題についても、広く相談に応じています。
「生活保護相談」というのは、相談を聞いてくれるだけですか?
相談員の弁護士が相談者の方のお話をうかがった結果、弁護士がついて手続をする必要があると判断した場合には、その弁護士が代理人となって生活保護の申請や審査請求などのお手伝いをします。クレジットサラ金問題その他の一般的な法律事件や訴訟の対応が必要な場合には、弁護士が受任して事件を担当します。
生活保護相談は相談料がかかるのですか?
相談料は基本的に無料です。
生活保護相談を受けるためにはどうすればよいですか?
ご相談の前に電話で予約をしていただく必要があります。相談したい場所のセンターに電話で予約をしてください。
・池袋法律相談センター
TEL 03-5979-2855
予約受付時間:月水金土 9:30-16:00
火・木 12:30-17:00
(祝祭日除く)
・北千住法律相談センター
TEL 03-5284-5055
予約受付時間:月-金 9:30-12:00/13:00-16:30(祝祭日除く)
・蒲田法律相談センター
TEL 03-5714-0081
予約受付時間:日-火 9:30-16:30
水-金 12:30-19:30
(祝祭日除く)
生活保護相談は、何回でも相談を受けることができますか?
原則として、一つの事案で3回まで相談を受けることができます。
生活保護相談で相談に応じる相談員はどのような人ですか?
東京弁護士会に所属する弁護士のうち、生活保護問題に詳しい弁護士が相談員となってお話を伺います。
生活保護相談の結果、弁護士に代理人となってもらう場合、費用がかかりますか?
(1)生活保護の申請や審査請求の代理を依頼する場合には基本的に費用はかかりません。弁護士へは、日本弁護士連合会の委託援助事業という枠組みで法テラスから費用が支払われます。
(2)クレジットサラ金問題その他の一般的な法律事件の依頼の場合には、依頼者の方の資力を勘案して、法テラスが弁護士に支払った費用を分割でお支払いいただくことがあります。ただし、生活保護を利用している場合には、法テラスに対する費用の支払いを猶予する制度があり、事件終了時に生活保護を利用している場合には法テラスに対して費用の支払いの免除の申請をすることができます。
Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問
生活保護相談は無料相談ですが、相談を聞いてくれるだけですか? もし、生活保護相談の結果、弁護士に代理人となってもらう場合、費用がかかりますか?
相談員が相談者の方のお話をうかがった結果、弁護士がついて手続をする必要があると判断した場合には、その弁護士が代理人となって生活保護の申請や審査請求のお手伝いをします。また、生活保護の申請の代理を依頼する場合には基本的に費用はかかりません。弁護士へは法テラスから費用が支払われます。
ただし、クレジットサラ金問題その他の一般的な法律事件の依頼の場合には、依頼者の方の資力を勘案して、法テラスが弁護士に支払った費用を分割でお支払いいただくことがあります。
ご相談はこちらまで
- 池袋法律相談センター
- 相談時間 毎週火・金曜日:13時~16時 TEL 03-5979-2855
- 北千住法律相談センター
- 相談時間 毎週木曜日:13時~16時 TEL 03-5284-5055
- 弁護士会蒲田法律相談センター
- 相談時間 毎週月・水曜日:13時~16時 TEL 03-5714-0081