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内定取消し

厳しい就職戦線の中で採用内定通知をもらうことは何よりの喜びでしょう。しかしながら、近年、会社側の経営上の都合で、一度もらった内定が突然取り消されてしまう例が増えています。内定者は、内定後就職活動を行っていませんから、不合理に就職の機会を奪われることとなり、極めて重大な問題です。
判例によれば、内定時から就労開始までの間であっても、すでに労働契約は成立しています。ただし、内定者が提出した誓約書に記載されている取消事由に基づく解除権が会社に留保されているものと解されています。したがって、合理的な理由のない内定取り消しはまさに不当解雇であり、権利濫用にあたり許されないというべきです。

Q&A 多くの方々から頂く代表的なご質問

ある企業から内定をいただきましたが、卒業目前に、突然内定を取り消すとの書面が送られてきました。その理由は「入社後の勤務に不適当と認められる」からとありますが、何が不適当なのか書かれていません。この企業に対して、なにか対抗できることはないのでしょうか?

内定は、具体的事情によっては、内定通知により「始期付解雇権留保付の労働契約」が成立すると認められる場合があり、その取消しは、従業員の解雇と同様に扱われる場合があります。
なお、誓約書の取消事由には「その他入社後の勤務に不適当と認められること」といった記載がよく見られますが、これに当たる事由としては、内定後に重大犯罪で処罰された場合や、内定後の事故で会社の努力では補えないほどの障害を負い、就労が困難となった場合などが挙げられますが、そのような事由がない場合、会社に対して明確な回答を求めるべきですし、当面の就労の機会を確保するために地位保全の仮処分等を検討したほうがよいでしょう。